交通事故の解決事例
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専業主婦の休業損害(交通事故によりもらい損ねた収入)が認められた事例
この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
交通事故にあった当時、パートを辞めたばかりで仕事をしておらず、専業主婦でした。
専業主婦で仕事をしていなかったので、休業損害、つまり交通事故によりもらい損ねた収入に対する賠償は受けられないものと思っていました。
解決への流れ
初回相談料が無料だったこともあり、念のため、稲葉セントラル法律事務所へ相談へいきました。
すると、主婦の場合、主婦休損、つまり、ケガ等で家事労働に従事できなかった期間の休業損害が認められることもあると教えていただきました。そこで、そのまま先生に依頼をさせていただきました。
その結果、主婦休損が認められ、賠償額が30万円ほどアップしました。
稲葉 治久 弁護士からのコメント
一般の方が、交通事故の賠償に詳しいということはまずありません。そのため、「専業主婦が、休業損害、つまり交通事故によりもらい損ねた収入に対する賠償を受けられる」なんて思いもしないと思います。
このように、交通事故という特殊な状況においては、経験豊富な専門家が近くにいるか否かで賠償額が大きく変わる可能性があります。とにかく、一度相談に来られることをおすすめしたいです。
稲葉 治久
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