「選択的夫婦別姓がよい」6割超、弁護士515人が回答
同性婚、夫婦別姓、少年法改正など、最近でも多くの法制度をめぐる議論や変化が「社会問題」となっている。弁護士ドットコムタイムズ編集部では、近年の社会問題に関連した法制度のあり方などについて弁護士に聞くアンケートを実施した(回答期間:8月、7、8日 有効回答人数:515人)。 3回目は、選択的夫婦別姓制度についての結果を紹介する。 ※写真はイメージ(Ystudio / PIXTA)
「選択的夫婦別姓がよい」62.1%で最多
姓を改めることによる不利益などを理由に、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声が上がっている。
夫婦同姓を定めた民法の規定などについて、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は2021年6月、憲法に違反しないとの判断を改めて示したうえで、夫婦の姓についての制度のあり方について「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」とした。一方、15人の最高裁判事のうち4人は「違憲」とする意見を示した。
弁護士515人に選択的夫婦別姓制度について聞いたところ、「選択的夫婦別姓がよい」が62.1%で最多、次いで「原則は夫婦同姓だが、婚姻によって姓を改めた方が婚姻前の姓を『通称』としてどこでも使えるように法改正すべき」が19.6%となった。「夫婦同姓がよい」との回答は11.1%。
寄せられた自由意見の中には、夫婦別姓を認めた場合の子の姓に関するものもあった。「選択的夫婦別姓がよい」と回答した弁護士からは「子の姓は暫定的にどちらも名乗れるようにして、子が一定の年齢になった際に自身で決めさせれば良いだけ」との意見があった。