企業法務・顧問弁護士の解決事例

退職した従業員からの残業代請求

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 退職した従業員から就業規則の不備を理由に残業代請求をうけましたが、自社の就業規則に不備があるのかどうかも分からない状態でした。

解決への流れ 就業規則には不備があることが分かり、残業代を支払う必要があることが分かりました。
もっとも、調査してもらった結果、退職した従業員も計算間違えなどをして残業代請求をしていることも分かり、それも含め交渉してもらった結果、請求された残業代よりも減額して、合意することができました。

森下 欣文 弁護士 森下 欣文 弁護士からのコメント 就業規則は、一度作成してしまうと、そのまま放置し不備があるままになっていることが多くありますので、定期的に点検することを薦めます。
従業員だった方から残業代を請求されたとしてもそれが正しいと考えず、しっかりと調査の上交渉に臨むことが大切です。また、訴訟になる前での交渉は、従業員だった方が訴訟になった場合の手間などを考え減額してもいいという場合もあるので、早急に対応することが大切です。

森下 欣文 弁護士
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