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【不倫裁判<夫婦破綻・逆に賠償請求>】浮気を理由として800万円の慰謝料請求訴訟を提起されたが、そもそもの夫婦破綻を理由に請求を放棄させたうえで、逆に弁護士費用分を獲得する条件で和解した事例

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 浮気が発覚したことにより浮気相手の夫から弁護士を通して慰謝料を請求されたことから、浮気トラブルの実績豊富な当事務所に相談に来られました。
状況を確認したところ、そもそもの夫婦関係に問題があり、もともと破綻していたといえる状況であったことから、当事務所の介入・減額交渉により大きく減額できる見通しを説明し、ご依頼を頂きました。

解決への流れ 相手方代理人弁護士と、当事務所の弁護士で協議を行ったものの、相手方本人が納得せず、提訴されたため、裁判上での争いになりました。
その際の争点としては、もともとの夫婦関係が破綻しており、破綻後の浮気として慰謝料ゼロといえるか、です。その争点について、期日を重ねつつ、双方が激しく主張と証拠提出を繰り返しました。
また、当方としては破綻後の浮気という主張が通るという手応えがあったため、反訴として当方の弁護士費用の損害賠償、及び相手方の有責性を理由とする当方慰謝料の反対請求も立てました。
最終的に、証人尋問を経て、裁判官としては、双方の請求がともに通る状況だが、金額としては当方の請求のほうが高額である、という見込みを説明したことで、相手方のみが一定額を支払う条件により和解成立、事件は終了しました。

福田 慎也 弁護士 福田 慎也 弁護士からのコメント 浮気の前に夫婦関係が破綻していた、という反論は非常に多く、そもそも破綻していたと評価できるかどうかが争点になることは、不貞慰謝料の協議・裁判では極めて多いといえます。
破綻の認定には証拠の少ないケースが多いこともあり、困難であることが多いですが、裁判を見越して十分な準備をしたうえで、的確な主張立証をすることで、破綻が認められることもあり、浮気慰謝料の大幅な減額も可能です。
本件では、破綻自体は完全には認められなかったものの、相手方の有責性の主張が奏功し、結果的に、提訴された側が逆に一定額を獲得するという望外の決着となりました。
浮気前の破綻が争点になることは多く、この争点は微妙な判断になることあるため、訴訟戦略が重要になります。

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