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法人について破産、代表者ついても民事再生をした事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 Aさんは会社の代表者であり、一時は業績も良く、住宅ローンを利用して自宅も購入しました。
しかし、不景気の影響などから会社の業績が悪化し、会社債務の返済が滞り、また、代表者としての収入も大幅に減ったことから、住宅ローンをはじめとする個人債務の返済も滞るようになりました。
Aさんには家族もおり、何とか立ち直らなければいけないと考え、相談に来られました。

解決への流れ 通常、会社の代表者は会社債務の連帯保証をしていることから、債務額多く、個人民事再生に適さないケースが多いですが、Aさんの場合、会社の債務が比較的少なく、連帯保証債務も少なかったこと、Aさんには自宅不動産があり、これを失うことをできるだけ避けたいという希望があったこと、破産はしたくないという強い希望がありました。
そこで、会社については破産、Aさん個人については個人民事再生を利用することしました。
Aさんは、間もなく就職をすることができ、会社について破産申立て、Aさん個人について個人民事再生の申立てをし、会社については破産、Aさん個人については、計画弁済額を5年とする再生計画案(住宅資金特別条項付)が認可されました。
Aさんは、5年間再生計画案どおりの弁済を続け、無事完済しました。

高橋 信行 弁護士 高橋 信行 弁護士からのコメント Aさん個人については破産するべきともいえる状況でしたが、返済の大変さを説明しつつ、Aのお気持ちを尊重し、民事再生を選択しました。
個人について破産とするか民事再生とするかは、住宅を有している場合のみならず問題となりますが、最終的には、本人のお気持ちを優先されます。

高橋 信行 弁護士
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