インターネット問題の解決事例
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
誹謗中傷ウェブサイト作成者に対する損害賠償請求
この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
インターネットにおいて自身を誹謗中傷するウェブサイトを作成された方からの相談。
自身に対して、怪しい人物だと評するようなウェブサイトをわざわざ作成され、業務などの妨害に遭っていたため、対応などについて相談をしていた。
既にウェブサイト作成者は特定されていたため、損害賠償請求について依頼。
解決への流れ
相手方に対して損害賠償請求訴訟を提起。
虚偽の事実の記載や、人格を否定するような記載について、名誉権侵害(名誉毀損)や名誉感情侵害(侮辱)に該当すると主張。
当事者の尋問まで行い、損害賠償を認める判決が出た。
高田 晃央 弁護士からのコメント
いわゆる「アンチ」のような人から、自身を誹謗中傷するウェブサイトを作成された人からの依頼でした。
ウェブサイトの内容が悪質であったことから、交渉での解決ではなく、訴訟をしたいという希望でした。
訴訟では、ウェブサイトの記載や徳手に至った経緯などの証拠を提出し、相手が投稿者であることや、投稿内容の存在を立証し、そのうえで、投稿内容が違法であることを主張していきます。
訴訟をする場合、和解が一切できない場合には、当事者の尋問などをすることが多いです。
事前の準備や当日の対応など、当事者の負担は大きいのですが、逆に、自身の思いを裁判官にきちんと届けたいという思いを実現できる機会でもあります(何でも喋っていいわけではなく、手続きに則って行います。)。
高田 晃央
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