しみず おさむ

清水 脩 弁護士 プロフィール

所属事務所: 琵琶湖大橋法律事務所
所在地: 滋賀県 大津市本堅田4-19-39 シャトー・ル・ラック304
堅田駅徒歩6分
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清水 脩弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 親権

    私には妻と9才の子供がいます。養子ではないのですが妻の実家の近くに家を建て住んでいます。私の両親は県外で生活しています。
    妻が1年前から、職場の上司と不倫し仕事と嘘ついて深夜帰宅したりします。育児家事も放棄気味で小学校の用意などもしません。深夜帰宅し朝出かけるパターンなのでほとんど子供と接しない状態です。子供が幼い頃、妻が育児ノイローゼみたいになり、そのせいで私が仕事の時は妻の両親が、家事育児し、私が休みの日は家事育児を私がしております。洗濯、洗い物、料理も風呂一緒に入ったり小学校の用意、送り迎え、普通にできています。不倫と育児家事放棄で離婚しようとかんがえています。妻の両親も自分の子供が悪いから、私の自分の時は孫の世話は継続してしてくれるといってはくれているのですが。私の両親は離れているので監護補助者には難しいと考えています。妻も親権は渡さないといい、不倫相手と本気で一緒になり娘を連れていこうと企てています。

    1 上記の内容で妻の両親が私の監護補助者になってくれたら親権は私がもてるでしょうか?

    2 妻の両親を信用していない訳ではないのですが、妻の両親が自分の子供が育児ノイローゼでだったので、子供の代わりに私達が孫の世話をしていたと覆された場合、やはり妻が親権を持つのでしょうか?妻も私も仕事の時は子供を見れないので、監護補助者が重要になると思っています。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    看護補助者については、子を看護するのに適切な人物であれば、基本的には誰であっても問題ありません。さまざまな家族形態がありえますので、裁判所も細かなことは言わないと思います。また、順位も特にないと思います。

    2について
    離婚調停になり、親権を双方が希望した場合には、どのように監護していくのかは大きな問題になります。ですので、仕事で監護できない場合の看護補助者の問題にも当然発展していきます。話し合う時期については、調停の中で折を見てという形になりますね。特に、離婚調停で看護について争うことになれば、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。その際に、監護状況や今後の看護計画などについても調査されることになりますので、そこで問題にしていくことになるでしょう。一概には言えませんが、調査官調査は、2~3回目の調停期日後に実施されることが多いかと思います。

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  • 調停離婚

    夫のDVで別居中です。
    未就園児の子供は私と同居中です。

    近々離婚調停を予定しています。
    証拠は、夫からの暴力後の診断書、DV相談をした警察の広聴相談カードのコピーなどがあります。

    私が書いた日記や写真、その他の記録もありますが、日記は乱筆で膨大な量です。

    裁判ではなく調停です。証拠はどのくらい必要なものなのでしょうか。

    又、日記はどのように提出するのが良いですか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    暴力後の診断書や,警察の相談カードのコピーは必須でしょう。
    加えて,怪我をした時に写真等もあると良いかと思います。
    日記については,連続性が問題になりますが,調停ということですので,該当ページだけコピーして出すのでも足りると思います。
    DVの絡んだ離婚調停では,DVをされた側は,DVの事実を否定します。そして,DVが家庭内という第三者の目がないところで行われる以上,それを直接裏付けることは難しい面もあります。そのため,DVに関連する証拠については,出せる限り出す方がよいと思います。

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  • 親権

    親権と離婚裁判をして3年になります。

    相手方に息子3歳
    私側に娘2歳がそれぞれ暮らしています。

    相手方が母子手帳、予防接種手帳を無くしたと言い提出しませんでした。
    裁判官はそれについては無くしたなら仕方ないなと特に気にせずでした。
    もし、予防接種等を怠っていて提出してないとしたらそれは親権を決めるのに重要性はありますか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    予防接種は,子どもの健康に不可欠といえます。そうすると,予防接種を適切に受けていないということは,子どもの健康に対して十分な配慮をしていないとも言えます。そうなると,子の福祉に反する状態と言えます。子の福祉に反する者に親権を認めないというのが家庭裁判所の一般的な立場ですので,親権を決めるにあたっては重視されてしかるべきでしょう。
    よって,裁判においては,①そもそも母子手帳や予防接種手帳といった子どもの健康に非常に重要なものを無くすというのは親として不適切であること,②子どもの健康に不可欠な予防接種が適切に受けたかどうか不明であるのでそれを明らかにすること,③仮に明らかにできないのであれば,予防接種を受けられていないと思われるので親権者として不適切であるなどと主張することが考えられると思います。
    なお,裁判をしているのであれば,裁判官とのやりとりが重要になります。ですので,最寄りの弁護士に対面で相談し,依頼するのがベターだと思います。

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  • 調停離婚

    私が妻と離婚したいと思い、別居してから2年半経過しています。
    その間に離婚調停、離婚裁判と進んでいますが、現在も妻には離婚の意思が無いようです。
    金額を提示してみても「お金の問題ではなく、やりなおせると思っている」と言われています。

    担当の弁護士さんにもなかなか婚姻破綻の決定的な証拠になるようなものがないので・・・・
    と言われています。通常5年程度の別居期間があれば認められやすいと聞きますが、

    1:3年未満の別居で離婚できるケースはやはり決定的な破綻理由の証拠あるのが一般的でしょうか?
    2:逆に5年以上など長期の別居期間が必要になるケースはどのようは場合でしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に離婚には,①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚があります。このうち,①②については,当事者が離婚することに合意するものですが,③については当事者が離婚を拒んでいても裁判官が離婚を命じるものです。そうすると,裁判官が当事者の意志に反して離婚を決める以上,法律が定めた離婚原因が必要になります。法律が定めた離婚原因は,大別して5つあり,ⅰ不貞行為,ⅱ悪意の遺棄,ⅲ3年以上の生死不明,ⅳ強度の精神病,ⅴその他婚姻を継続しがたい重大な理由があるときになります。ⅰ~ⅳであれば,別居期間は直ちに関係しません。そして,ⅴの事由があると認められる1つの場合が,長期間の別居になるわけです。
    言い換えれば,長期間の別居をしていることをもって,婚姻関係が継続しがたい状態にあると認めることになるわけです。そのため,婚姻関係が継続しがたいと言える状態になるほどの別居期間が必要になり,それが一般的には短くても3年,多くの場合は5年程度と言われているかと思います。
    これを踏まえて,ご質問内容に回答しますと,
    1については,3年以内の別居で離婚が認められるのは,ⅰからⅳの別の離婚原因がある場合だと思います。また,3年以内の別居に加えて,暴力,過度の浪費や宗教活動,配偶者親族との不仲などの婚姻関係が継続しがいと認められる事情がある場合だと思います。
    2については,5年の別居期間であれば一般的に離婚に流れると思います。もっとも,別居期間が婚姻関係を継続しがたい事情を基礎づけるものである以上,別居はしていても婚姻関係が継続しがたいとは認められないような事情が別途あるのであれば,離婚は難しい場合があるかもしれません。

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  • 調停離婚

    婚費を差し押さえ手続きをすると手続きしてからどれくらいで振り込まれるのでしょうか?
    調停で月24万、20日限り
    年に2回の賞与時は20万増額する
    ときまりました。

    例えば2ヶ月間もらえなかったら差し押さえ手続きが終了後2ヶ月分をまとめてもらえるのでしょうか?2分の1になってしまうので35万だったら17万ですが、1ヶ月分は離婚成立後の後払いみたいになるのでしょうか?

    それから賞与は20万と決まりましたが
    差し押さえは2分の1までなので50万あったら25万を差し押さえれることになるのでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手続きをしてから,実際に振り込まれるまでの期間は,相手方に裁判所からの通知が届くタイミング等や会社内部等の手続の関係などから,多少のタイムラグは生じます。すぐに振り込まれる場合もあれば,1~2カ月経ってから振込が開始されることもあるかと思います。
    そして,給与の差し押さえは,原則としてこちらの権利が満つるまで可能です。
    ただし,1回あたりの給料について差し押さえられる額は,2分の1が限度となります。
    今回の事案であれば,婚姻費用が1カ月24万円ですから,2カ月で48万円となります。
    そうすると,48万円を差し押さえる権利があることになります。
    そして,差し押さえることが可能な給料額が70万円であれば,その月の給料の35万円まで差し押さえることができます。翌月には残額の13万円と新しい婚姻費用24万円の合計37万円を差し押さえることができますので,同じく給料が70万円であれば,35万円まで差し押さえられます。賞与についても同じ計算になります。すなわち,差し押さえる権利が賞与の増額分20万円を加えた例えば50万円であれば,給与と賞与を足した合計額の半分までは差し押さえることができるという流れになります。

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  • 不倫慰謝料

    不貞されたが、離婚しない。
    しかし、夫を訴える例があると聞いて調べましたが、わからないので教えて頂きたいです。

    不貞女性には慰謝料請求してますが、主人と女の態度の悪さに、主人も訴えたくてたまりません。

    現段階では主人が離婚を拒否しており、最終手段は離婚裁判なんですが、夫に対する不貞裁判とはどんなものになりますか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚を求めずに,配偶者に対して不貞のみを問題として裁判をすること自体は可能だとは思います。
    不貞行為は,交通事故などと同じく相手方に迷惑をかける不法行為の一種ですから,不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を求めるものです。
    ただ,一般的には離婚裁判の中で不貞行為に基づく慰謝料を上乗せして処理することが多いです。夫婦間で離婚するまた,裁判をすることなく,夫婦間で示談をして終わらせるということも多いかと思います。

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  • 養育費

    相談宜しくお願いします。

    義務者年収300万(自営業) 権利者200万

    調停に行かず話し合いでと思い提案しましたが話し合いにならないので養育費減額調停に相談する予定です。

    元妻との間に子供二人(17才・14才)
    再婚相手との間に子供二人(3才・1才)
    おります。

    現在の養育費は四万円です。
    希望は25000円と提案しました。
    もう少しですのでこのまま続けたい気持ちはありますが、現状況で減額は可能でしょうか?

    収入によって左右すると思いますが現妻がこのまま育休して(二年間する予定です。就労時・収入150万)の場合と仕事をやめて私の扶養に入った場合と合わせてどのぐらいの養育費額になるか教えていただけるとありがたいです。

    宜しくお願いします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご存じのとおり,養育費の算定については,権利者・義務者の双方の収入を基礎にして計算することになります。そのため,厳密に計算するためには,双方の正確な収入が必要になります。
    もっとも,双方の子どもの人数や年齢なども明らかですので,ざっくりとであれば計算することは可能となります。
    あくまでも目安ですが,
    ①現妻が育休中とはいえ収入150万円があるとした場合:約2万3000円
    ②現妻が退職し完全に無収入になった場合:約2万円
    くらいになると思います。
    なお,育休中でも収入が無いと主張することも可能かと思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手に誓約書に署名 捺印してもらうつもりです。

    違反した場合は、金100万円を支払うことを約束する。と記載。
    そのほかに、
    但し私たち夫婦が今回の不貞行為問題が原因で離婚に至った場合はその責任の一端は、◯◯(相手の女)にあるとして△△(私)から請求があれば相応の慰謝料の金額の支払いに応じることを約束すると 書き加えるつもりです。

    これは、可能ですか?

