離婚・男女問題の解決事例
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財産分与のための夫の財産(預金口座)の調査

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 夫との離婚を考えています。その際には、財産分与も求めたいと思っています。
私が管理していない夫名義の預金口座がいくつかあります。
それらの口座の残高を知りたいのですが、調べることはできますか。

解決への流れ 弁護士は、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会という方法により、
依頼を受けた案件に関して事実の調査をすることが可能です。

今回のケースでも、財産分与請求を含む離婚調停の申立ての依頼を受け、
上記の方法により、複数の銀行に対し照会をしたところ、2行は回答を拒否しましたが、その他の銀行は残高を開示してきました。

これをもとに財産分与請求を含む離婚調停の申立てを行い、
その調停手続きの中で相手方である夫に対し、回答を拒否された銀行の預金口座の開示を求め、結局、全財産について2分の1の財産分与を得ることができ、離婚も成立しました。

菅野 晴隆 弁護士 菅野 晴隆 弁護士からのコメント 離婚に伴う財産分与については、夫婦どちらの名義であるかにかかわらず、
原則として、結婚後に形成された財産の2分の1の分与を求めることができます。

また、前記の説明のとおり、弁護士は、弁護士法に基づく照会請求を行うことにより、種々の調査ができます
(例えば、今回のような調査だけでなく、携帯電話番号から契約者の氏名や住所等を調べることなども可能です。)。

最後に、当事務所の特徴のお話しになりますが、当事務所では,主担当弁護士だけでなく、
離婚・男女問題の担当数200件以上の菅野晴隆(かんのはるたか)代表弁護士と常に相談し、
菅野弁護士をトップとするチーム制の形で案件に取り組むため、
菅野弁護士をはじめとする当事務所所属弁護士の豊富な知識や経験が、どの案件にも、もれなく、等しく活かされています。

特に、菅野弁護士は、現職の家庭裁判所の調停委員の仕事もしているため、
離婚・男女問題における菅野弁護士の知見は、様々な事案の解決に相当有益に働いていると思います。

私も、ブレインハートという事務所名に恥じぬよう、菅野弁護士をはじめとする当事務所所属弁護士とともに、
皆さまのお役に立てるよう、これからも精一杯頑張って参りたいと思います。

菅野 晴隆 弁護士
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050-5572-2392
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