遺産相続の解決事例
  • 遺産分割
  • 相続登記・名義変更

■遺言により共有となった不動産の分割をしたケース■

60代 女性
この事例の依頼主 60代 女性

相談前の状況  依頼者は、遺言書によって被相続人の権利の大部分を取得できましたが、こ
れにより相手方の住む建物とその敷地を相手方と共有する状態となりました。
 他方、相手方は遺言書の内容が不自然であるとして、遺言書の無効を主張す
るとともに、被相続人の預金を管理していた依頼者に対し、使途不明金がある
などとして不当利得返還請求をしてきました。

解決への流れ  受任後、ただちに遺言書の検認申立てを家庭裁判所に対して行ったうえ、相手方の住む建物について遺言書に基づく登記を行い、依頼者の共有としました。そのうえで土地について共有物分割のための調停申立てを行いました。
 そして、話合いの結果、土地については一部の共有持分を相手に買取らせたうえ、共有状態を解消して単独所有とする合意ができました。
 被相続人の預金に対する相手からの不当利得返還請求に対しては、生前の被相続人の生活実態を細かく主張し、何についてどのような金銭を使用してきたかを合理的に説明しました。そのうえで、詳しい使途を思い出せない支出については一般的な生活費の額を主張することにより、使途不明と主張された部分に対してできるだけ具体的な説明を行うこととしました。その結果、相手は不当利得返還請求を取り下げました。

内藤 貴昭 弁護士 内藤 貴昭 弁護士からのコメント  交渉前に相手の住む建物について依頼者の共有登記名義としたことによって、交渉は当方のペースで進むことになりました。
 被相続人の預金管理に関する争いは相続でしばしば問題になりますが、被相続人の生活実態に基づいて金銭の使用状況を丁寧に主張することで、相手の不当利得の主張を封じることができました。

内藤 貴昭 弁護士 を詳しく見る