    また、突然会いに行くつもりなので印鑑を向こうが持っていない場合、その時点で購入した認め印のような印鑑でも大丈夫ですか?
    本当は、実印のほうがいいのでしょうが
    その場で終わらせたいので。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「違反した場合に,金100万円を支払うことを約束する」
    といった,いわゆる違約金に関する条項を定めること自体は可能です。
    また
    「不貞行為問題が原因で離婚に至った場合は,その責任のいったんは○○にあるとして,△△から請求があれば相応の慰謝料の金額の支払いに応じることを約束する」
    といった内容も,合理的な範囲であれば可能だと思います。
    なお,不貞行為それ自体が不法行為なので,不貞行為それだけを理由に不貞行為の相手方の女性に対しては慰謝料請求できますし,不貞行為により婚姻関係が破綻したとなれば,慰謝料額が増額されることになります。

    なお,印鑑については,認め印であっても大丈夫ですし,必ずしも実印である必要もありません。印鑑がない場合,相手方に署名してもらった上で,指印であったとしても大きな問題はありません。

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  • 裁判離婚

    離婚裁判で離婚が認められる理由は
    5つしかないと聞きました

    判例としては
    「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が最も多く
    離婚が認められる理由として
    ”裁判所の判断で婚姻関係を継続する事を縛る特筆するべき理由がない”
    との判断から
    ほとんどの場合において離婚が認められていると
    複数(代理人候補)が言っていました【有責配偶者を除く】

    その上でお伺いしたいのですが
    実際に離婚が認められない場合も少なからずあると思うのですが
    離婚が認められない理由として
    離婚が認められない判例として
    どの様なものがありますか

    相手からの離婚裁判の訴状について
    どの様な点に留意して反論や主張をすれば良いのか(離婚回避のために)
    教えて頂けないでしょうか?

    相手の訴状に記載されている
    別居や今日に至る経緯は事実と異なる点が散見されています
    事実と異なる内容が散見される離婚理由について
    ”相手が主張する離婚理由について誤った認識が散見されるため離婚する程の理由にはならない”
    と私は主張しようと考えています

    子供はいません
    相手が求めているのは離婚のみです

    先に記載させて頂いた
    考慮されるような主張あれば教えて下さい
    よろしくお願いします

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚裁判において,離婚が認められない場合とは,端的に言えば法律が定めた5つの離婚原因に該当しない場合です。
    ですので,問題になるのは,「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に何が該当し,何が該当しないかということだと思います。
    これは,婚姻共同生活が破綻しており,その修復が著しく困難な場合に認められるものです。当事者双方が婚姻を継続する意思がなければ,婚姻関係は破綻しているといえますし,また暴力等が認められる場合にも婚姻共同生活の修復が著しく困難であるといえるでしょう。ですので,ケースバイケースのことが多いです。例えば,暴行・虐待,重大な侮辱だとこれに該当します。一方で,働かない,ギャンブル等の浪費といった事情は,その事情により婚姻共同生活が困難になれば,離婚が認められますが,そこまで至っていないという場合は,離婚は認められません。親族との不和や,性格の不一致などでは,直ちに認められないことが多いです。
    そして,別居している場合は,1年程度では認められません。多くは3年から5年程度の別居が必要になります。

    このような観点から,離婚裁判においては,婚姻共同生活が破綻しておらず,婚姻共同生活について修復が著しく困難でもないという主張をすることになります。
    具体的には,相手方の主張する内容は,いずれも婚姻共同生活が破綻していることを裏付けはしないことを主張します。さらに,相手方の主張していない事実(例えば一緒に暮らしている,最近一緒に旅行に行った,家計が同じである等)を使って,婚姻共同生活が破綻していないことを積極的に主張するという方法もあります。

    丹念に事実を拾って,婚姻生活は破綻していないという主張をすると良いでしょう。

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  • 離婚慰謝料

    夫に暴行され4回のうち一回は傷害事件で罰金30万でした。もし離婚する場合、慰謝料はいくらもらえますか?相手はわたしに、ストーカーされたといっています。浮気の疑いがあったからgpsやボイスレコーダーはしました。あさから出かけて音信不通が多々あり以前は頻繁に連絡をくれましたが、連絡がつかないことがふえたためです。暴行は全治2週間くらいです。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料については,暴行の内容,また当該暴行による負傷の程度などにも影響されます。また,婚姻期間の長さや子どもの有無,婚姻生活の状況などにも左右されます。
    そのため,一概にどれくらいの慰謝料が発生するかは判断できない状況です。しかしながら,傷害事件で罰金30万円という刑事事件になっていることなどをふまえると,少なくとも数十万円,多ければ100万から200万円程度の慰謝料は発生するかと思います。
    ただ,状況にもよりますし,相手方が支払えるのかという問題もありますので,やはりケースバイケースかと思います。状況などを弁護士に対面で相談してみることをお勧めいたします。

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  • 裁判離婚

    現在4歳の娘を連れて別居しております。
    私:30代、旦那:40代です。
    離婚原因は旦那の不倫で、現在も不倫相手が以前の自宅(現在は旦那のみ居住)に出入りしています。

    来週2回目の調停があります。
    今月頭に面会交流をさせました。
    今後も面会交流を希望されているのですが、子供がとても不安定になってしまいましたので、中断させてもらおうかと考えています。

    ・面会交流日時や場所の調整で、旦那がなかなか返事をしてこなかった
    ・面会交流前にプレゼントの希望を聞かれ、回答したが、全く別の物をもってきた
    ・子供が会いたくないと言っている
    という理由だけでは中断は難しいのでしょうか?

    また、旦那も親権を希望しており、理由としては「私のしつけが厳しいから」とのことです。
    もちろんですが、虐待などはなく厳しいといっても当たり前のことを当たり前に注意しているだけだと思います(たとえばご飯中はテレビを見ない、ぐずぐず言わない…などです)。

    2回目も決着がつかないのであれば、早々に審判に入ろうとおもっているのですが、審判になると私が不利になるようなことはあるのでしょうか?
    私としては親権、監護権、養育費、慰謝料、財産分与ができればいいと思っています。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流は,あくまで子どもの福祉を考えて実施されるものです。
    ですので,子どもにあえて要望を聞いているのに全く違うプレゼントを用意して子どもを裏切ったり,子どもが会いたくないと言っているということは,面会交流を拒否する理由にはなります。
    もっとも,裁判所は,面会交流は実施すべきという考えが強いため,面会交流はさせる方向で話を進めようとするとは思います。そのため,子どものことを第一とする条件をつけるように求めていくと良いでしょう。
    親権については,子どもが小さく,また娘さんであれば,虐待などがない限りは,父親に親権を認めることは難しいと思います。
    調停がまとまらない場合,審判に移行することもありますが,離婚調停の場合,離婚に合意がなされていなければ審判になることは稀です(裁判所にもよりますが)。
    そして,離婚調停が不調で終われば,相手方に不倫という離婚事由がある以上,離婚裁判を起こして離婚を求めていくことになります。
    離婚裁判(ないしは審判)になったとして,相談者さんの記載されている内容の限りでは,不利になることはあまり考えられません。ただ,証拠がなければ裁判所は判断できませんので,調停に比べてよりしっかりとした証拠を揃える必要が出てきますので注意しましょう。

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  • 離婚・男女問題

    警察経由で妻と1歳の子供が保護シェルターにいると思われ、2週間が過ぎました。
    警察からは「捜さないようにしてください」と言われたので、妻からのアクションを待っている状態で、送ったLINEはまだ既読されていません。
    そこで質問です。
    保護命令は通知で来るのでしょうか?
    2週間が過ぎてますが、未だに何の通知も連絡もありません。
    又、保護命令が出されてない、又は却下された場合、どんな理由で保護命令が出ないんでしょうか?
    怖くて逃げたのであれば、保護命令はされると思うのですが…。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保護命令は,裁判所に保護命令の申立を行う必要があります。
    保護命令の申立がなされると,裁判所は,保護命令を出して良いかについて検討することになりますが,その際には,相手方の意見を必ず聴取します。
    ですので,仮に保護命令について相手方がうごいているのであれば,保護命令に関する呼び出しについての通知が裁判所から送られてきます。この通知を受けて,裁判所に趣き,こちらの主張をし,それをふまえて裁判所が判断するという流れになります。
    保護命令には,警察に相談したなどの要件のほかに,暴力についても立証する必要があります。写真や診断書があれば足りますが,そうした資料がない場合,暴力を基礎づける資料の準備等をする必要があるため,申立に時間がかかっている可能性があります。
    申立はできたものの,裁判所の初期の審査の段階で,何かしらの不備があり申立が認められなかったという場合もありえます。
    いずれにせよ,保護命令は,要件がそれなりに厳しいので,その要件をクリアーしているかによってくるとは思います。

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  • 民事・その他

    娘(45歳)は、後遺障害等級第1表2級1号の高次脳機能障害者ですが、以下について先生方にご質問がございます。

    1.娘は、民法7条により後見人の選任申立ができるのでしょうか。
    2・ということは申立を弁護士に委任できると理解してよろしいでしょうか。
    3.また、委任できるならば弁護士に示談交渉の委任も可能ではないかと思いますが。

    以上、ご教授よろしくお願い致します。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    民法7条は,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」人について,成年後見人をつけることができることを定めたものです。
    そうすると,後見人の選任申立ができるか否かは,娘さんが「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」といえるかどうかで変わってきます。そして,症状によるとは思いますが,高次脳機能障害で後遺障害等級2級1号が認められており,2級1号は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」ですから,後見人の申立は十分可能でしょう。
    2について
    結論からいえば,娘さんが弁護士に委任することはできません。
    まず,後見人選任の申立については,本人や,4親等内の親族が行うことができます。そして申立手続について弁護士に依頼するのであれば,弁護士との間で委任契約を締結することになります。しかし,ご本人が弁護士との委任契約の内容を理解して,契約を結ぶという意思表示はできないでしょう(そのようなことができるのであれば,そもそも後見人を選任する必要がありません)。そのため,後見人の選任申立については,娘さんの4親等内の親族としてご相談者さんが行うことになり,その手続について弁護士に委任するのであれば,相談者さんと弁護士が委任契約を締結することになるわけです。
    3について
    既に述べましたとおり,選任の申立について娘さんが弁護士に委任することはできませんので,示談交渉の委任をすることもできません。
    この場合,まず娘さんに成年後見人を選任した上で,その成年後見人が娘さんの代理人として弁護士との間で示談交渉の委任契約を締結するという流れになります。

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  • 親権

    妻は、私に対してモラハラ、子供に対して心理的虐待をしている状況です。妻と離婚したいと考えていますが、
    親権は、虐待してても母親を優先されますか?それとも子供の福祉などの観点から私になることもありますか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権については,協議離婚で親権者を設定するのは自由ですから,相手方が同意すれば,父親とすることができます。
    ところが,話がまとまらず家庭裁判所において親権者を決めるとなれば,話は変わってきます。家庭裁判所は,子育ては母親の方が適している=子の福祉に適っていると考えている面があり,子どもの年齢が小さいほど,母親に親権を認めるのを原則とする感じが否定できません。
    ところで,親権者を決めるときに,裁判所が何を基準にしているかといえば,子の福祉です。すなわち,どちらの親が親権者になるのが子どもにとって幸せかを考えるわけです。そのときに考慮されるのが,子どもの年齢,性別,親の収入や家庭環境です。
    今回であれば,母親が心理的虐待をしているということで,家庭環境が相応しくないということになるでしょう。心理的虐待の程度にもよりますが,家庭裁判所の調査等で虐待が明らかになれば母親には親権は認められにくいと思います。よって,心理的虐待を明らかにすると良いでしょう。
    ところで,子どもの意思も親権者の決定には影響します。子どもが小さければ物事がわかっていないということで参考程度になりますが,小学生中学年から高学年以上であれば,意思表示ができるとして子どもの意思も非常に重要視されます。
    今回であれば,子どもさんは中学1年生と,小学5年生ですので,子どもさんの意思は必ず確認されます。そして,その意向がかなり尊重されると思います。よって,子どもさんが親権者として母親を希望しなかった場合,母親に親権が認められることはまずないと思います。

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  • 訴状

    ネットでのトラブルです。 双方共にニックネームでの取引です。

    訴状の被告の名前にニックネームだけの記載はOKでしょうか?

