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本町駅で借金・債務整理に強い弁護士を検索(11ページ目)

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検索結果: 202名

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本町駅の弁護士による借金・債務整理の解決事例

  • 借金・債務整理分野

    債権者が多数あった法人の破産

    福田 泰 弁護士

    ご依頼いただいた後、直ちに、30社を超える債権者に受任通知をお送りして、事情を説明しましたことから、ご本人への取り立ての電話はすぐにやみました。また、ご依頼者様の体調不良により、当方でご依頼者様に代わって、工場の明渡その他の手続を進めていき、無事、廃業までの手続をスムーズに進めました。ご依頼者様は管財費用も足りない状況でしたが、幸いにして、ご依頼者様は消費者金融からも借入があったことから、消費者金融から過払い金を回収し、それを管財費用(裁判所に納める費用のことです)に充てる形で申立てを行い、無事、破産手続が終了しました。

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  • 借金・債務整理分野

    600万円の過払金回収

    芦田 祐典 弁護士

    ご相談者様は、貸金業者が高金利の設定をしていた時期から、その利息分の支払を続けており、過払金が発生していました。 そこで、過払金請求の交渉を始めましたが、貸金業者からは半額に近い減額を求められましたので、早々に訴訟を提起しました。 そうしたところ、約9割の過払金回収での示談を実現することができました。

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  • 借金・債務整理分野

    【自己破産:女性】2度目の自己破産が認められたケース

    齋藤 優貴 弁護士

    自己破産した結果、借金の総額は0円となりました。 ご相談時は任意整理で毎月の返済額を減らすつもりでしたが、それでも返済が厳しいことが分かり、自己破産に切り替えて手続きを進めました。

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  • 借金・債務整理分野

    一度断られた「2回目の個人再生」──住宅資金特別条項の再適用で家を守り抜いた事例

    竹内 欣士 弁護士

    この事件には、通常の個人再生にはない複雑な問題が絡んでいました。 前回の個人再生で住宅資金特別条項を使っている場合、住宅ローンが残る限り前回の計画はまだ終わっていないと解されます。そのため、新たな手続きが始まると、前の個人再生手続で一度減額された借金がもとの金額に戻るという効果が生じ、返済計画の設計が極めて複雑になります。また「住宅資金特別条項を2回目に使えるか」という問題もありましたが、法律の条文を確認しても「過去に使用していないこと」という要件はなく、法律上は明文で禁止されていません。 実務上「2回目は難しい」とされてきたのは、こうした複雑な問題を同時に乗り越えなければならないからです。前の弁護士が断ったのも、この点を踏まえれば無理からぬことでした。(2回目の個人再生は運用上ハードルが高く、裁判所の判断が厳しくなる傾向があります。安易にできると考えることなく、まず弁護士への相談をおすすめします。) 今回の手続きには、前回の個人再生に関わっていた債権者と、今回新たに借入れた先の債権者の2種類が登場しました。誰に、どの順番で返済するかを正確に計画へ反映させることが、実務上の最大の難所でした。裁判所や再生委員と協議を重ね、こうした複雑な問題を一つひとつ解決しながら手続きを進めました。 住宅資金特別条項の再適用についても、依頼者本人が引き続き住宅に居住していること、住宅ローンの返済を続けていること、ご家族の協力が得られることを丁寧に説明し、認めていただけるよう議論を重ねました。 長い協議の末、2回目の個人再生においても住宅資金特別条項を再び適用する方向で手続きを進めることができました。計画は裁判所に認められ、依頼者は希望どおり、住宅ローンの支払いを続けながら再出発の道を歩むことができました。「前の弁護士に断られた」ところから始まった手続きが、依頼者のご希望に沿う形で終われたことは、私にとっても忘れがたい経験です。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
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  • 登録弁護士数No.1
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