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住民票のない相続人との間での相続

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 相続人の1人が,特殊な事情で,住民票に登録されていない。戸籍上は,その者が生存していることになっているが,住民票に登録されていないため,印鑑証明書を取得できず,登記ができない。

解決への流れ その相続人の1人に状況を説明し,その協力のもと調停を申し立て,調停成立させることにより登記が実現した。

鈴木 秀忠 弁護士 鈴木 秀忠 弁護士からのコメント 戸籍上,まだ生存している相続人がいるが,全くの行方不明という場合はときどきあります。こういった場合には,不在者財産管理人を選任し,その管理人との間で遺産分割協議や調停を行うことになります。認知症であれば後見人を選任します。しかし,この事案では,本人が生きていること,住んでいるところも分かっていますので,不在者財産管理人の選任することはできません。他方,その相続人が遺産分割の案に異存ないとしても,住民票の登録がなければ印鑑証明書を取得することができません。そこで,その相続人と綿密に協議をしたうえで,調停を行いました。

鈴木 秀忠 弁護士
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