    それとも本名でないといけないでしょうか?


    またこちら原告側もその時のニックネームでOKでしょうか?

    それとも本名を記載しないといけないでしょうか?

    よろしくお願いします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴状は,相手方に送達(特別な郵便配達)が原則となります。
    そのため,訴状には当事者の表示として,氏名と住所を記載することになります。ニックネームだけでは,相手の氏名も住所も特定することができません。そして,訴状が送達されることが裁判を始めるにあたっては必要不可欠ですので,相手方を特定できなければ送達ができず裁判を始めることはできません。よって,ニックネームだけでは不十分だと思われます。

    なお,原告・被告の書き方としては,「●●●(ニックネーム)こと▲▲▲(本名)」と表記することはできます。ただ,よりシンプルに,当事者の表示は,▲▲▲(本名)とし,請求の原因の中で,原告は●●●というニックネームを使用していたと記すのが良いかと思います。

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  • 離婚原因

    以前にも相談しましたが
    妻の代理人より簡易郵便にて連絡が届きました。
    自分も子供の事、通帳の残高の確認、離婚回避においての謝罪などメールをしていました。
    連絡内容
    1、依頼人は精神的に多大な負担で心療内科医を受診ざる得ない状況
    (妻は元々精神病で統合失調病)
    2、依頼人としては、自分の対応は、依頼人との婚姻関係の修復を求めるものではないと認識しております。(回避したいと謝罪してるのですが意味が解りません)
    3、依頼人に対して今後連絡した場合は、ストーカー行為に関する法律に該当して各種法的手続きをさせていただきます。
    上記内容
    自分としては、妊娠前後にて精神病の薬を飲まずにいたから今の状況がって言いたいですが、妻の意見もあり母乳で育てたいと自分も見守っていました。しかし、日に日にやはり出産後のストレートとで喧嘩になり、自分にも非はあったかもしれませんが妻の持病の事も言えず、係り付けの先生にも相談しましたが強制的には進められないとの事でした。妻も言っていましたが、入院前と同じなんだよねって。ほんとならカウンセリングに受診もして貰いたかったのですが妻の事考えたらと思いその場は自分が我慢してましたが、結果、自分の悪い所ばかり探して両親に伝え改善する努力もしてきましたが結果今に至ります。
    今更ですが、ちゃんとカウンセリング受診してたらって。
    代理人に記載して書いた離婚理由に、妻の言い分には、何かあれば持病の話を持ち出してくるとも書いてありました。
    今更ですが、何度も同じ質問ですが回避する手段は単独行動では無理なんですか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚を回避する手段として単独行動では無理かというご質問につき,「単独行動」の意味を解しかねるのですが,弁護士を雇うことなく離婚を回避するのは無理かという趣旨でよいのでしょうか。
    夫婦関係でこじれてしまい,かつ相手方に弁護士がついている場合,一般的にはこちらも弁護士をつけなければ話が進みにくいとは思います。相手方の弁護士は,こちらがどのような行動をとろうとも,素人のすることとして自らに有利なように解釈してしまいます。中には,素人と侮って強引に話を進めようとする弁護士さえいます。そのため,相手方に弁護士がついている場合は,弁護士をつけるべきでしょう。その上で,弁護士同士の話し合いにもっていくのがベストだと思います。
    ただし,弁護士をつけたからといって,100%離婚が回避できるという保証はありませんのでご注意ください。弁護士は最善を尽くしますが,事件の内容,相手方の弁護士の力量等によって結論は変わります。ただ,確実に言えるのは,相手方に弁護士がいる以上,こちらも専門家としての弁護士をつけなければ,専門家の援助の有無という点で既に差が生じてしまっているということです。ですので,武器対等という観点からも弁護士に相談して依頼されるのがよいでしょう。

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  • 私道・私有地

    こんにちは。
    私道の駐車違反についてご質問させてください。

    私の自宅前が私道となっており、土地を購入するときに一部その分も支払っています。
    自宅は川沿いで私道の突き当たりが川の遊歩道となっており、自宅前までで車は通行できない状況です。
    突き当りには、車ガードのための策もあります。
    その突き当たりに夜、車を駐車したところ駐車違反のシールが貼られました。
    警察に問い合わせたところ、私道でも駐車違反になるとの解答でした。

    以前、自宅前に見ず知らずの車が止まっており、自宅の駐車場から車が出せない状況であったので、警察を呼んだところ、私道なので、警察としては何も出来ない。自己防衛してくださいと言われた経緯があります。

    どちらが正しいのでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私道については,なかなか難しい問題があります。
    駐車違反というのは,道路交通法によって道路上で駐車禁止になっているにもかかわらず車両を駐車した場合を意味しますが,ここで問題は対象が「道路」であることです。
    この「道路」とは,道路交通法で定められた「道路」のことを意味し,道路交通法上は①道路法に定められた道路,②道路運送法に定められた自動車道,③一般交通の用に供するその他の場所を意味します。①は国道や県道などを意味し,②はいわゆる自動車道を意味します。そして,私道は,③にあたる可能性があるのです。
    すなわち,今回問題になっている場所が,一般交通の用に供する場所であれば,それは道路交通法上の「道路」にあたり,標識等で駐車禁止となっている可能性があるわけです。そうなっていると,私道でも駐車禁止違反の対象になることになります。
    一方で,私道は,個人所有地でもあります。個人所有の土地の中で何をしようが,原則としては所有者の自由です。その意味では,個人所有地において警察が手出しをできないという説明も一応筋はとおります。ただ,この場合,相談者さんの車庫出しを阻害するものとして警察としては,近隣トラブルとして解決すべきだったようにも個人的には思います。

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  • 副業

    大阪に住んでいます
    路上や公共の場所で「愚痴聞き屋」を趣味で始めようと思います
    簡易的な椅子が2~3個 色紙を4枚ほど置く予定です
    露店や屋台は道路使用許可が必要だと思うのですが

    1.金銭のやり取りがない、往来の邪魔にもならないような場所での、無料での愚痴聞き屋は許可は必要ないでしょうか?

    2.金銭のやり取りがある場合、おひねり等を貰う場合は、許可が降りるかは別として道路使用許可を貰いに行くということで間違いないでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    道路使用許可については,金銭のやりとりの有無で許可の必要性が決まるわけではありません。
    まず,道路はあくまで通行する場所(交通の用に供する道)であり,この本来の用途に即さない道路の特別の使用行為は,原則として禁止されているのですが,社会的な価値のあるものについては特別に認める,すなわち道路を使用することを許可するという仕組みなのです。
    ですので,道路本来の用途(通行すること)以外に使用する場合,社会的な価値がある場合は例外的に使用許可が認められるわけです。そして社会的な価値の有無の判断につき金銭のやりとりの有無は考慮もされますが,それだけで決められるわけではありません。すなわち,無料のチラシ配りであっても,原則として道路使用許可は必要なわけです。
    道路交通法77条1項3号は,「場所を移動しないで,道路に露店,屋台店その他これらに類する店を出そうとする者」につき道路使用許可を求めています。そうすると,簡易な椅子を数台設置すれば,「場所を移動しないで」「その他これらに類する店」に該当すると思われます。また,「道路」とは,かなり広い概念であり国道は市町村道のほか,不特定の人や車が事由に通行できる「一般交通の用に供するその他の場所」まで含まれます。この場合,不特定人の自由な通行が認められる私道や空地,広場などの道路などが該当しますので,往来の邪魔にならなくても,道路使用許可が必要な道路に該当する可能性があります。
    よって,トラブル防止のためにも道路使用許可は取得した方がよいかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    わたしの知人の事です。

    結婚し、子供を二人もうけました。

    様々な原因で、離婚し、母親が子供二人を育て、養育費として、父親(元夫)が毎月、働いた給与から支払いをしているようです。

    元夫で養育費を支払い続けている者は知らない事ですが、元妻は、会社の取締役専務と再婚し、立派な住宅で生活をしているようです。

    この取締役専務も以前結婚経験があり、子供を取締役専務の元妻が育て、養育費を支払っているようです。

    話は戻りますが、取締役専務と結婚をし子供二人と生活をしながら、元夫には婚姻の事実を告げず、元夫が働いて得た給与から、今までどおり元妻が年金の如く毎月、子供二人が成人になるまで、もらい続けていることは違法なり、問題ではないのでしょうか?

    元夫に婚姻の事実を告げる法律はないのでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元夫に対して,婚姻した(再婚した)の事実を伝えなければならないという法律は特にありません。
    ただし,養育費が支払われている場合は,伝えた方がよいと思います。
    離婚に伴い親権を得た女性は,元夫から養育費の支払いを受けます。これは,夫婦関係が離婚により解消されたとしても,親子関係は残り,元夫は子に対する扶養義務を負担しているからです。
    ところが,女性が再婚し,再婚相手の男性が子どもと養子縁組をした場合,第一次的扶養義務は再婚相手が負担することになります。すなわち,元夫は子どもの扶養義務を負担しなくなるわけです。そうすると,元夫は養育費を支払う義務がなくなります。それにもかかわらず,養育費を支払った場合,不当利得返還請求をすることが論理的には考えられます。よって,後日トラブルになるので,養育費を定めていてもらっている場合は,再婚の事実を伝えた方がよいでしょう。
    もっとも,養子縁組をしていない場合は扶養義務が変更になっていませんので,必ずしも連絡する必要はないともいえます(ただし,この場合も事実上扶養できるだけの経済的余力があれば別途考慮が必要です)。また養育費をもらっていない場合は,多くの場合疎遠になっているでしょうから,あえて連絡する必要もないことが多いとは思います。

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  • 調停離婚

    現在 妻に傷害事件を起こされ、そして子供を連れ去られ一方的な別居となっております。
    妻からは代理人を通じて「離婚・財産分与・親権・慰謝料」の請求が来ました。
    また調停を行うようで、文章には「こちらは殴っておりません。」とも記されており謝罪はもちろんのこと、反省も全く感じられません。(傷害事件は暴行の動画もあり、刑事事件として扱われております。)

    別居中も、こちらの許可も取らず私の子供の扶養を外そうとしたり、子供を連れて引越しをしようとしていたり、入園が決まっていた幼稚園も妻が勝手に取り消したりとやりたい放題です。

    質問ですが
    ①子供の扶養を勝手に外したり、幼稚園の入園を勝手に取り消したりするのは私の住んでいる市では子供の権利の条例に抵触するらしいのですが、親権を争った場合 こちらに有利になったりはしますでしょうか?

