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【ベンチャー企業】【広告業界】自社の問題社員に任意で自主退職できた事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご依頼者様は広告関連企業の社長でした。
勤務態度等に問題がある社員を解雇したいとのご相談でした。しかし、相談者自信で法に則って手続きをしようとしたら、非常に高い壁に直面してしまいました。
直ぐに解雇をすることはできない場合(労働者が解雇の有効性を争えば、会社が敗訴してしまう場合) があり、相談者だけではどうしようもできないのでノーサイド法律事務所に相談にきました。

解決への流れ 弁護士からは解雇は厳しいものの、事実経過によっては退職勧奨を促し、自主退職が可能との見解を提示しました。早急に解雇したいと考えていた経営者は、弁護士からの丁寧な説明で、リスクを理解したため、話し合いの場を設け、相手を説得することができ、最悪の状況は脱したあと、本人から、半年以内に自己都合退職をしてもらうことができました。

田村 吉央 弁護士 田村 吉央 弁護士からのコメント 労働者の解雇は無効と判断される場合もあります。
この場合、解雇した労働者を会社に復職させなければいけなくなり、ドラブルが起こることや、解雇から判決決定までの賃金支払いなどが起こります。
このようなリスクを踏まえた上で、解雇するべきなのか(解雇無効の可能性を引き下げる対策)、別の方法なのかを検討するためには、第三者である弁護士の助言をお勧めいたします。

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