離婚・男女問題の解決事例
  • 別居
  • 婚姻費用
  • 生活費を入れない

別居中の相手方が生活費を払ってくれない

30代
この事例の依頼主 30代

相談前の状況 相手方が自宅から出て行ってしまい、現在、別居中です。相手方が生活費を払ってくれないため、生活費に困っています。何とかなりませんか。

解決への流れ 受任後、速やかに婚姻費用分担請求調停を提起してくれました。その後、審判決定が出たため、相手方から婚姻費用が支払われるようになりました。

黒木 朋宏 弁護士 黒木 朋宏 弁護士からのコメント 婚姻費用(婚姻中の生活費)については、婚姻費用分担請求調停を提起し、相手方が支払いに合意しなくとも、裁判所の審判によって婚姻費用を決定してもらうことが可能です。ただし、基本的に請求した月からの婚姻費用しかもらえないため、早めに相談し、早期に提起することをお勧めします。

黒木 朋宏 弁護士
営業時間
10:00 17:00
050-5366-7675
黒木 朋宏 弁護士 を詳しく見る