    ②仮に、妻が有罪となった場合、親権争いではこちら側に有利になったりしますでしょうか?

    ③妻は警察では殴った事を認めていたのですが、代理人を通じて「殴っていない」と言い、発言が矛盾しています。代理人が殴った事を知ってて、あえて殴っていないと言うことはあるのでしょうか?
    また、これらの矛盾は妻にとって不利にならないのでしょうか?

    ④そもそも妻側の主張が裁判等になったとして認められるものなのでしょうか?

    ⑤妻の私や子供に対しての身勝手な行動を慎んでもらいたいのですが、調停で言うしかやり方は無いのでしょうか?

    お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答いただけますよう 宜しくお願いいたします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    どのような条例が定められているのかにもよりますが,親権を争う際には有利な要素になるとは思います。一般に,親権を争う場合,裁判所は誰が親権を持つのが子どものために一番良いかという観点から考えます。その際に考慮するのは,子どもの年齢や性別,親の収入や子育て環境,親権者として相応しい資質を有しているかです。子どもも1人の独立した個人で他者との関係性の中で生きています。そのため,子どもの環境は必要以上に変えることは望ましくありません。本件で,妻の行為もそういった事情に取り込んで考慮はされるとは思います。
    ②について
    傷害事件を起こしたという事実は,他者に危害を加える可能性のある人物ということができます。そうすると,危害が子どもに及ぶ可能性があるということであり,もっといえば虐待の可能性があるということになります。すなわち,傷害事件で有罪になったことを,子どもへの虐待の危険性へとつなげれば,親権者争いにおいて考慮されるといえるでしょう。
    ③について
    代理人は,あくまで依頼者の言い分に基づいて主張します。そのため,依頼者が伏せていた事実,話さなかった事実は知りません。ですので,そもそも傷害事件を知らない可能性すらあります。
    刑事事件で認められた事実と,調停等において相手方が主張した事実について矛盾がある場合,どちらが信用できるかという問題になります。そして,仮に刑事事件で認められた事実の方が信用できるとなれば,相手方の主張自体が信用できなくなり,そもそも信用できない人物となります。そういった意味では,やはり信用できない人に子を養育するのは不安であるとして,親権者を判断するときの一材料になるかとは思います。
    ④について
    親権を裁判所で決める場合には,あらゆる事実を総合評価して判断します。ですので,現状として断片的な事実しかありませんので,なんとも言いかねるところはあります。もっとも,無理な主張は裁判所でもなかなか通りにくいと考えていただければよいかとは思います。
    ⑤について
    相手方が子どもを連れ去っている場合,子どもに関して身勝手な行動をさせないという意味では,子の引き渡しの審判および仮処分を求めることが効果的だろうとは思います。ただ専門的ですし状況にもよるので弁護士に相談すべきです。あとは,書面等で身勝手な行動を慎むよう求めるくらいになると思います。

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  • 養育費

    旦那は私と再婚しており、前妻に17歳15歳の子ども、私との間に6歳1歳の子どもがいます。お互い年収が約500万の場合、養育費の相場はいくらでしょうか?
    月10万に増額要求されましたが、算定表では分かりませんでした。10万は妥当な金額ですか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    旦那さんが,前妻さんから前妻さんとの間の子ども2名の養育費の増額請求をされているという認識でよいでしょうか。
    養育費は,父母の年収のほか,双方が扶養している者の数によっても変動します。
    前妻さん:年収500万,未成年子 15歳以上2名
    旦那さん:年収500万 未成年子 14歳以下2名
    とすれば,養育費は,多くても月額4万円程度かと思います。
    相談者さんが専業主婦の場合,支払う養育費はより下がるかと思います。

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  • 婚姻費用

    <経緯>
    ①離婚協議で、任意に月20万円の婚姻費用を妻へ払っていた。
     代理人同士のメールのやりとりで決められた。「月20万円でどうでしょう」「了解です」という内容です。合意文書は存在しません。

    ②上記の時点で、妻は就労していたにもかかわらず、それを隠していた。妻の就労が発覚した時点で当方は妻の年収開示を求めたが相手方は拒否。仕方なく、当方は妻の年収最低額(最低賃金×労働時間)から、婚費を再算定し、月15万円を支払うこととした。

    ③妻は、離婚調停を申し立てた。離婚調停の中で、「婚費を勝手に減額したのは許せない。合意した20万円の婚費を払え」と主張。しかし、そこでも妻の年収の開示は拒否。

    ④当方は、「婚姻費用分担請求調停を申し立ててください」と伝えたが、妻は婚費調停を申し立てなかった。そして、離婚調停も不成立。②~④で2年が経過しています。

    上記の状況で、離婚訴訟に突入しました。
    離婚訴訟で妻は、「妻は正当に婚姻費用の請求を続けていたが、夫は一方的に合意した婚費額を減額してきた」という主張をしています。
    妻は自分の年収開示が嫌で、婚姻費用分担請求調停を申し立てなかったと思います。年収開示したら月15万円よりもっと下がるからです。
    妻は婚費調停を申し立てる手段があるのに、婚費が月15万円に減額されてから2年も放置したのです。
    離婚調停では、「妻の年収は開示しない。合意額20万円の婚費を払え」という一方的な主張を繰り返していただけです。

    <質問>
    離婚調停において、妻が「婚費〇〇円を払え」と要求していたことは、「婚姻費用請求の申立を行った」と言えるのでしょうか?
    「婚姻費用請求調停申し立て」を行わなくても、離婚調停の中で婚費の要求をしていれば、申立を行っていたとみなされるのでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停は,正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。すなわち,夫婦関係を調整するために裁判所の調停員を介して協議をする手続です。この場合,協議するのは離婚するか否かという夫婦関係のみです。
    一方で婚費の請求は,「婚姻費用分担請求調停」という別の手続になります。この手続は,離婚や夫婦関係とは別に,婚姻費用をいくらにするかを決める手続です。
    両者は,あくまで別の手続であり,裁判所に対して納付する手数料(印紙)も別で計算されます。そのため,多くの場合,離婚調停と婚姻費用の調停は同時に申立をした上で,まずは婚姻費用を決め,その後,離婚について協議するという流れになります。
    よって,離婚調停の手続の中で,婚姻費用を請求していたとしても,婚姻費用請求の申立を行ったとはなりません。そして,別手続である以上,婚姻費用を請求したいのであれば,婚姻費用分担請求調停の申立を離婚調停とは別に行う必要があります。

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  • 脅迫・強要

    完全予約制のネイル店を経営しています。
    予約のお客様より、予約時間の30分前に予約時間の確認の電話があり、予約時間をお伝えしたのですが、来ませんでした。
    こちらからその日のうちに2度程、お電話を致しましたが、出ず、メールにてご連絡を頂けるようにお願いのご連絡致しましたが、ご連絡を頂けなかったので、当日キャンセル料金(5,000円)のお支払いをお願いする書面を2日後にお送りしましたら、これは脅迫だと言われ、告訴するとまで言われました。
    お客様は、警察や弁護士の所に私が送った書面を持って行き、この文言からこの書面は督促状だと言われた!と言って来ました。そして、キャンセル料金を請求するにあたり一筆書面を交わしているのか?と言われました。書面で一筆交わしていないなら、キャンセル料金の請求は、法律でしてはいけないとなっている。と言われました。書面にて一筆などは交わしていませんが、当店にはり紙をしていますし、ホームページ上にも記載はしてあります。
    最終的に、お客様は、今回送られてきたのは、督促状だから、再度請求書として送り直せと言われ、キャンセル料金の支払いは少額だから支払うし、振込手数料もお客様が支払うと言われました。
    そして最後に、脅迫等で告訴する!と言われ、一方的に電話を切られました!
    この件は、当店が悪いのでしょうか?
    私は、当日のドタキャンをされ、連絡しても繋がらなかったので、書面にて支払いのお願いをしただけなのに、なぜ私が告訴するなんて言われないといけないのでしょうか?
    ちなみに当店の料金は一律5,000円です。

    1、私は、告訴されたら負けるのでしょうか?

    2、逆に、業務妨害などでこちらが慰謝料請求など出来ないのでしょうか?

    3、前回、お支払いのお願いを送っていますが、お客様の要望通りに、再度、請求書として送った方がいいのでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書面の文面自体には問題はないかと思われます。
    なお,キャンセル料の請求については川添弁護士がご指摘のように,厳密に考えると難しい問題が絡んできます。その意味では,弁護士との対面での相談が一番だとは思います。
    もっとも,今回は,相手方よりキャンセル料は支払う,請求書を送ってほしいとの連絡が来ている以上,キャンセル料の支払いにつき合意ができていると言えます。ですので,その合意に基づきお支払いをしていただくということになります。
    請求書の送付にいたっては,
    何月何日に手数料も含めてキャンセル料をお支払いいただけること及び請求書を送るように連絡を受けた
    当該連絡に基づき,請求書をお送りする
    といった内容を伝えればよいかと思います。
    先に送付された書面を見る限りは,丁寧な内容だと思いますので,同様の形で送付すればよいでしょう。

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  • 自己破産

    兄が脳梗塞で入院しました。意識不明になった時点で色々と調べていたところ、銀行、消費者金融、学校共済、保険会社などなど、色んなところから多額の借金をしていることがわかりました。しかし、どこにいくら借金をしてるのかわからない状態です。兄の意識は戻り、借金も働いて返すから大丈夫と言ってますが、到底無理です。家族は母と私だけです。なんとか兄を納得させ、自己破産させ、人生をやりなおさせたいのですが、その際どのように弁護士の先生に相談すればいいでしょうか。兄は脳梗塞で、前の状態に戻るのはかなり難しいと思われます。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脳梗塞を脱しており、意識がはっきりしているのであれば、本人から破産の申し立てをすることになります。そのためには、本人が破産の了承をする必要があります。ですので、本人を説得して破産することの了承をもらったうえで、弁護士に相談することになるのが一般的かと思います。もっとも、本人が了承せず、かつ相談者さんなどに実害がないのであれば、現在の状況では破産を強制することはできません。
    破産については、さまざまな事情がありますので、無料相談などで弁護士と対面で資料に基づき相談するのが一番かと思います。

