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牛込柳町駅で離婚・男女問題に強い弁護士を検索(5ページ目)
東京新宿の離婚・男女問題の条件に近い弁護士を表示しています。ここには離婚・男女問題に注力する弁護士を表示しています。南 海汰弁護士、大汐 義光弁護士、村田 智子弁護士、橋爪 愛来弁護士、森本 奈津子弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 97名
会員優先表示牛込柳町駅の弁護士による離婚・男女問題の解決事例
- 離婚・男女問題分野
友人関係にある男性の妻から浮気をしていると裁判を起こされた。
澤井 康生 弁護士浮気・不貞行為をした事実はなかったため、その証拠を集めました。その証拠をもとに裁判にて効果的な反論を行い、請求棄却、完全勝訴となりました。
- 離婚・男女問題分野
【夫の不倫】不倫をしておきながら離婚には応じてくれないという事例
鈴木 祥平 弁護士当職のアドバイスとしては、本件のような場合には、Bさん(夫)は部下の女性と不倫をしていますから,法定の離婚事由として「不貞行為」(民法第770条1項1号)が存在しています。ですから、訴訟を起こせば離婚を成立させることができる事案でした。今回は,Bさんが離婚することを拒否しているため,協議離婚は難しいと判断し、まずは、訴訟を起こす前に離婚調停を家庭裁判所に起こすべきであることを伝えました。 Aさんとしては、2人の子供がいたため、実家に戻って別居をしながら手続きを進める必要があったため、当職がAさんの代理人になってから、内容証明で離婚調停を起こす旨をBさんに伝え、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。離婚が決まるまでの生活費を得る必要があったことから、同時に、Bさんに対して婚姻費用(生活費)の分担請求調停の申立てもしました。 当初は、Bさんも離婚をすることを拒絶していましたが、このまま調停が不調になり、訴訟手続きに移行すれば、Bさんの不貞行為の証拠はそろっていたことから、Bさんは途中で観念し、調停の話合いの争点は、離婚の条件ということになりました。 当職としては、Aさんは、実家の協力を得ることが可能であったものの、二人の子供を抱えて母親1人で育てていかなければならなかったため、経済的基盤を確保する必要があると考えました。Bさんに対する慰謝料請求、財産分与請求、養育費請求の面でAさんが要求することができる最大限の主張をしたところ、養育費は、養育費算定表の基準通りということになりましたが、慰謝料として350万円、Bさんはマンションを住宅ローンで購入していたため、マンションの価値から残住宅ローンを差し引いた財産分与として、750万円の財産分与を受けることができました。総額、1100万円で調停を成立させることができました。
- 離婚・男女問題分野
【協議離婚】【財産分与】【女性側】夫の退職金・夫名義の自宅の代償金を妻が取得した事案
岩島 のり子 弁護士交渉段階から弁護士受任となりました。 離婚に応じる義務はないことをご説明しました。 交渉では妻が望んで離婚をするものではないという当方のスタンスを明確にしたうえで、夫に対して離婚条件の提案を求めるとともに、同人名義の資産の開示を求めました。時間はかかりましたが夫も開示に応じ、内容は奥さんにもある程度信用できるものでした。財産分与の対象・基準額等の判断材料となる資料も整い、奥さんが妥当な財産分与の額について判断できるようになった結果、一定の解決金の支払を条件に離婚に応じても良いという決断に至りました。 当初、夫は自宅が財産分与の対象となるとは考えていなかったようですが、法律相談の利用を勧め、理解を得ることができました。自宅は、住宅ローンの支払い継続中でしたが、評価額も上がっており、相当額の担保余剰が見込める物件でした。査定書の評価額と別居時点での残ローン額および退職金計算書にもとづき算出される財産分与額を前提に、奥さんが希望額を考え相手方に呈示し、合意に至りました。 また、当事者間では協議されていなかった年金分割にも応じてもらいました。 合意内容は公正証書化いたしました。
- 離婚・男女問題分野
DV被害者の女性が家出をした後に保護命令申立、婚姻費用調停申立、夫婦関係調整調停申立を経て別居婚を選択した事案
千田 賢 弁護士身体的暴力を受けており、その証拠もあるので、DV防止法の保護命令申立(接近禁止命令と子への接近禁止命令の申立)をし、その後、婚姻費用調停と夫婦関係調整(円満)調停の申立をすることにした。申立までの予定として、子供たちの学校の終業式の日の夫が帰宅する前に荷物を運び出し、書置きとともに連絡先として弁護士の名刺を置いておく、その日の夜の夫が帰宅した頃を見計らって弁護士から夫に電話連絡をして、警察に相談していること、法的手続に入ることを伝える、ということを決めた。 これらのことを予定どおり実行した後、保護命令、婚姻費用調停、夫婦関係調停調停と順次申し立てた。 保護命令の申立の直後に裁判官と面接をした上、2週間後に夫を裁判所に呼び出すことになった。夫は保護命令申立の却下を求めたが、裁判所は保護命令を発令した。夫はこれに対して不服申立をしたが、高裁も保護命令を認め、確定した。 すると、それまでは戦う気満々だった夫が完全に戦意を喪失し、ほぼ妻の言いなりになってしまい、調停期日を待たずして、婚姻費用及び別居生活を続けながらカウンセリングに通うことを取り決めることができた。そのため、婚姻費用調停と夫婦関係調整調停は取下げた。
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