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西鉄久留米駅の弁護士の解決事例

  • 交通事故分野

    【事務所事例】後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得したご相談

    坂口 洋文 弁護士

    ■ベリーベスト法律事務所の対応とその結果 Aさんからご依頼いただいたのは事故後、間もなくでしたので、最初は休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。 休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。 相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。 そこで当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかということをまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。 その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取ったうえでその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。 事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。 片方の小指が動かせなくなった場合は、後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。 実際、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について質問がありました。 ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。 その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。 Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。

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  • 離婚・男女問題分野

    【養育費について】公正証書で約束した養育費の減額調停を成立させることができました。

    小林 健彦 弁護士

    公正証書の定めを取り消す調停を申し立て、養育費を再計算し、減額した内容を調停で定めました。

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  • 借金・債務整理分野

    【自己破産】自己破産後も自宅に住み続けることができた事例

    塩澄 哲也 弁護士

    依頼主については自己破産の申立てをするほかないと判断しました。商品在庫が多数ありましたし、依頼主名義の不動産も多くありましたので、管財事件になると判断し、速やかに破産申し立てをするべく準備を進めました。 依頼主は、できれば住み慣れた自宅で今後も生活をしたいと希望されましたので、依頼者の身内の方に依頼者の自宅を買い取ってもらうよう、依頼者の妻に交渉してもらいました。 結果的に依頼主の自宅については、依頼主の身内が買い取り、依頼主は、身内から自宅を借りて、免責決定後も、妻と一緒に自宅で生活をすることができました。

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  • 交通事故分野

    高齢者が交通事故に遭い死亡した事案で,死亡による逸失利益が肯定され,慰謝料も大幅な増額が認められた事例

    竹田 寛 弁護士

    被害者は、事故当時家庭農園をやっていました。 そこで、具体的に栽培していた作物の内容や、1日のスケジュールを陳述書という形で証拠化し、裁判所に提出しました。 その結果、裁判所による和解案では、被害者の3年分の逸失利益を肯定しました。また、死亡慰謝料についても、通常裁判所で認められるであろう金額を請求したところ、当初の提示額のおよそ倍の金額が認められました。 最終的には、弁護士が入る前の提示額から600万円の増額が認められました。 <解決のポイント・解決までの流れ> 交通事故で死亡したことに対する損害賠償請求は、相続問題も関連してくるため、初動で各相続人間の合意を取り付けておくことが重要になります。 基本的には、損害賠償額が増加することは相続財産の増加につながり、マイナスにはならないことを説明し、各相続人の同意を取り付けました。 また、死亡事案においては被害者から直接の証言を得ることができません。そこで、親族からお話を伺い、亡くなるまでの生活状況をできる限り具体的に聞き取り、裁判所にも本人の当時の生活状況が容易にイメージできるように心がけて、陳述書等を作成しました。

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* 登録数No.1調査概要

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    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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