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【面会交流】面会交流の拒否されたため、調停を通じ面会交流を実現した事例

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 妻が子どもたち(7歳、5歳)を連れて別居し、すぐに弁護士に依頼し、離婚調停を申し立てました。夫は、離婚の問題よりも、まずは子たちとの面会交流を希望していましたが、何かと理由をつけて子と会わせてもらえない状態でした。そのような中、夫が、当事務所に相談に来られ、ご依頼されました。

解決への流れ  離婚調停の中で、面会交流の希望を出しましたが、妻は、夫の同居中の態度や家事や育児に不熱心だったこと、子が会いたくないと言っていることなど主張して面会交流はさせないと主張していました。
そこで、当方から、離婚調停とは別に面会交流調停を申立てました。
 調停では、当方から別居前の父子関係が良好であったこと主張・立証を行うとともに、背景事情に即した具体的な面会交流の実施方法を提案しました。
 調停委員会は、相手方が面会交流を拒否していることに正当な理由がないとの心証をもち、調停委員会から妻側に面会させるよう説得していただき、最終的には、離婚成立までの間、月1回(夏季休暇には宿泊付き)の面会交流が実現できました。

田島 直明 弁護士 田島 直明 弁護士からのコメント  離婚問題が拗れてしまうと、夫婦はお互いに敵対的になってしまいます。そうなると敵対する配偶者と子が仲良くしていること自体に拒否反応を示し、面会交流ができなくなっているケースは少なくありません。
 面会交流は、養育費や財産分与などのお金の問題とは異なり算定表や2分の1ルールのような基準がなく、感情的な対立が激しく話し合いで決めることができない場合も少なくありません。
 このような場合には、調停や審判を通じて面会交流を求めていくことになります。
 ただし、面会交流をスムーズに実現するためには相手方の協力が得られることが一番です。そのためには相手方の立場に配慮を示しつつ、当方の意見を根気強く説得し、相手方の心に訴えていく姿勢が大事です。

 面会交流事件は解決までに時間がかかることは少なくありませんが、希望する面会交流を継続的に実現するため、丁寧な交渉をこころがけています。
 
 また、面会交流の取り決め方には様々なバリエーションがありますので、これまで実務で得た経験や解決事例をもとに、ご希望の面会方法をアドバイスいたします。
 面会交流についてお悩みの方はご相談ください。

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