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財産分与や養育費の請求を減額した事例
相談前の状況
相談者(夫)が妻から離婚を求めて調停を申し立てられており、調停の中で持ち家、預金の半分、退職金の半分、確定拠出年金の半分等を財産分与として分与するよう求められているが、これらすべてを渡さなければならないのかということで、ご相談いただきました。
もともと、相談者(夫)は離婚についても消極的だったのですが、調停まで申し立てられてしまったことで、離婚はやむなしと感じるようになったとのことでした。
子どももいるので、財産分与や養育費として適正な金額を渡してあげたいが、妻の主張はあまりに一方的ではないかとのことで、調停において、適正な金額になるよう交渉していくことになりました。
解決への流れ
妻との離婚調停を受任し、調停において、適正な財産分与についての主張を展開しました。
調停は難航しましたが、最終的には、持ち家を分与する代わりに妻から300万円を支払ってもらうこととなり、また、退職金や確定拠出年金の分与は行わないこととなりました。さらに、養育費も18歳までということになりました。
齋藤 真宏 弁護士からのコメント
本件は、もともと、財産分与や養育費の支払いは当然行うつもりだが、妻の主張が一方的すぎるのではないか、とご相談を頂いた事案でした。
退職金や確定拠出年金の財産分与については、さまざまな考え方があるところであり、妻側も強く主張されていたのですが、持ち家を分与と引き換えに退職金や確定拠出年金の分与をなしにでき、さらにまとまった金額を支払ってもらったうえで養育費も減額してもらうことで、財産分与としては適正なレベルに落ち着き、双方がある程度納得できる結論を得られたものと考えます。
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