インターネット問題の解決事例
  • 発信者開示請求

「なりすまし」の加害者を特定した事例

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 相談者の息子(中学生)がインスタグラムでなりすましの被害に遭い、他の生徒たちから誹謗中傷されるなどされていた。

解決への流れ 発信者情報開示請求を行い、加害者を特定することができた。
加害者に対しては、アカウントの削除・損害賠償・謝罪を求め、他の生徒たちの誤解を解くこともできた。

日吉 加奈恵 弁護士 日吉 加奈恵 弁護士からのコメント 発信者情報開示請求が認められるためには「権利侵害の明白性」という要件を満たす必要があります。
いわゆる「なりすまし」の場合、権利侵害の明白性が認められないケースも散見されるので、きちんと主張・立証を行うことが重要です。

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