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  • 立ち退き・明け渡し

    お世話になります。
    現在、親の所有物の建物に住んでいる身内(50歳)がいるのですが、経営をしていた会社を赤字で売却し、銀行からの借り入れを無視し裁判所からの呼び出しも無視をしている人が、親からの退去のお願いへ対して弁護士を立て裁判だと言い出しました。自分はいろいろと無視しいるのにも関わらず退去を言われたら自分から裁判だと言っています。この理不尽な状況でも裁判は起るのでしょうか。退去をしてもらうにはどの様な形があるでしょうか。両親(77歳)とも、もう同じ屋根の下で一緒に住むのはストレスで体調が悪いと言っています。
    私も身内(48歳)で親の様子を見て気になり相談しています。
    両親とも年金生活で今現在の建物を賃貸にして老後を過ごす計画でいるようです。
    宜しくお願いいたします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物の所有者が親ということですので、立ち退きを拒んでいる身内の方は、他人の建物を占拠している状態です。この場合、他人の建物を占拠する正当な理由がない限り、いわゆる不法占拠になるわけです。正当な理由として一番わかりやすいのは、賃貸借契約です。賃貸借契約が当事者間であれば、身内の方は賃料を支払っている限り、その建物に住む権利を有することになります。賃貸借契約以外にも賃料が発生しない使用貸借契約などというものもあります。
    いずれにせよ、そのような理由がない限りは、基本的に建物所有者から退去を求められれば、立ち退きをせざるをえません。例外的には、親族間の扶養義務というものもありますが、それにも限度があります。
    身内の方は、裁判と主張しているようですが、提起するとすれば建物に住み続ける地位があることを確認する裁判になるとは思います。しかしながら、そのような主張をするためには、上記のように建物を占拠するだけの正当な理由を裁判で客観的証拠に基づいて示す必要があります。それができない限りは、裁判所は認めないでしょう。
    退去してもらう方法としては、期限を切って立ち退きを要請する文書を交付し、それでも応じないようであれば、究極的には所有権に基づき不法退去者の立ち退きを求める裁判となるのだろうとは思います。ただ、裁判所の呼び出しにも応じないような人ですので、裁判の実効性があるとも思えません。粘り強く交渉するのが現実的なところかと思われます。

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  • 離婚原因

    夫が極度のマザコンです。夫と姑が団結して、あることとないこと、わたしを悪い嫁にでっちあげようとしています。耐えられないので、離婚したいです。
    ですが、マザコンは離婚理由にならないと聞きました。
    どうしたら、こちらが有利に話を進められるでしょうか。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚理由は,人により様々で不貞行為もあれば性格の不一致もあります。
    マザコンは,おそらくは「性格の不一致」にあたるとは思います。
    一方で,離婚には様々な方法がありますが,裁判官が離婚を命じる離婚裁判において,離婚が認められるには法律で定められた「離婚事由」に該当しなければなりません。
    この「離婚事由」には,5つの項目が法律で明示的に定められています。そして,不貞行為や,悪意の遺棄(=放置),重度の精神病などのほか,5番目に「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」というものがあります。いわゆる性格の不一致はこの5番目にあたるのですが,「重大な理由」とあるようになかなか認められないという事情があります。
    すなわち,マザコンではこの「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」とまではいえないというのが一般的な考え方になるわけです。
    ただ,これはあくまで離婚裁判における離婚事由です。マザコンであっても,離婚調停や協議離婚では離婚したいと主張する理由にはなります。
    その際には,なぜマザコンで離婚したいのかをしっかり説明できるようにしましょう。何がどのように耐えられないのか,またそれを裏付ける客観的な証拠があると説得的な主張になります。具体的な事情を重ねていくことで,協議離婚などを進めていくことができるかと思います。

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  • 親権

    現在離婚の話も通院もまだしておりませんが、後々離婚となった場合に心療内科の通院が原因で親権を取れないのでは…と不安になり、なかなか通院できずにいます。
    症状は無気力、動悸、食欲減退、腹痛、息苦しさ等ありますが、育児に影響は出ておりません。
    子供は現在1歳です。
    以下に質問をまとめます。

    1.夫の不倫が原因で心療内科に通院した場合、親権に影響はございますか?
    2.私自身は正社員で安定した収入があり、離婚した場合母親と同居、子供は保育園に通います。
    また夫側は、収入はあるが残業過多、休日はサークルや友人と外出が多い(とても育児を出来るとは思えない)、実家がかなり遠方で育児の協力を得られない
    これらの条件はどの程度有利になりますでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    心療内科に通院したことが,親権に影響することは直ちにはないと考えます。
    親権者を誰にするかは,誰が子どもの親権者として相応しいかということを基準に判断します。より具体的には,親権者としてちゃんと子どもを育てることができるかどうかで決めるわけです。
    診療内科の通院歴は,確かに健康面での不安を示す1つの材料にはなります。しかしながら,心療内科に通院している=育児ができないとはなりませんし,現に育児が出来ているのであれば何ら問題はありません。
    また,離婚調停など裁判所が関与してくる場合,子どもが小さければ基本的に母親に親権を認める前提であることが多いです。裁判所は,小さい子の養育については,母親の方が適していると考えている節があり,よほど子育てに大きな支障がある,もっといえば子育てが明らかに無理であるという状況でない限りは母親側に親権を認める傾向にあるのです。
    ですので,心療内科に通っているからといって即,親権を認めないということにはなりませんので安心してください。
    2について
    一般に,子育て能力・環境では母親が有利,経済力では父親が有利であり,そういった事情を総合的に考慮して親権者を決めていきます。
    相談者さんの場合,母親であることから元々親権者としては養育に相応しい上,母親と同居・保育園に通うことから日中,相談者さんが働いている間の養育環境も整っています。さらに正社員として安定した収入があることは,経済的にも養育環境が優れているということですので,さらに有利になります。
    父親側については,残業などから収入は見込め経済的には養育環境があるとはいえる反面,休日は外出が多いことは子育て経験が不足しているともいえますし,実家が遠いことは養育環境が整っていないといえます。
    ですので,相談者さんが記載されている内容の限りでは,かなり相談者に有利な状況にあると思います。

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  • 財産分与

    財産分与について、婚姻前に親から相続した不動産があった場合、その不動産については財産分与対象外ということは知っていますが、婚姻後に入ってきたその不動産の賃料収入については、離婚時の財産分与の対象となりますか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の対象は,簡単に言えば「夫婦で協力して形成した」財産になります。
    それゆえに,婚姻前に親から相続した不動産は,「夫婦で協力して形成した」とはいえないので,財産分与の対象にはならないのです。
    では,婚姻後に不動産の賃料収入については,どう考えるかというと難しいものがあります。賃料を生じさせたのは相続不動産です。その不動産は親からの相続であり,夫婦で協力して取得した不動産ではありませんから,そのような不動産から生じた賃料も夫婦で協力して取得した財産ではないと考えることも可能ではあります。そう考えれば,財産分与の対象にはなりません。
    一方で,賃料を得るために,配偶者の協力があった場合,賃料は夫婦で協力して形成した財産と考えることもできます。例えば,不動産の維持管理や賃料の取り立てなどの事務処理,賃借人への対応などを配偶者とともにやっていたという事情があった場合,そのような協力がなければ不動産を借りる人がおらず,賃料が入ってこなかったともいえます。そうすると,賃料という財産を得るために配偶者の協力が必要であったとなり,賃料は「夫婦で形成した」財産として財産分与の対象と考えることもできるわけです。
    よって,賃料は「夫婦で協力して形成」した財産であるか否か,具体的には賃料を得るにあたって配偶者の協力があったのか否かで,財産分与の対象になるかを考えればよいかと思います。

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  • 贈与

    再々きて困る。見覚えのない人からのメール

    from:(フルネーム)
    《9200万無償贈与》

    この9200万の贈与を済ませなければ、私が受け取った4億の税金免除が認められないんです。腎臓を患う娘の手術費用を支払う為にも、一刻も早く振り込ませて下さい。13分で入金は完了。

    無視しても構わないでしょうか?

    他にもそんな出会い系サイトのメールがたくさん来るから本当に困っていて仕方ありません。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無視してかまいません。
    そもそも,9200万円もの大金を「無償」で見ず知らずの他人に贈与しようなんて奇特な人はまずいません。そして,9200万円あれば,十分手術代になります。
    また,他者に贈与したことにより,別の税金が免除になることも一般的には考えにくいです。しかも4億円もの大金について,税金を免除しようなどということはまずありえません。
    この手のメールについては,連絡が返ってくることを狙ってのものです。ですので,決して返信等はしないでください。その上で,迷惑メールが多ければ,フィルターやアドレス変更などを検討されるとよいでしょう。

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  • 婚姻費用

    夫が長らく浮気をしている為、まずは別居をし、離婚手続きを進めたいと思っております。
    浮気の証拠は興信所にて1回分のみ取ります。
    子供は1歳が一人います。
    別居をするに当たり、婚姻費用を請求したいと思っております。夫は、舅の医院で舅の専従者として働いています。私も専従者としてそこで働いています。
    夫は、税理士には給料月65万円として出していますが、実際には80万円舅から給料を貰っています。(給料台帳にも80万円と記載あり)
    私は、月20万円給料を貰っておりますが、別居を開始する場合その日から医院では働けなくなる為無職となります。
    この場合、税理士に出している、夫の65万円の給料と、私が別居前に働いていた20万円にて計算されるのでしょうか?(次の日から無職となろうが、それは関係なく計算されますか?)
    また、婚姻費用がいくらくらいになるのか教えて頂きたいです。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用は,双方の収入が基本として計算していきます。ただし,婚姻費用を裁判所の調停で決めようとする場合,双方の収入を当然裁判所側は知りませんので,双方の収入を基礎づける証拠が必要になります。
    まず,夫側ですが,税理士が作成している給与65万円と記載されている証拠を出してくるでしょう。一方で,給料台帳で80万円の記載があることを示せれば,当然,夫側は事情を聴かれることになります。ですので,給料台帳などを予めコピーしておく,写真をとるなどしておけば証拠としては使えます(ただし,場合によっては,コピーを作成すること等が窃盗にあたる場合もあるのでご注意ください)。
    一方で,妻側ですが,別居して医院で働けなくなったという事情を説明し無収入であると主張することで足ります。ただし,健康であって働くことができるが無職である(求職中)という場合は,潜在的な収入があるとして,年収100万円程度として計算することもあります。
    なお,婚姻費用ですが,もっとも,様々な事情を考慮して変動します。参考までに簡易算定表によれば,1歳の子ありとして,夫の年収を780万(65万×12カ月),妻の収入を100万程度とすれば,約13万円程度になるかとは思います。繰り返しですが,この額は目安に過ぎず変動することはご了承ください。

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  • 財産分与

    3ヶ月まえに離婚しました。
    結婚して24年でしたが、浮気がない時期はほとんどなく、15年くらい前からDV、モラハラ、パワハラ、子供に対しても暴力を振るうなど、
    図ずっと我慢してきました。話し合いにはならずなにかいえば殴る蹴る、怒鳴る、
    メールは読まない。電話は出ない。
    かねをやらないぞと脅すなど、
    子供達も精神的におかしくなり、毎日のように出ていけと言われ、なにかいえば殴られ、
    金はやるから出ていけ、子供は俺が見るといったきり、無理やり離婚届けを書かされ、わたしも精神的に参っていて、離婚届をだしました。

    2ヶ月はお金をふりこんできましたが、おかねを振り込んでこなくなりました。

    そのことを言うため、あいにいきましたが、また殴られ
    はなしになりません。

    いまからでも戦えますか?

