遺産相続の解決事例

子どもの立場からの遺留分減殺請求事件

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遺言書がはあるが、相談者が受遺者とされていないため、遺産は一切受け取れないのかという相談を受けたケースです。

解決への流れ 遺言書があっても、.遺留分が認められる場合があり、このケースでは遺留分が認められるケースであったため、調停を申し立てました。その結果、1000万円以上の遺留分を現金で取得できました。

吉川 友朗 弁護士 吉川 友朗 弁護士からのコメント 遺留分は請求できる期間が短いため、早めの対応が重要です。

吉川 友朗 弁護士
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