鈴木 祥平 弁護士
当職としては、相手方と離婚をしたいのであれば、家庭裁判所を間にはさんでお互いに冷静に離婚に向けて協議を重ねた方がいいと考えて、離婚調停を申し立てることをアドバイスしました。おそらく、相手方としてはAさんと夫婦関係を続けている理由は、経済的理由があるからであろうと考えていたので、任意の交渉では容易に応じないだろうと考えたからです。当職が代理人となって家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、相手方は代理人を入れることもなく、「毎月の生活費相当額を支払ってくれるならば離婚をしてあげてもいい」と言う主張を捻じ曲げずに調停は6カ月ほど継続しましたが、調停はまとまらずに不調に終わりました。AさんとBさんには法律上の離婚事由がなかったため、判決になった場合に、離婚判決が出る可能性は少なかったのですが、別居が2年6カ月ほど続いていることから、このまま別居が続けばある婚姻関係が破綻していると判断をされかねないくらいの期間でした。そこで、当職としては、離婚訴訟を提起して、「裁判官を巻き込んだ形で離婚をするが条件について双方協議の上で整える」と言う方法で離婚に向けた話合いできるようにしようと考えました。訴訟において、相手方は当初は離婚を拒否していましたが、「この訴訟で離婚請求を棄却したとしても別居状態は続く、そうして別居期間が稼がれてしまったら結局は婚姻関係破綻ということになり、次訴訟を起こされたら離婚判決が出るということになる。だったら、そんな面倒くさいことするよりは、この裁判で決着をつけたらどうか」と言う当職から裁判所を通じた説得もあり、離婚をすることについては最終的に双方の意見は一致しました。しかし、離婚の条件について、なかなか折り合いがつかず和解交渉だけで5カ月ほどかかりましたが、最終的には財産分与に少し色を付けてあげることで和解離婚をすることができました。
【性格の不一致】調停では離婚できなかったが、別居期間を経た後に訴訟を提起し、離婚できた事例の
続きを読む