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製造委託基本契約書のリーガルチェック(技術系ベンチャー企業の経営者からの依頼)

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 自社で開発した商品を製造委託するにあたり、委託先に提示する契約書案の内容に法的な問題がないかチェックしてほしい、というご相談をいただきました。

解決への流れ 当初契約書案には、契約不適合責任、技術指導、知的財産権の侵害、改良技術等に関する規定がなかったので、これらの規定を追加しました。また、当初契約書案の秘密保持義務に関する規定は、当事者がこれを遵守することが困難なほど厳格な内容であったため、秘密漏えいリスクを抑えつつ、当事者が運用可能な内容に修正しました。
依頼者には、追記修正後の契約書案に大変ご満足いただきました。かかる契約書案を委託先に提示したところ、ほとんど指摘を受けることなく、契約締結に至りました。

稲井 要介 弁護士 稲井 要介 弁護士からのコメント 相手方に提示する当初契約書案の内容は非常に重要です。相手方に提示後、当初契約書案の内容を大幅に追記修正することは、相手方に不信感を与えることになり、なかなか契約締結に至らない、という事態が生じかねません。
契約書案を提示するにあたり、少しでも法的リスクに不安がある場合は、弁護士にお問い合わせください。

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