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【不貞慰謝料請求をされた側】つき合っている男性に妻子のいることが判明

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 つき合っている男性に妻子のいることが判明。問い詰めた結果、いずれ離婚することを前提に別居を始めているそうです。
その状態で交際を続けていたところ、離婚は決まったのですが、奥さんから慰謝料300万円の支払いを求める「内容証明郵便」が送られてきました。従わなくてはいけないのでしょうか。

解決への流れ ご依頼者の本件を早く解決して忘れたいという強いご要望があり、男性に対する請求は見送ることになりました。妻からの慰謝料請求に関しては、弁護士のねばり強い交渉により、70万円まで減額したうえで、合意が図られました。

松木 隆佳 弁護士 松木 隆佳 弁護士からのコメント 人間関係が相互に入り組んだ不倫問題では、タイミングによっては、金銭を支払う側にも請求する側にもなり得ます。だからこそ、早い段階から作戦を立て、主体的に動いていく必要があります。

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