    殴られたらるはなしは色々なかたに話してきています。写真も数枚はあります。

    わたしは子供が命より大切で、子供のためならと我慢して、警察沙汰になり、父親がと言われないように我慢してきました。
    わたしのこうゆう性格をいいように私はなにもできないとバカにしているようです。
    わたしが泣き寝入りするしかないのでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻中に受けたDVを原因に離婚した場合,離婚をした日から3年以内であれば,慰謝料の請求ができます。
    ただし,やや注意すべき事柄があります。それは慰謝料を求める原因です。まず,今回は不法行為を原因とする慰謝料請求です。この場合,時効は不法行為を受けた日が基準になります。そうすると,婚姻生活中に受けたDVやモラハラにより被った精神的損害に対する慰謝料という考え方をしてしまうと,DV等を受けた日が基準になってしまいます。それでは,多くの場合時効によって請求できなくなってしまいます。
    そこで,精神的損害を被った理由を,DVやモラハラ等を受けたことで,やむなく離婚をさせられてしまったこととします。そうすると,どのような精神的損害を被むるかは離婚しなければわかりませんので,時効の基準日が離婚した日になるわけです。
    ですので,婚姻中に継続的にDVやモラハラを受け続けた結果,やむなく離婚をすることに至ったことに対する精神的損害に対する慰謝料請求とすれば,離婚日から3年以内であれば慰謝料請求することが可能となります。

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  • 養育費

    養育費に対する強制執行について。

    離婚して2年半。
    離婚時に強制執行認諾文言のある公正証書を作成しています。

    毎月末日までに養育費を支払うように明記されていますが、毎月のように遅れます。
    遅れますが、支払われています。

    こういう場合でも、未来の分に対しての強制執行はできますか?
    例えば今月末日までの分が振り込まれずにすぐに手続きをしたとして、手続きの最中にその分が支払われると来月分からの強制執行はできませんか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    強制執行は,履行すべき債権が履行されない(今回なら,支払うべき養育費が支払われていない)場合に,その債権を実現するために預金を差し押さえたり,給料を差し押さえたりする手続です。そのため,強制執行手続中に強制執行すべき養育費の支払いがなされてしまうと,強制執行すべきものがなくなりますので,強制執行はできないということになります。具体的には,手続中に支払われてしまうと,取下げをすることになります。
    ですので,完全に支払が止まれば強制執行は有効ですが,遅れがちでも支払われている場合は,強制執行は費用と手間がかかるだけであまり有効な手段とはいえません。

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  • 犯罪・刑事事件

    チャットアプリで自分の顔と年齢を偽りプロフに22歳と書かれていた女性、載っていた写メも22に見えたのでやりとりでLINEを交換しました。
    LINEで卑猥なやりとりの中年齢聞いたら22といっていたので顔写メ要求したら載ってた顔写メを貰った後下半身の画像みる?と聞いたら見たいというのでおくりました。
    その後の卑猥なやりとりの中で別の顔写メをもらいましたが最初にもらった写メと印象が違く幼くみえたのですが22歳と言ってたのを信じてやりとりをしててその後乗ってる車何か聞いたら答えてくれたので22歳だと思い下半身と裸の写メを送らせてしまいました。その後の卑猥なやりとりの中で自分が偽ってた顔写メの人物と同一の別の顔写メを送り成人式の写メを相手からもらいました。その後の卑猥なやりとりの中で別の正面から撮った別の顔写メを貰ったら若く見えたので若く見えるから年齢偽ってないか心配だわ、偽ってないよね?と聞くと、偽ってないよ?22だよといわれました。その後の卑猥なやりとりの中で免許証の写メをもらいましたが、その免許証の写真が今までにもらった写メと同一か微妙にみえたのでもしその見せてもらった免許証が親族のだれかか他人の免許証だったらと思い、18歳未満だったらと思うと不安です。似たような質問で何人かの先生方からいきなり逮捕や逮捕、警察から呼び出しの可能性は低いと回答頂きましたが、また似たような質問で申し訳ないのですが、色々な先生方の意見を聞きたいので再度質問させて頂きました。
    上記のやりとりで18歳未満だった場合いきなり逮捕や警察、警察から呼び出しの可能性は低いですか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人的には,いきなりの逮捕は考えにくいとは思います。
    逮捕するには,逮捕状を裁判所から得られるだけの証拠が必要になります。今回であれば,LINEのやりとりが問題になり重要な証拠になると考えられますが,警察としては全てのLINEのやりとりを確認します。そうすると,女性本人がLINEで年齢を偽っていることも当然明らかになります。そうすると,女性が偽っている以上,犯罪とすることは当然難しくなります。よって,逮捕状を取得することが難しく,逮捕に至る可能性は低いと思います。
    なお,警察からの任意の呼び出しも同じく低いとは思います。逮捕の可能性と比べればまだありうるとはいえますが,それでも相当低いのではないかと考えます。それは上記と同じく,LINEのやりとりから,年齢を偽っていること,相談者さんに故意が認められないことから,犯罪として検挙しにくいからです。
    警察は,原則として民事不介入として極めて消極的ですし,検察官も有罪にできない事件には消極的です。よって,直ちに逮捕や任意の呼び出しなどを受ける可能性は低いと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    民事調停は訴訟と違い話し合いで解決するのが目的です。

    そうであるなら、相手方を刺激しないように、事件を第三者にわからせる最低限の説明と最低限の資料だけではだめなのでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    戦術として,相手方を刺激するような主張をせず,また資料も最低限の資料しか出さないというものはありえます。
    ただし,説明不足や資料不足では,そもそも話し合いが進まない可能性もありますので,どこまで主張していくかは,相手方や調停委員の反応をみながら考えていくべきかと思います。

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  • 離婚慰謝料

    離婚して、1年経ちます。
    離婚原因は元旦那の不貞行為を疑い口論になり、暴力を奮われたことです。

    当時警察沙汰にもなり、子供と保護されるような形で別居しました。(被害届は出してはいません)
    なので、不貞行為の真偽については不明のまま別居後5ヵ月で離婚成立。
    公正証書にて、養育費と、暴力に対しての慰謝料を請求し、現在は支払われています。

    最近Facebookを初めて、元旦那のアカウントが出てきて覗いて見たら、不貞行為の相手と疑っていた女性と交際宣言をしていて、交際スタートの日付が婚姻中、暴力を奮われて別居する前になっていました。相手の女性も同じ内容を書いていました。
    その女性は元旦那の会社の従業員の交際相手でよく元旦那に相談をしたりしていて、私の留守中にも自宅に来たりしていたようで(子供たちから当時聞いていました)、近所に住んでいました。
    なので、婚姻関係を知らなかったわけはありません。

    旦那とは公正証書上、これ以上の請求をしない、と約束になっているので、請求は難しいかと思われますが、相手の女性に慰謝料請求することはできないのでしょうか?

    一応スクリーンショットしてありますが、証拠にはならないのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的には,不貞行為は性的関係をもった事が必要になります。そうしますと,ギリギリ法律論を考えていくと,交際宣言=不貞行為というわけではありません。が,一般的に考えて,大人の男女交際であれば,当然性的関係も含まれてくるでしょうし,その点を措くとしても婚姻関係があるにもかかわらず,また婚姻関係があることを知りながら交際を宣言することが自体が問題といえます。
    そのため,慰謝料の額はなんともいえませんが,不法行為を原因として慰謝料請求は可能だろうと思います。ちなみに,不法行為を原因とする場合,請求する相手方を知った時から3年間
    しか請求できません。逆に言えば,その期間内であれば,過去のことであっても請求できます。
    また,スクリーンショットは,証拠として一定程度の価値はあります。印刷などをしておいてもよいかとは思います。いずれにしても数少ない証拠ですので,しっかり保存しておきましょう。

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  • 不倫慰謝料

    現在、夫の不倫相手に弁護士さんを通じて慰謝料請求中(300万円)なのですが、
    そんな中「夫婦関係円満調停」を申し立てる妻はいるのでしょうか。
    不倫相手は弁護士さんを代理人につけたようですが、その後はまだ回答等の連絡はありません。

    夫は不倫相手との再婚、不倫相手は夫との結婚を望んでおり、修復はかなり難しい状況です。
    不倫相手に慰謝料請求をしていることで、「夫婦関係が破綻」しているとみなされて、
    夫が今後好き放題するのも嫌なのですが、別居しており話し合いができません。

    宜しくお願いします。


    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫相手に対して慰謝料請求をすることと,夫婦関係の円満を図ることは理論的には別問題です。不倫相手が許せなくて慰謝料の支払を求める一方で,夫に対しては夫婦関係をやり直すことを求めることは特段不自然なことではありません。ですので,夫婦関係円満調停を提起すること自体は問題ないと思います。
    ただし,現実問題として既に別居していて夫婦関係が上手くいっていない場合に,夫婦関係円満調停を起こしたとしても問題が解決することは少ないかと思います。別居していて夫婦関係が改善しないのであれば,婚姻費用を請求することになるかとは思います。依頼されている弁護士と一度今後の方針について相談されるとよいでしょう。

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  • 財産分与

    事実婚2年、子供もいます。今度旦那のローンで家を購入しようと思っているのですが、別れた場合の財産関係はどうなるのでしょうか。
    婚姻してるように半分に必ずなるのでしょうか。
    婚姻したほうがよいのかなと悩みます

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内縁関係であっても,結婚に準じるものとして財産分与はされます。離婚時における財産分与は,基本的に結婚後夫婦で形成した財産を対象として,それを折半するのが通常です。
    ただ,財産分与において住宅ローンが残ったままの住宅の財産分与は様々な問題があります。たとえば,住宅ローンの残高と住宅の価値を比較した場合に,住宅ローン残高の方が多いというオーバーローンの場合,住宅は価値なしとなります。この場合,住宅ローンも住宅も住宅ローンの名義人(今回なら旦那さん)が取得するという形で処理します。
    また妻が住宅を取得する場合,ローンをどうするかといった問題もあります。基本的に銀行は,よほど妻がしっかりとした定職と収入が無い限り妻への借り換えは認めない傾向にあります。ですので,そのような場合に,どのようにローンを処理していくかが問題になるわけです。原則としては,財産分与は,借金も折半になりますので,数字上の処理などをして決着をつけていくことが多いですね。
    上記のような財産分については,法律上の婚姻(法律婚)と事実婚で何ら変わりはありません。
    なお,法律婚と事実婚で大きな差があるのは相続です。夫婦の一方が亡くなった場合,他方には法律婚であれば相続権が発生しますが,事実婚では発生しません。また子どもの名字の問題も生じるので,法律婚と事実婚のいずれにすべきかは財産分与よりもこうした面を考慮されるべきかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    離婚訴訟を起こされ、多額の慰謝料を請求されています。(私に不貞やDVなどはありません)
    私としては、今の段階では離婚を回避したい(解決金次第では応じても良い)のですが、この場合、妊娠中に生活費を突然払ってもらえなくなったことは答弁書に書かない方がいいのでしょうか?
    ちなみに、婚姻費用分担調停中です。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妊娠中で収入がないにも関わらず,生活費を支払ってもらえなかったことは,相手方を攻撃する材料にはなり得ます。状況にもよりますが,場合によっては悪意の遺棄とさえなりうるでしょう(ただし,悪意の遺棄の主張は難しいとは思っておいてください)。
    いずれにせよ,婚姻生活中の状況が問題になってきますので,あったことは全て主張すべきです。ですので,生活費をもらえなくなったことも書いておくべきかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    日記などが、裁判や調停での証拠になると聞きますが
    それは、自筆で紙に書いたものだけなのでしょうか?

