遺産相続の解決事例
子どもの立場からの遺留分減殺請求事件
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 遺言書がはあるが、相談者が受遺者とされていないため、遺産は一切受け取れないのかという相談を受けたケースです。
解決への流れ 遺言書があっても、.遺留分が認められる場合があり、このケースでは遺留分が認められるケースであったため、調停を申し立てました。その結果、1000万円以上の遺留分を現金で取得できました。
吉川 友朗 弁護士からのコメント
遺留分は請求できる期間が短いため、早めの対応が重要です。
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