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接道義務
【相談の背景】
近くの旧家屋が売却され家屋が解体され、セットバックして新しい家が建つ予定です。
旧家屋に沿っている既存外構が、セットバックにより家に沿って新しい外構を作るべきところ、既存外構のままにされそうです。
【質問1】
角地の為、今後の大雨の時が心配です。
家屋に沿った外構にさせる方法が法的に可能かどうか教えて下さいスレッドを見る
回答土地所有者(旧家屋)が所有する私道であり、かつ、本件私道により土地所有者が新築建物の接道義務を満たせた(2項道路)という前提でお答えいたします。
土地所有者が、当該私道により接道義務を満たせている以上、私道を第三者が通行することを受忍する義務があり、他人の通行を妨害するような行為(外構の設置等)は権利の濫用となる可能性があります。
ただ、質問者様が外構の移動等(妨害の予防等)を土地所有者に求められるかは、私道の通行が質問者様の日常生活に不可欠のものか、私道所有者の不利益の程度、外構の場所等によって異なってきますので、必要があれば弁護士にご相談ください。
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