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検索結果: 46名
会員優先表示西鉄久留米駅の弁護士の解決事例
- 離婚・男女問題分野
財産分与の割合を2分の1以上獲得した事例
鐘ヶ江 聖一 弁護士ご依頼者様の言い分について、医師になった際の事情、妻の職業への関与、収入を増加させたことに対する努力等の事情を主張立証した結果、6割取得する判決を獲得
- 交通事故分野
交通事故後に海外出張に行ったため、実通院日数が少なかった依頼者について、通院期間を基準に慰謝料額の算定をしてもらった事例
島本 龍一 弁護士日本にいる間は、通院を頻繁に(2日1回以上続けていたこと、カルテを見ると、海外出張することを前提に多めに湿布が処方されていること、海外出張前に治癒した形跡もカルテ上ないことから、海外出張というやむを得ない事由により通院ができなかったのであるから、実通院日数を基準とした慰謝料の算出は正しくない旨主張した。 その結果、通院期間を基準とした慰謝料での和解が成立した。 <解決のポイント・解決までの流れ> 入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として算出されるが、通院が長期化し、かつ実際に通院した日数が少ない場合には、実通院日数の3倍~3.5倍を基準とした慰謝料に制限されることがある。 そのため、実通院日数が少ないことの理由を合理的に説明するとともに、それを証明する資料(カルテなど)を提出することで、通院期間を基準とした慰謝料の算定につながった。
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- 交通事故分野
交通事故後に海外出張に行ったため、実通院日数が少なかった依頼者について、通院期間を基準に慰謝料額の算定をしてもらった事例
板楠 和佳 弁護士日本にいる間は、通院を頻繁に(2日1回以上続けていたこと、カルテを見ると、海外出張することを前提に多めに湿布が処方されていること、海外出張前に治癒した形跡もカルテ上ないことから、海外出張というやむを得ない事由により通院ができなかったのであるから、実通院日数を基準とした慰謝料の算出は正しくない旨主張した。 その結果、通院期間を基準とした慰謝料での和解が成立した。 <解決のポイント・解決までの流れ> 入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として算出されるが、通院が長期化し、かつ実際に通院した日数が少ない場合には、実通院日数の3倍~3.5倍を基準とした慰謝料に制限されることがある。 そのため、実通院日数が少ないことの理由を合理的に説明するとともに、それを証明する資料(カルテなど)を提出することで、通院期間を基準とした慰謝料の算定につながった。
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- 離婚・男女問題分野
(元)夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求し、150万円の支払いを受けた事例
大野 智恵美 弁護士慰謝料として150万円を一括で支払う合意が成立しました。 <解決のポイント・解決までの流れ> ダブル不倫のケースで、女性の夫からも依頼者の夫に慰謝料請求されていましたが、依頼者は、すぐに夫と離婚し、女性と夫の双方との間で、それぞれ慰謝料の支払いの取り決めをすることができました。
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- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点

