鈴木 祥平 弁護士
当職は、Aさんから相談を受けて代理人を入れて話をした方がよいということで当職が受任を致しました。まず、当職がしたことは、Zと話をすることでした。相続税申告期限が迫っているような状況でしたので、財産開示に協力するということで話を取り付けることができました。Zさんとは財産開示の協力を取り付けたものの、全部きちんと開示するとは思わなかったため、同時並行的に財産調査を独自で行うことにしました。預貯金や保険や不動産等の財産については、全て把握することができました。Zさんが相続税申告の手続きをしたので、当職からZさんに相続税申告書の送付を求めたところ、遺産分割協議が整っていないのにもかかわらず、一部の財産がZさんが取得したという内容で申告書が作成されていたことが判明しました。当職としては、Aさんの立場として、このような申告書の内容では押印をすることができないため、当職と協力をしている税理士の方にお願いをして、全ての相続財産について未分割財産とした相続税申告書を単独で作成して申告しました。そうしたところ、Zさん側が代理人を立てた上で、遺産分割調停の申し立てをしてきました。Zさんは、不動産をすべて共有のままとして、他の遺産についてのみの分割を要求してきました。ところが、独自の財産調査の結果、Zさんは、Yさんから生前に1000万円の貸付を受けておりました。Yさんが亡くなる一年前くらいにその1000万円については、返済をしなくてもよいという債務免除の証書を取りつけていたということが遺品の中からわかりました。この1000万円について、生前に譲り受けたようなものなので、特別受益性を主張して争うことにしました。調停は、1年くらいかかりましたが、最終的には、Zさんが早期の解決を望んだため、当方として「1000万円の特別受益部分については半分を認めた上で、法定相続分で分割をしてほしい」ということで打診したところ、Zさんは最終的には受け入れてくれました。調停員からのZさんに対する説得も功を奏しました(不動産についても代償分割ということで現金で精算をしてもらうことにしました。)。
執拗に相続放棄を迫ってくる叔母の主張を拒絶し、遺産分割を勝ち取った事例の
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