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月島駅で遺産相続に強い弁護士を検索(4ページ目)

東京中央区の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。阿部 憲太郎弁護士、小林 祥二弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 62名

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月島駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    10名を超える相続人との遺産分割において個別交渉が奏功

    山中 大輔 弁護士

    このような事案について,相続人1名の方からご依頼をいただき,他の相続人と個別に協議・交渉を行った結果,11名から相続分の譲渡を受けることができました。 それでも,1名の方からご協力を得られなかったため,遺産分割調停を申立て,最終的に,依頼者様が不動産を単独で取得する内容の遺産分割を成立させることに成功しました。

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  • 遺産相続分野

    声の大きい相続人による遺産の独り占めを回避し、法律に従った取り分を確保した事例。

    鈴木 崇裕 弁護士

    遺言書の無い相続では、相続人毎の取り分は法律で決められています。 相続人の妻が半分、相続人の子が残りの半分を均等に分けることとなっています。 長男の主張するような「家を継ぐ=家督相続」という制度は、現在の法律では認められていません。 したがって、相続人の子である相談者も、法律に従って長男と同じだけの取り分を得ることができるのです。 相談者としては、「家を継ぐ」長男が多めに相続することは認めていましたが、すべて独り占めさせることには納得がいかない気持ちでした。 そこで、相続財産を調査し、全体の価値を算定し、どの程度の金額を請求するのかについて相談を重ねました。 結果として、法律に従った取り分から、何割かを差し引いた金額を請求することに決まりました。 ただし、相談者は長男との関係を必要以上に荒立てたくはないという気持ちがありました。 そこで、弁護士が正面に立って交渉するのではなく、弁護士が相談者に向けて作成した「意見書」という体裁の書面を作成し(もちろん実際は、長男を説得する目的で作成した書面です。)、相談者自身がその「意見書」に基づいて長男と交渉を行いました。 長男は「意見書」を見て、「家を継ぐ」という概念が現在の法律上認められないことを理解しつつ、長男の取り分を多くすることを認めてくれた相談者に感謝をしめしました。 結果として、交渉は非常に円滑に進み、相談者はほぼ請求した通りの金額を受け取ることができました。

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  • 遺産相続分野

    一部の相続人と話し合いができない状況で、調停に代わる審判により依頼者の意向に沿った遺産分割を行うことができた事例

    伊藤 健一郎 弁護士

    ご相談を受け、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てた上で、一部の相続人と話し合いができない場合でも遺産分割を行うことができる「調停に代わる審判」により遺産分割を確定する方法が適当であると判断し、相談者の代理人として、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをしました。調停手続では、調停委員、担当の裁判官に事情を説明した上で、「調停に代わる審判」により手続が進められ、最終的に、相談者の意向に沿った内容で遺産分割を行うことができました。

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  • 遺産相続分野

    相続税の検討について

    齋藤 魁 弁護士

    税理士との協調が思うようにうまく進まない中で,取り急ぎ,財産の調査と,目録の作成を行った。 そのうえで,妻,子(姉・弟)らで,どのように分けるのがよいか,3パターンほどの組み合わせを検討した。 最終的に,妻が亡くなった後の相続においても,子らに相続税支払いのための現金を残しておける形で,分割協議をまとめ,相続税申告を行った。

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    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
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