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死亡事故で保険会社の低額提示を覆し、1700万円から4100万円へ増額した事例
相談前の状況
被害者であるA様は、日課の散歩のため横断歩道を歩行していたところ、加害者の運転する乗用車に衝突されました。
加害車両は、前方不注意のまま時速約40kmで横断歩道に進入しており、A様は車両と衝突しました。
事故直後に救急搬送されましたが、A様の尊い命は失われてしまいました。
加害者は、「メーター表示に気を取られていた」と供述しており、脇見運転による明らかな過失事故でした。
A様は、ご主人と2人暮らしで、長年にわたり家事全般を担い、家庭生活を支えておられました。
また、既に独立したお子様方とも深い家族のつながりがあり、ご遺族にとって、突然の事故は到底受け入れ難いものでした。
しかし、加害者側の保険会社から提示された賠償額は約1700万円にとどまりました。死亡事故でありながら、自賠責基準に近い水準の提示であり、死亡慰謝料、主婦としての逸失利益、葬儀費用などを踏まえると、明らかに低額と考えられる内容でした。
ご遺族は、「大切な家族を失ったにもかかわらず、この金額で済まされるのか」と強い疑問と憤りを抱かれ、保険会社との交渉や今後の進め方について不安を感じておられました。
そこで、適正な賠償を求めるため、ご相談・ご依頼をいただきました。
解決への流れ
受任後、まず加害者側の保険会社と示談交渉を行いました。
しかし、保険会社は自賠責基準に近い水準の提示を維持し、大幅な増額には応じませんでした。
そこで、約1700万円という提示額で示談することは相当ではないと判断し、ご遺族の意向も踏まえて訴訟を提起しました。
裁判では、A様の家事労働に関する逸失利益、死亡慰謝料の金額が問題となりました。
まず、A様が長年にわたり家事全般を担っていた実態を丁寧に主張しました。
加害者側は、A様が高齢であることを理由に、家事労働に関する逸失利益を否定しました。
しかし、A様が日常的に食事の準備、掃除、洗濯、買い物などを行い、ご主人との生活を支えていたことを具体的に主張し、主婦としての逸失利益が適切に評価されるべきであると訴えました。
また、死亡慰謝料についても、事故態様の悪質性、A様ご本人の無念、ご遺族が受けた精神的苦痛、加害者側の対応などを踏まえ、裁判基準に基づく適正な慰謝料を求めました。
その結果、裁判上の和解により、最終的に約4100万円で解決することができました。
これは、保険会社の当初提示額である約1700万円から、2倍以上に増額した内容です。
國田 修平 弁護士からのコメント
死亡事故では、被害者ご本人の命が失われるだけでなく、残されたご遺族の生活や心情にも極めて大きな影響が生じます。
その一方で、ご遺族は深い悲しみの中で、加害者側の保険会社と賠償交渉をしなければならないことがあります。
本件では、保険会社から約1700万円という低額な提示がなされていました。
しかし、死亡事故においては、死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用などを丁寧に検討する必要があり、保険会社の提示額が適正額とは限りません。
特に、本件では、A様が長年にわたり家事を担っていたことが重要でした。
高齢であっても、現実に家事労働を行い、家庭生活を支えていた場合には、その家事労働には経済的価値があります。
加害者側が「高齢である」という理由だけで逸失利益を否定することは、適切ではありません。
死亡事故や重度後遺障害の事案では、保険会社の提示額と裁判基準による適正額との間に大きな差が生じることがあります。
「保険会社から提示された金額だから妥当だろう」と考えて示談してしまう前に、賠償項目や算定根拠を専門的に確認することが重要です。
大切なご家族を亡くされた直後に、賠償交渉をご自身で進めることは大きな負担です。
提示額が妥当か分からない、保険会社の対応に納得できない、裁判をした場合の見通しを知りたいという場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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