労働問題の解決事例

1日12時間・週6日勤務の飲食店従業員が、残業代として440万円を獲得した事案。

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 相談者は、営業時間が10時から22時(通し営業ではなく15時から17時まで休業)の飲食店に勤務していた。シフトにより勤務日が決められていたが、休日は週1日のみであった。15時から17時までは休憩時間とされていたが、仕込み作業や食材の買い出しなどで休憩を取れることはなかった。
相談者は退職するにあたり残業代を請求したが、会社側は基本給に60時間分の残業代が含まれている(いわゆるみなし残業)として、未払残業代はないと主張した。

解決への流れ 相談後、速やかに内容証明郵便を送付して、未払残業代を請求。会社側は相談前と同様の主張をしてきたので、労働審判を申立て。
労働審判では、みなし残業の合意は認められないとして、みなし残業代の主張は認められることはなかった。また、15時から17時の時間帯についても、同時間帯の働き方を丁寧に主張することによって、少なくとも1時間程度は労働に従事していたと認められた。

永澤 友樹 弁護士 永澤 友樹 弁護士からのコメント 労働基準法上、1日8時間、週40時間を超える場合は、一部の例外を除き残業代が発生します。週6日勤務の労働者の多くは、6日目の労働は、すべて残業扱いになることがほとんどです。それにもかかわらず、これが見過ごされている事例がほとんどであり、特に飲食店勤務の労働者についてはこの傾向が顕著といえます。飲食店の従業員の方は、1日12時間程度、週6日勤務であることが多く、過労死ラインを超えた労働をされている方も見受けられます。弁護士に相談することで数百万円の残業代が請求できることも多くございますので、特に飲食店従業員の方は弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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