離婚・男女問題の解決事例
  • 養育費

認知を求める調停と養育費請求調停の申立て

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 先方が任意に子の認知をせず、かつ、養育費の支払いにも応じなかった。

解決への流れ 交渉では折り合いがつかなかったため、認知を求める調停と養育費請求調停の申立てを行った。認知については、DNA鑑定を行い、その後、先方が任意に子の認知の手続を行った。
養育費については、養育費の算定表を考慮しつつも、双方の具体的な収入等を踏まえ、当方で養育費の具体的な金額を算出し、その金額で調停が成立した。

石原 幸太 弁護士 石原 幸太 弁護士からのコメント 先方が任意の認知を拒否している場合、自分の子ではないと疑っている方も多いため、DNA鑑定等を実施し、先方の子であると判断されると、その後、任意に認知の手続きを行う方もおられます。
養育費の金額について、裁判所では、算定表に従い、機械的に算出されることが多いですが、当方で個別に養育費の金額を算出し、個別的な事情等を説得的に主張すれば、当方が主張した金額で調停が成立することもあります。

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