犯罪・刑事事件の解決事例
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強盗致傷で裁判員裁判として起訴された事案。結果は罰金30万円。

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 【事件概要】
量販店で万引をした犯人が,自動車に乗り逃走しようとしたのを,犯行を目撃した第三者が止めようとした際.その第三者を引き摺って加療約2週間を要する傷害を負わせたとして、強盗致傷で起訴された事案。被告人には前科はなかったが万引きの前歴が2件あった。

解決への流れ 【解決結果】
窃盗罪で罰金30万円

【弁護活動】
捜査段階から受任。
被疑者は、逮捕を免れるため逃走したのではなく、犯行を目撃したという第三者が暴力団員風で怖かったから逃げたと主張。その他逃走状況について第三者の主張と食い違いあり。
取調べ警察官と面談し,第三者は暴力団員ではないものの暴力団員風の容貌であることを確認。現場を確認し,量販店には謝罪をするとともに被害弁償。第三者とも示談交渉し50万円で示談成立。
検察官と面談し,起訴猶予ないし略式罰金を求める。

しかし,検察官は第三者の言い分を信じ強盗致傷で起訴。保釈請求したが、強盗致傷という重罪であること,否認をしていることから難航,しかし,認知症の母親と伯母の介護を理由に(被告人は犯行前認知症の母と伯母と3人で生活し、介護をしていた)保釈金300万円で保釈許可。
裁判員裁判となり、公判前整理手続き開始。窃盗罪が成立するに過ぎないことを主張。
第三者のいかがわしさ、その主張は信用できないことを強調。公判前整理手続き第3回において、検察官が突如窃盗に訴因変更したい旨申し出、同意。在宅となり終結前に保釈金が戻る。裁判官裁判となり,1回結審即日判決となる。

大野 康博 弁護士 大野 康博 弁護士からのコメント 訴因変更なく,裁判員裁判で強盗致傷が認定されれば、酌量減刑されても懲役3年執行猶予3年が予想された事案。
当方が、被害者である第三者のいかがわしさを追及したところ,検察官は第三者と接触し,その証言の信用性に疑いを持ち,強盗致傷のままでは公判維持が困難と判断して窃盗に訴因変更したのではないかと推察される。

大野 康博 弁護士
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