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白島駅で交通事故に強い弁護士を検索(7ページ目)
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検索結果: 124名
会員優先表示白島駅の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
自動二輪車の後部座席に同乗中、運転者が運転を誤って中央分離帯に衝突したため、高次脳機能障害の重大な後遺障害を負った事案。
中村 信介 弁護士平成16年12月、金2億3300万円余りの損害賠償を求めて提訴。平成18年6月、金2億1000万円で和解成立。
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- 交通事故分野
依頼者が自転車、加害者が自動車の事故。事故後依頼者は入院しており、正確な実況見分書が作成されていなかった。
- 交通事故分野
自転車乗車中の事故で併合8級の認定を受け,慰謝料の増額も認められた事案
仁井 真司 弁護士ラグーンでは,速やかに,加害者に対して,通知書を送り,今後のすべての対応を弁護士が行うこと,事故状況からして加害者に法的責任が認められることは明白であることを主張しました。 通知書が加害者に届いたところ,加害者は一転して保険利用の手続きを取ったため,治療費の支払対応がなされないという問題についてはすぐに解決しました。 その後,捜査手続等で,加害者の「被害者側の信号は赤色であった」との言い分が客観的事実関係に反するものであったことが判明しました。 加害者の法的責任は明白になりましたが,次に,損害内容が争点となりました。加害者側の保険会社は,被害者が自営業で確定申告をしていない所得があったため,被害者の収入について争い,十分な休業損害の支払いをしてくれませんでした。 これにより被害者や被害者の収入で生計を維持していた家族の生活は困窮する事態に陥りました。そこで,ラグーンでは,少しでも安心して治療に専念してもらうために,速やかに,被害者の取引先の協力のもと現実収入を明らかにするとともに,被害者が手元に保管していた客観的な資料で休業損害の発生を立証することにしました。 資料をまとめて,加害者の任意保険会社へ提出したところ,全額とまではいきませんでしたが,生活を維持するのに必要な休業損害を定期的に支払ってくれるようになり,被害者は治療に集中することができました。 治療を継続した後,可動域制限等の症状が後遺していたことから,被害者請求を行なったところ,肩関節の機能障害について10級10号,顔面部の醜状痕について9級16号として,併合で8級の認定がなされました。 主な争点は,慰謝料の増額事由の有無,基礎収入の具体的な金額でした。 慰謝料については,通常の相場よりも増額した金額を請求しました。事故直後の加害者側の対応があまりに不誠実で,これによって円滑な治療を受けられず,精神的苦痛は甚大であったことを主張しました。これに対して,加害者側の保険会社は,当初,難色を示していましたが,粘り強く説得した結果,慰謝料の増額に応じるようになりました。 その他にも,前述のとおり,被害者は自営業で確定申告をしていない所得があったため,後遺障害逸失利益の算定の基礎となる基礎収入の金額が争点となりました。しかし,当方から裁判例等を示すことで,確定申告をしていなくても申告所得額以上の基礎収入が認定されるケースはあること,本件では相応の収入を得ていたことが推測できることを説明し,概ね当方の主張どおりの基礎収入を認定してもらうことができました。
- 交通事故分野
交通事故の示談の有効性を巡り,一審と二審の裁判所で異なる判断
大松 洋二 弁護士示談の無効を理由に上記金額を請求する訴訟を提起したが,一審は相手方の主張を認めて請求を棄却,二審は低髄液圧症候群の発症を認めなかったものの,示談の要素の錯誤による無効を認め,980万円の請求のうち440万円の支払を認めた。
* 登録数No.1調査概要
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- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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