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浮気をした夫側からの離婚請求が認められる
相談前の状況
婚姻中に子どもを1人もうけましたが、婚姻中に自分が浮気し、妻と別居することになりました。
その後、浮気相手の女性と5年以上同棲しており、その女性との間に子どもも生まれました。
そろそろ離婚したいと思うのですが、不貞行為をした有責配偶者からの離婚請求は難しいと聞きました。
それでも離婚したいので弁護士に相談したいと思いました。
解決への流れ
・婚姻中の妻側の言動や態度等にも相当問題がある
・別居後5年以上経過している
・夫としては妻との間の子の親権にはこだわらない考えである
・慰謝料や子の養育料の支払いについてはある程度覚悟する
といった事情が認められたため,夫側からのご依頼を受けて離婚調停の申立てをしました。
予想どおり妻側から、夫である依頼者の不貞行為を非難する主張などが出て、相当苦労しましたが
①いたずらに対立的な態度をとらず、相手の言い分にきちんと耳を傾けけたこと
②不貞行為に至る経緯について、こちらにも色々な理由があったことを調停委員には説明し調停委員には理解をしてもらいつつ、相手方である妻に対しては妻の感情を刺激しないよう調停委員に言葉を選んで対応してもらいたい旨を丁寧にお願いしたこと
③不貞行為については改めてきちんと謝罪をしたこと,
④新たな相手との間に子どももでき、そちらの生活もそれなりに大変な中、真面目に働いて頑張っていることを調停委員に理解してもらえたこと
⑤子どもの親権は主張しないが、妻と子の意向を尊重しつつ面会交流を適切に行い、子どもの将来についても引き続き父親として責任をもって対応していきたい旨を伝えたこと
⑥慰謝料や養育料等についても夫側で対応可能な精一杯の提案をしたこと
以上の事情から約半年ほどかかりましたが、
依頼者である夫の望みどおり調停離婚(慰謝料・養育費の支払いと面会交流等についての定めあり)が成立しました。
菅野 晴隆 弁護士からのコメント
今回のような浮気をした有責配偶者からの離婚請求の場合は、浮気の被害者となった相手方への対応方針等をどのようにするかが極めて重要なポイントになると思います。
いたずらに対立し、反抗的な態度をとれば裁判になったとき敗訴し、離婚が認められなくなる可能性がある案件だからです。
裁判所も浮気をした有責配偶者からの離婚請求の訴訟では離婚についてかなり厳しい見方をすることが少なくありません。
これらの事情を考慮すれば裁判所の調停委員の助力を得て話し合いを行う離婚調停の場においては、裁判になれば不利な点があることを重々理解したうえで
①相手方の理解を少しでも得られるよう謝罪すべき点は明確かつ誠実に謝罪すること
②相手方が受け入れやすい条件をきちんと提示すること
③当方の事情や主張は,相手方にはダイレクトに届かないような配慮をしつつも、調停委員にはしっかりと伝えて理解していただくこと
④そのためには,当事者である夫本人も、代理人弁護士も決して興奮したり、強い口調になったりすることなく、終始,冷静,温厚,誠実な態度で調停委員等の関係者と接すること
などが他の案件以上に重要になってきます。
そのためこのような重要なポイントについて、事前に依頼者との十分な打ち合わせをすることが不可欠となります。
今回の件でも、依頼者との事前の打ち合わせの中でこれまで述べたような重要なポイントについて
毎回毎回かなり細かい点まで綿密な打ち合わせをして調停に臨むことがことができたので、
当日は依頼者も不安なく対応されていたと思いますし、
不利な部分のある案件ではありましたが、依頼者にとってほぼ望みどおりの解決に至ったのだと思います。
それから、当事務所の特徴のお話しになりますが当事務所では主担当弁護士だけでなく
離婚・男女問題の担当数200件以上の菅野晴隆(かんのはるたか)代表弁護士と常に相談し
菅野弁護士をトップとするチーム制の形で案件に取り組むため菅野弁護士をはじめとする当事務所所属弁護士の豊富な知識や経験がどの案件にも、もれなく等しく活かされています。
特に菅野弁護士は現職の家庭裁判所の調停委員の仕事もしているため、離婚・男女問題における菅野弁護士の知見は様々な事案の解決に相当有益に働いていると思います。
私も、ブレインハートという事務所名に恥じぬよう、菅野弁護士をはじめとする当事務所所属弁護士とともに、
皆さまのお役に立てるようこれからも精一杯頑張って参りたいと思います。
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