離婚・男女問題の解決事例
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【財産評価により慰謝料と分与額を限定】【慰謝料を請求されている側の依頼】

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者と配偶者の結婚期間は約40年。最近、恋人ができたが、それが配偶者に知られたのを機に離婚したい。ただ、財産が心もとなく慰謝料や分与額は合理的な範囲に留めたいとのことでした。配偶者は離婚には応じず、仮に離婚となれば高額の慰謝料等を請求する意向だったため、ご相談・ご依頼に至りました。

解決への流れ 冷静な話合いをするためにあえて離婚調停を申立てました。預金口座や年金について情報を開示して支払える額を具体的に提示しながら、同居に戻る意思はないことを調停委員を通じて配偶者側に説明しました。他方で、配偶者側の事情や子供の意向等を調停委員を通じて依頼者にも伝えてもらいました。数回の期日を重ね、双方が現実的な支払額に歩み寄ることができ、離婚が成立しました。

由井 照彦 弁護士 由井 照彦 弁護士からのコメント 慰謝料を請求されている側からの依頼であり、法的には強い主張が不可能でした。そのため、財産の実情等を丁寧に説明しつつ、同居に戻る意思がないことはきっぱりと伝えることで、現実的な支払額を目指しました。

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