    スマホやパソコンのアプリの日記帳に書いたものでは、証拠にはならないでしょうか?

    日付やどんな状況だったかなどは詳しく書いてあります。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    スマホやパソコンのアプリの日記帳で書いたものであっても証拠にはなります。
    例えば,スマホで作成したものであれば,連続したスクリーンショットをプリントアウトして証拠にします。
    ただ,自筆で書いたもの,特にボールペンで,かつ連続して書いてあり改変ができないようなものに比べて,電子データの場合は改変が容易なので,多少,信用度が下がってしまうという性質はあります。ただ,それも内容によりますので,一概に信用できないというものでもありません。
    ですので,記載された内容,記載形式などによっては十分証拠として重要なものになりますので,証拠として提出していけば良いかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    結婚20年共働きどちらも年収約800万。子供大学生1年生1人。私の両親と同居中。
    離婚したい理由:両親と夫の仲が最悪。原因は夫の賭け事(家のお金を使い込む事はないがほとんど休みは家にいない)私も両親も賭け事が大嫌い。それとコミュニケーション不足。夫は仲良くしようと言う態度は全くない。自分の事しかしない。もう何年もセックスレス。両親に家の事を任せて働けている事に感謝は全くない。この状況で私の精神的苦痛は増すばかりです。
    これは慰謝料が取れる離婚理由となりますか?
    家のお金状況:家のローンはまだ1500万程あります。これ以外の借金はない。土地は共有名義、建物は夫名義。子供の大学費用は授業料込みで約年間150万。
    両親が子育て等援助をしてくれましたがそれは財産分与に関係のないこととなってしまいますか。
    よろしくお願いします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自分の両親との不仲や賭け事,コミュニケーション不足,セックスレスといった理由は,いわゆる性格の不一致になると思います。慰謝料が発生するのは,DVや不貞行為といったものですのでなかなか現状では難しいと思います。もっとも,賭け事の程度や,日常生活のコミュニケーション不足がモラハラに至る程度の酷いものであれば,慰謝料が発生する可能性もなくはないとは思います。ただ,一般論としては難しいと思ってください。
    両親からの援助については,子どものために使ってしまっていれば基本的に対象になりません。そもそも財産分与は,婚姻生活中に夫婦で作り出した財産(預貯金などのプラス財産のみならず借金などのマイナス財産も含む)を折半するものです。ですので,夫婦で作り出したといえない財産については,財産分与の対象にならないと考えてもらえればと思います。

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  • 交通事故

    事故に遭って担当者から電話が来たのですがそれ以降担当者が休みに入り毎回別の担当者に
    事故の治療費を健康保険で払わなければ今後優遇しないし交通費は出さないと言われり
    自分は歩行者で右半身をぶつけられたのですが右手しかぶつかってないだの言われて挙げ句の果てに整骨院にいきたいと言ったのですが断られました。

    自分は被害者なのにここまでひどい対応されると精神的につらいです
    アドバイスお願いします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故において,保険会社の対応は担当者によります。話のわかる担当者であれば良いのですが,話のわからない担当者,強引な担当者になると全く話が進みません。特に,保険会社の担当者は交通事故の対応になれていますので,一般の人の話を軽くみることなどもあります。
    全く話が進まないようであれば,弁護士に相談してみて,交渉の依頼などをしてみるのが良いかと思います。各都道府県にある弁護士会では無料の法律相談などもしているので,活用してみてください,

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  • 示談交渉

    交通事故にあってから1年と5ヶ月が経ちます。
    治療も終わり、後遺障害認定も14級が、認定されて終わりました
    弁護士さんから、これから相手保険と示談交渉します
    と先月21日に連絡がありました
    具体的な動きがありましたら
    連絡しますと....
    ここまで長かったのに
    まだ、そんなにかかるものなのでしょうか(><)
    相手保険は早く示談したいですよね…
    あとどのくらいかかるのでしょうか
    もうこの状態が疲れてしまって…
    宜しくお願いします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険会社との交渉は,保険会社(の担当者)の対応の早さによります。すぐに反応してくれる保険会社であれば話が早く進みますし,なかなか対応してくれない保険会社であれば時間がかかります。特に保険会社が何かしらの点で疑念を持っている場合には,対応が遅くなる傾向があると思います。また,相手方の保険会社が途中で弁護士に交渉を委ねる場合もあったり,そもそもその弁護士への交代をなかなかしてくれなかったります。ですので,一般的には,相手方の保険会社の対応によるとしかいえない面があります。あくまで一般論ですが,早ければ1ヶ月程度,遅ければ数ヶ月はかかると思っていただければと思います。

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  • 不倫

    はじめてのご相談です。不貞したことへの負い目から離婚届けにサインを言われるがまましましたが、親権には同意していませんでした。離婚には同意するが親権には同意していなかったため、不受理届けを出しましたが、そのことを知った相手が離婚について話し合いをせず提出すことはないから取り下げに行くよう言われ、話し合いの機会を失いたくないと取り下げました。相手からのメールでも1週間時間をくださいと残っています。しかし、数日後には離婚届けを出され、子供も連れていかれ、親権も奪われました。慌てて弁護士さんに相談して親権変更申し立てをしていますが、あとから調べると親権変更はよほどのことがないと難しいと知りました。

    Q1、協議離婚無効の訴えの方が早いと聞いたのですが、やはり親権変更より協議離婚無効を訴えた方が良いでしょうか?
    Q2、親権変更申し立てしていますが、協議離婚無効の申し立てに変更できるものでしょうか?

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Q1について
    相手方の状況や,子どもさんの年齢・性別・人数,今までの経緯など相談者さんのおかれている状況にもよるかと思いますが,一般論として一度定められた親権を変更するのは難しいでしょう。家庭裁判所は子どもの福祉を最優先に考える傾向があるところ,親権者を変更すること自体が子どもの福祉に反するとみなされるからです。
    なお,協議離婚無効の調停は,協議離婚する際には,双方の離婚する意思が必要であるところ,それががなかったことを根拠にするものです。そうすると,離婚意思がなかったことを立証するだけの材料があれば,協議離婚無効の調停も可能といえます。
    いずれの方法が適切かは,相談者さんの状況によりますので,弁護士とよく相談の上で手段を選択されるとよいでしょう。ただ,親権関係については,早期に対応していかないと監護実績が相手方にできてしますので,ご注意ください。
    Q2
    親権者変更の申立をした上で,協議離婚無効の申立に変更というのは,できないかと思います。双方の趣旨が異なるためです。ただし,親権者変更の申立をした上で,協議離婚無効の調停を提起することは可能だと思いますので,この点も弁護士と相談されるのが良いかと思います。

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  • 離婚原因

    妻は離婚したくなく、夫は離婚したい夫婦です。
    夫から離婚を切り出され夫の判断で夫が家を出ていきます。夫の離婚理由としては、妻が子供を望まないけれど夫は子供を望むこと。妻が家事をしない。通勤に距離があり実家に帰りたい事です。料理をつくらなくなったのはここ2週間くらいです。洗濯は夫がしておりました。私はパートにでており、フルタイムではありませんが共働きです。私は離婚したくありませんが、これでは、裁判になっても、妻である私が負けて損失を背負うだけでしょうか?離婚に同意した方がいいでしょうか?よろしくおねがいします。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚は,大別すると,①いわゆる離婚届けを出す協議離婚,②裁判所り離婚調停を起こし話し合いをする調停離婚,③裁判官が離婚を決める裁判離婚の3つがあります。
    ①はもちろん,②の離婚調停による調停離婚であっても,当事者双方が合意をしなければ離婚は成立しません。③の離婚裁判は,夫婦のどちらかが離婚を拒否しても,裁判官が離婚を認めれば離婚が成立するものですが,強引に離婚を認めてしまいますので,法律で定められた離婚原因が必要になります。離婚原因は,いわゆる不貞や,行方不明など5つが法律で定められており,これに該当しない限り離婚は認められません。
    今回であれば,不貞などはないようですので,離婚原因の5番目であるその他,婚姻を継続しがたい理由があると認められるかがポイントになります。ただ,この5番目はいわゆる正確の不一致なども含みますので,そう簡単に認められはしません。相談内容の限りでいえば,共働きである以上仕方ない面もありますので,離婚原因は認められないでしょう。
    そうしますと,離婚裁判になったとしても離婚は認められず,当面の間別居せよとなります。一定の別居期間(多くは5年程度)を経れば,夫婦の外形をなしてないとして離婚が裁判上も認められますが,それまでは離婚したくても離婚できません。
    ですので,現状としては,離婚裁判でも離婚は認められませんし,相談内容の限りでは損害も発生しないでしょうから,離婚に同意する必要はないのではないかと思います。

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  • 離婚届

    離婚届を勝手に書いて出した場合のリスクを教えてください
    (とにかく言い争いをしたい夫と争いを避けたいです。)


    ■質問1
    5年前にもらった離婚届があります。
    これを修正して出した場合、私は罪に問われますか?

    ■質問2
    また、あまりにもボロボロで修正必要なのですが
    私が勝手に新しい紙に書き直した場合、罪に問われますか?

    自分でもいろいろ法律を調べ、離婚届を一度出されてしまうと、取り返すのは難しいと知りました。
    合意ができていれば代筆でもいい、警察や役所もなかなか取り合わないと。

    (有印私文書偽造などで執行猶予付きの判例があるそうですが、
    協議もせず家出して勝手に出した場合でした。)

    一応協議して、離婚には合意している場合であれば、どうなるでしょうか。

    ■質問3
    いま、私はようやくまともな仕事に就いたので、会社にばれると困るのですが
    有印私文書偽造などを夫に疑われて裁判を起こされた場合、それが公になることはありますか?

