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会社と個人をセットで自己破産

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 依頼者の方は、15年以上前に建築資材の販売等の会社を設立し、長く会社を経営されていましたが、建築業界の不況のあおりを受けるなどして経営難に陥り、会社の債務として2000万円以上、個人でも約1400万円ほどの債務を抱え、会社をたたむ決意をされてご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ 個人と会社を同時に破産申立し、滞りなく免責決定(個人について、債務を免れる決定)を得て終了しました。
なお、この方の場合、少額ですが過払金が回収できたこともあり、裁判所の手続費用を含め、初期にかかる費用はほぼご負担なく済みました。

島田 敬介 弁護士 島田 敬介 弁護士からのコメント 会社(法人)と代表者(個人)の方が債務を負っている場合、この事案のように同時に破産を申し立てる場合が比較的多いかと思いますが、代表者が住宅をお持ちの場合には代表者について個人再生手続を利用することにより住宅を守ることができる場合もあります。
当事務所は、任意整理・自己破産はもちろんのこと、個人再生の経験も比較的豊富ですので、お悩みの方は一度ご相談ください。

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