労働問題の解決事例
  • 給料・残業代請求

名ばかり管理職 裁判で720万円回収

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 大手スーパーの部門マネージャー職にあった方を代理して、同社に対し残業代請求訴訟を提起しました。
厚生労働省の通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」に照らせば、明らかに「管理監督者」に該当しない立場にあるはずのマネージャーについて、長時間の時間外労働を強いながら”管理監督者だから残業代は発生しない”とする同社の運用を正面から争う事案でした(いわゆる「名ばかり管理職」の問題)。

解決への流れ 裁判において会社側の敗色が濃厚になったところ、会社が部門マネージャーは管理監督者に該当せず、残業代を支払う必要があることを認め、請求額全額720万円の支払を行いました。

島崎 絢子 弁護士 島崎 絢子 弁護士からのコメント 管理監督者であるという理由で残業代が払われていないケースでも、その多くは、管理監督者としての実質を有さず、違法な残業代不払いとなっております。
管理監督者であると言われていても、あきらめず、まずはご相談ください。

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