    ■経緯
    DVで救急搬送され、警察の保護を受けるという壮絶な経緯を経てどうにか別居、生活を立て直しました。
    警察の指示で離婚協議を始めましたが、夫は離婚には合意するものの、送付した離婚届にはサインをせず、虚言を繰り返しています。

    「裁判をしたい、調停をしたい、最高裁まで争いたい」
    夫の性格上、話し合いになれば泥沼になります。

    ■備考
    法テラスなどは調べましたが私が対象でないため情報不要です。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1・2について
    修正の内容にもよるかと思います。本人の署名を書き直すのは,偽造になりますのでお勧めできません。また,相手方は議論大好き一家とのことですので,もし偽造と言いうるものを出してしまえば,相手方がその点を延々と議論してくるかと思います。そうしますと,相手方に議論をする余地を与えてしまい,余計に疲弊する状況を生み出しかねないので,その意味でも避けた方がよいでしょう。
    合意についても,メールにて「望むなら籍を抜いてもいいけど」という程度であれば,それが合意なのかという点で問題になりえます。
    質問3
    有印私文書偽造の場合,これは刑事事件です。刑事事件は,裁判として公開されていますが,そのことをもって会社に通報するなどということもありません。裁判の記録は残りますが,日常生活で明らかになることもなければ,一般人が容易にアクセスできるものでもありませんので,その意味では知られる可能性は低いでしょう。
    一方で,旦那側が,離婚届けを出されて精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求を起こせば,これは民事事件になります。これも公開の裁判で記録も残りますが,刑事事件と同じく,普通は明らかになりません。もっとも,旦那側が言いふらすなどして会社の知るところになる可能性もありますので注意は必要でしょう。
    その他
    DVで救急搬送され,しかも警察に保護されているとのこと。この警察の保護が,裁判所の出す保護命令であれば,裁判でも離婚は可能かと思います。裁判で離婚するためには,離婚調停をする必要がありますので,離婚調停を起こした上で,話にならないので早期に不調にしてもらって裁判に移行するという手もあります。強引な手段を用いれば,議論好きな相手方の反発を招き余計に泥沼化する恐れもありますので,正規の手続も検討されるとよいかと思います。

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  • 調停離婚

    別居後、離婚調停の申し立てをする予定です。
    別居は8月に決行します。
    私名義の賃貸マンションは8月で解約します。
    現在、ひっそりと別居準備中です。
    離婚調停の際、私の新居の住所が明らかになる場面はあるのでしょうか。
    また、夫は賃貸マンションの再契約をしない限り、別のどこかに住むことになると思うのですが、新しい住む場所の住所が分からない可能性が高いです。
    その場合、離婚調停の通知の送付先を夫の実家など、夫親族の住所へ送付は可能なのでしょうか。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停(正式には,夫婦関係調整調停(離婚)になります)を申し立てる際には,申立書に自分の本籍や住所を記載することになります。そして,この申立書は,相手方に写しが送られますので,記載されている住所が知られてしまうことになります。しかしながら,申立をする時に,自分の住所を相手方に知られないように秘匿することが可能です。その場合には,裁判所に申出をして一定の手続が必要になりますので,もしご自分で申立をされるのであれば,裁判所の窓口で相談されるとよいでしょう。
    一方で,相手方の住所がわからない場合は,場合によっては,親族への住所への送付は可能です。ただし,原則としては相手方の住所地が基準となりますし,裁判所によっては運用が違うこともあります。ですので,相手方の住所地についても裁判所に相談してみるとよいでしょう。

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  • 不倫

    夫がW不倫をしていたのですが、その旨をある弁護士に相談に行きました。30分5000円の相談という形式です。相談内容としては不倫の事実を夫と不倫相手に認めさせるためには、どのような証拠が必要か?などです。相談に際して相手の名前、夫の名前、職場、さらに不倫を知った経緯などを詳しく説明し、弁護士は記録もとっていました。契約はせずに、私は行政書士に示談書を作成して頂き、夫の不倫相手に送りました。すると不倫相手からの返事の手紙には、代理人として以前私が相談した弁護士の名前が記載されていました。
    私は釈然としない気持ちで交渉を続け、慰謝料を受け取り示談書を交わしました。
    そこで2つ質問がございます。弁護士さんにも守秘義務があると聞いています。
    1.30分5000円の相談という形式では、守秘義務違反にならないのでしょうか?
    2.もし法律違反あたるとしたら、今回の場合はどんな罰則があるのでしょうか?よろしくご教示ください。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士は,当然守秘義務もありますし,利益が相反する(今回であれば相談者さんと不倫の相手方の利益が対立する)事件については職務自体を行うことができません。
    今回,仮に弁護士に相談した上で,何かしらの具体的な助言を受けていた場合には利益が相反する事件として職務を行うことはできません。また,助言等がなくても,かなり事件を詳しく話した結果,秘密を弁護士に開示したといえるような場合にも利益相反として職務をすることができません。
    相談者さんの相談内容からすると,守秘義務以前の問題として,職務を行うことがそもそもできない場合に該当する可能性があります。また,当然,30分5000円の法律相談の形式だとしても,その法律相談で知った情報については守秘義務が生じます。
    いずれにしても,今回は相手方弁護士の対応に問題があり,場合によっては弁護士会から懲戒をされる可能性があります。懲戒は,厳重注意の他にも,業務禁止などがあります。ですので,一度,弁護士会に相談されるのがよいかと思います。

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  • 過失割合


    先日、駐車スペースにバックで駐車しようとしていたところ、隣に停めていた(前向きに)車のバックライトがパッと点灯したことに気づき、「バックしてくる!ぶつかる!」と思い、ブレーキを踏みました。クラクションを鳴らそうと思ったのですが、鳴らしたことのないクラクションの位置がすぐにはわからなく、探している間に追突されました。
    警察を呼び話している時に、相手の方は、後ろを見ていませんでした、私の不注意ですみません、と言いました。

    ですが、相手側の保険会社は、私側の保険会社とやりとりしたいと言ってきており、こちらにも費用を負担させるつもりでいます。

    そもそも相手が後ろを見ていなかったと認めたのに、私のどこに非があるのでしょうか?
    過失割合は10-0にはならないのでしょうか。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故の場合,多くの先例の積み重ねなどもあり,過失割合については,一定の定式に従って処理していきます。その際には,双方の注意義務の内容や程度などを加味して過失割合を決めていくことになります。。
    そして,駐車場事故の場合,多くの場合が,駐車区画から出てきた車70:通路を走行していた車30というのが定式として利用されています。事故態様や,保険会社の担当者にもよりますが,この過失割合を機械的に適用して,若干修正して提案してくるかと思います。
    また,多くの場合,こちらが何らの問題がないと思っていても,道路で走行している限り,安全確認等の何かしらの注意義務違反があるとして1割程度の過失をとられるのが普通です。今回であれば,クラクションを鳴らさなかったという点も過失と言われかねません。
    しかしながら,当然事故態様や状況によって過失割合は変動します。特に,駐車場事故は様々な態様がありえるので,争う余地は十分あります。最近は,駐車場事故に特化した過失割合に関する書籍も出版されているほどです。
    ただ,かなり専門的な争いになりますし,保険会社の担当者は交通事故処理に関しては場数を踏んでいることが多いので,素人が相手をすると押しきられてしまいます。ですので,弁護士に相談されるべきかと思います。

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  • 財産分与

    離婚調停 財産分与についてです。

    同居中、子供の将来の教育資金として、通常の貯金とは別に貯蓄してきましたが、離婚調停で夫はその貯金も分与対象と主張してきています。
    全財産を夫婦で折半と調停員からも言われております。

    ただ別居後夫同意のもと、元々夫の口座にあった教育資金用の貯金を妻が管理することとなり、その時子供に贈与として2年に渡り100万円を2回子供の口座に入金しました。
    3年程前です。

    この分は既に子供の財産として、分与対象ではないと考えてよろしいでしょうか。
    この時すでの子供は中学生だったので、子供も理解、同意のもとでの贈与です。

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚における財産分与の場合,財産分与の対象となる財産は,婚姻後に夫婦で作り出した財産になります。ですので,誰の名義になっていようとも,婚姻後に貯めた貯金や,購入した自動車,家屋などが分与の対象になるわけです。
    この原則論からいけば,子ども名義の貯金であっても,子どもさんが作り出した貯金ではなく夫婦で作り出した貯金になりますので,財産分与の対象にはなります。
    ただ,教育資金については,子どもさんのための資金という性格が非常に強いのも事実です。その場合,調停においては,子どもさんの親権を得る側が取得すると主張して納得してもらうことが多いですね。つまり,子どもさん名義の貯金や学資保険などは,財産分与の対象から外し,子どもさんの親権者側が取得するという形にするわけです。
    今回のご相談の内容から子どもさんの教育資金用の口座から,子どもさんの名義の貯金を贈与により作り出したということですので,やはり子どもさんの教育資金であるとして財産分与から外して,親権を取得する側が取得すべき財産と主張すればよいと思います。その際に,その貯金がどういう経緯で作られたものなのかを丁寧に説明するとよいでしょう。
    調停はあくまで話し合いの上,柔軟な解決を図る制度ですので,しっかりと説明して財産分与の対象から外してもらうようにすればよいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    妻の不倫が発覚し、相手の男に慰謝料請求をすることにしました。
    相手の男にその旨を伝えるため連絡をしていましたが、しらばっくれています。

    慰謝料請求において、以下の事は証拠になりますか?裁判になった場合は相手が不貞行為を働いたと証明できますか?

    ①興信所に依頼し撮影した写真、動画
    二人が私の自宅の近くのラブホテルに4時間以上滞在したもの。(一回)

    ②妻が不倫の事実を私に認めたLINEのやり取り

    2016年春頃から一年間、数えきれない程の肉体関係があった事を認めたもの。

    ③その証言を裏付ける妻のタブレットのネットの履歴。不倫について、ラブホテル検索、ピルの購入

    ④相手の車にGPSが取り付けられていたらしく(私は関与してません)それをもって男と妻は私に取り付けられたものと交番で言い、取り付けられた理由はお互いが不倫関係であると証言したこと。
    (妻が不倫の事実を認めた際に私に話しました)

    清水 脩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合,不貞行為という密室での行為を裏付ける証拠は欠かせません。その上で,ご質問のあった証拠を検討すると有効なものが多いと思います。
    ①について
    興信所が調査士,ラブホテルに滞在したという写真や動画は非常に有効です(もちろん写真等の被写体が当事者で間違いないことが前提ですが)。特に,ラブホテルという場所柄,肉体関係があったことは否定しにくく。仮に裁判になった場合には決定的な証拠といえるでしょう。
    ②について
    不貞行為は1人ではできませんので,一方当事者のいわゆる自白というのは基本的には有効な証拠といえます。そして,その自白がLINEという文字記録として残ることは証拠として使いやすいです。LINEのやりとりは,保存するか,スクリーンショットで残しておくようにするとよいでしょう。
    ③について
    不貞行為に密接に関連するものとして役立つと思います。特にラブホテルやピルの検索は,肉体関係を前提とする事柄ですので,不貞行為と強く結びつきます。ただ,あくまで妻の行為ですので,請求している男性が不貞の相手方かどうかはわかりませんので,その意味においてはやや弱いかもしれません。
    ④について
    警察での当事者双方の証言があることはよいですが,その証言を証拠として利用できるかは微妙なところです。警察がその時の会話の内容を記録として残しているかがまず問題ですし,仮に記録が残っていたとしても,警察がそのような記録を簡単に提供してくれることはありません。ですので,入手困難という意味においては証拠としては使いにくいでしょう。

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