加藤 尚憲 弁護士
1)初回のご相談A様には、検認の申立があった直後に初回のご相談を頂きました。検認のある裁判所は、遠方にありましたが、検認期日に出席することの重要性をご説明し、A様にご出席頂きました。(検認期日は、弁護士が代理人として出席することもできますが、考えがあって私は同席しませんでした。)2)2回目のご相談(正式なご依頼)検認期日後、再度のご相談を頂きました。ご相談に同席されたA様のお母様によると、おそらく筆跡は本物であろうとのこと。長年お祖父様のご本人の筆跡を見慣れた方の直感を尊重し、遺言書の真偽を争うよりも、遺留分減殺請求に絞る方針をお客様と共に決定し、正式なご依頼を頂きました。3)財産調査の必要性お客様方の遺留分割合は、合計して4分の1でした。従って、B様に請求する内容も、相続財産全体の全体の4分の1となります。もっとも、お祖父様の財産はB様が管理していたので、当初は相続財産の全体像が掴めていませんでした。相手方からの自発的な開示を期待していたのでは、いつまで経っても物事が進まないので、既に分かっていることを手がかりに調査を進める必要がありました。4)調査の実行そこで、正式なご依頼を頂いた直後、A様と一緒に飛行機に乗り、亡くなったお祖父様が住んでいたある町(本州の外でした)まで相続財産の出張調査に出掛けました。A様と共に、2日間かけてお祖父様と取引のあった地元の銀行、証券会社をすべて回り、法務局で不動産の調査を行い、お祖父様の旧宅では残っている重要書類がないかを調査しました。銀行から取り寄せた取引履歴には、ある時期以降、まとまった金額の引き出し(累計で8百万円程度ありました)が相次いでおり、B様が引き出したのではないかとの疑いがありました。そこで、お祖父様が生前入院していた施設で働いている方と面会し、その方から、お祖父様がある時期に認知症となり、自分で金銭を管理することは難しかったこと、金銭の引き出しのあった時期は、既にB様が通帳の管理をしていたことをお聞きしました。5)交渉すべての調査を終えた後、満を持して遺留分減殺通知を送付しました。通知を受けて相手方であるB様にも弁護士が代理人に付き、代理人同士の交渉となりました。そこで、まず相手方の代理人に取引履歴に基づき、過去の引出しについて、使途の説明を求めました。その結果、相手方代理人は引出があったことを認め、実際にお祖父様のために支出したと考えられる費用分を除き、引出額を遺留分減殺の対象とすることに同意しました。なお、相手方代理人には裏付調査の内容は説明しませんでしたが、仮に引出行為が争われたとしても、十分な証拠を入手していたので、自信を持って交渉を進めることができました。6)成果証拠がはっきりしているため、争点が少なく、交渉開始から2ヶ月程度で解決のめどが立ちました。もし、しっかりとした調査を行わず、過去の引出行為を見逃していたら、お客様の手取りは2百万円ほど少なかったはずです。お客様には大変感謝頂きました。(本件は、お客様のプライバシーの保護のため、意図的に実際の事件と異なる箇所が存在します。ご了承下さい。)
「娘一人に全ての財産を相続させる」との遺言書に悔しさを持った他の相続人からのご依頼。過去の預貯金の払戻状況も含め徹底した現地調査を行うことで依頼者に少しでも有利な条件で合意に至るように尽力しました。の
続きを読む