やまぐち ともゆき

山口 智之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 湖都経営法律事務所
所在地: 滋賀県 大津市本堅田5-15-2 SOSUビル2階
堅田駅徒歩5分
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山口 智之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 職場いじめ

    今月末で雇用契約満了により退職となります。

    しかし、職場の人間関係で鬱状態(現在治療中)となり、2ヶ月ほど前よりお休みしてます。

    その人間関係とは、私が他の職場の方の悪口を言ったということで、四面楚歌になってしまったからです。
    悪口は言っておりませんが、有る事無い事、私が言ったことになっているようです。

    言っていないと伝えたのですが、怒鳴られてしまい、業務が難しくなってしまいました。

    何度か出勤を試みてはいるものの、通勤途中に動悸、息切れで帰宅するの繰り返しです。

    そのような中、ある一人の職場の方から、自分の仕事をやりなさい。さもなくは、次の職場で、刑法(名誉毀損、侮辱)で訴えられるとメールが入りました。

    ちなみに、その職場の方には、私のアドレスは教えていないのですが、突然メールが届き、更に驚きました。

    そこで、悪口を言っていないことでも、侮辱や名誉毀損で訴えられるのでしょうか?

    今回のメールで身体が震えております。

    他の職場の方からも、逃げまわっているんじゃいよ。と言われ、もう落ち込むばかりで、生きていきたくないと思い始めました。

    長文となり、誠に申し訳ありませんが、アドバイスをいただければと存じます。

    どうぞよろしくお願い申し上げます。

    山口 智之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お返事遅くなりました。

    公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。例えば、公開の場所や公道における演説会などがあります。

    特定・少数の場合でも、伝播可能性があれば、公然性を認めるのが判例です。例えば、新聞記者に悪口を言う場合は伝播可能性があるといえますが、会社の同僚の一人だけに陰口を言うような場合は、伝播可能性がないと判断される可能性が高いといえますが、ケースバイケースといえます。

    ご参考ください。

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  • 暴行

    1.一ヶ月半前に暴行被害に会いました。
     被害届は受理されました。
     今から診断書を書いてもらい、怪我の証明することは可能でしょうか?

    2.また、相手方も私に体当りされて被害届を出すと言っています。
     確かにぶつかりましたが故意ではありません、私も罪に問われますか?

    山口 智之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 暴行を受けた後に、すでに診察を受けておられるのであれば、そのときの診断書は書いてもらえるはずです。これから、診断を受ける場合は医師の判断によると思いますが、すでに怪我が治っているのであれば、書いてもらうのは難しいかもしれません。
    2 暴行罪が成立するためには、故意が必要となりますので、故意がなければ罪に問われません。故意はなく不注意で相手に怪我をさせたのであれば、過失傷害罪に問われるおそれはありますが、怪我の程度が軽ければ、不処分の可能性が高いと思います。

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  • 内定取消

    今年5月に通信制高校の専任教諭の採用をもらいました。
    その条件として、3年間は常勤講師として勤務し、その後専任教諭になるというものでした。
    内定前に常勤講師の給与モデルは教えて頂いていたのですが、内定後も専任教諭の給与モデルは教えてもらっていなかったため伺うと、
    給与より学校業務や教育業務を優先する教員がほしいと言われ内定を取り消されてしまいました。
    その高校の内定があったため教員採用試験も受けていませんでした。
    なので、次の採用試験を受けるのは来年の春からの受付にエントリーすることになります。
    専任教諭の給与を聞いたことで内定を取り消されるなんて思っていませんでした。
    何か補償をしてもらうことはできないでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    山口 智之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    採用の内定は解約権留保付労働契約と考えられており、解約権の行使、つまり内定の取消しは、社会通念上相当と考えられる場合に限定されます。
    給与モデルは、労働契約の基本的内容で労働者が知るべきものですから,事前に聞いたということだけで内定を取り消すことは通常、社会通念上相当とはいえません。したがって、内定取消しは無効と考えられます。
    また、併せて、債務不履行または不法行為責任を追及して、金銭的請求をすることも考えられます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    逮捕された時についてお尋ねします。

    主人が捕まった場合警察からの何かしらの
    ご連絡はありますでしょうか?

    知らされないケースのほうが多いでしょうか?


    主人は悪いことをしていたみたいで
    連絡が音信不通のため捕まって取れないのか
    こちらには状況も把握できません。

    仕事もしていなく、自宅の子機などもなく
    現住所は主人だけ実家でその実家の方と
    連絡先など私は知りません。

    知らされないケースなどありますでしょうか?
    また逮捕されたとして調べることは
    どうしたらできますでしょうか?

    私は何も知らされずこそこそと悪いことを
    してたらしくそう思っています。

    なので主人から嫁に連絡してほしいなどは
    言わないと思っています。

    お願いします。

    山口 智之弁護士
    回答

    妻であるからといって必ず連絡があるわけではなく、捜査をする上で警察が必要と考えれば、妻に連絡があります。また、窃盗罪などの法定刑が長期3年を超える事件については、国選弁護人が選任されます。被害弁償や身元引受人など妻と連絡を取る必要がある場合は、弁護人から連絡があるかもしれません。

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  • 内縁

    付き合っていた彼との間に子供ができました
    彼が3月と誕生日が遅くその後と決めていて婚約してました。
    ですが妊娠中から何かあると胸ぐらつかんできたり
    お腹が大きくなっても強気で押してきたり
    大声だして怒ったりなど妊娠中関係なく
    されてました。お腹が痛くなりうずくまることも
    多々ありました。
    子供も産まれるし父親がいないと…と思っていたので
    別れることができませんでした。
    早産で入院中も連絡も返さず内緒で遊んでたり
    パチンコしてたり勝手にお金使いまくったり
    私の友達の女性と内緒で連絡を交換し
    私の中傷になる言葉を言っていたり、
    私の家族の事も中傷となる言葉を言っていました。
    私の友達の女性から教えてもらった
    出会い系を一緒にしていたりしたらしいのです。
    里帰り出産だったのでお金を任せていたのですが
    車校が終わり次第私の友達の男性と
    パチンコへいつものように行っていたり
    それも内緒でです。
    里帰りから家に帰るとお金が全くなかったらしく
    家賃も光熱費も払ってなくびっくりしました。
    貯金もしてると言われたのに通帳記入すると
    全く入ってなかったです。
    しまいには仕事行く時私が起きてなかったら
    私の財布からお金を内緒で取っていました。
    給料21万で頑張ってやっていけるかな
    くらいだったのに勝手に社会保険にも入り
    給料16万ちょっとなどになり支払いで全部消え
    生活ができない状況でもありました。
    子供の面倒も全く見ずそれも嫌で妊娠中からでストレスが溜まってました。
    なので実家に戻り暮らしてました。
    私から出ていったのですが嘘つかれ色々され我慢の限界でした。
    養育費を詳しく説明していると、
    「じゃ5万?」などとしつこく言ってきたので
    払えるなら払ってと言ったのですが払う期日に
    なっても払わず、しまいには連絡がとれなくなり逃げていました。
    彼の親に連絡してもいるのにいないと嘘をつかれほんと散々です。
    ようやく連絡取れるようになると
    「養育費貰わんと育てれんのんならやめんさい」
    「養育費あげるくらいならこっちが引き取る」
    などと言われ養育費も逃げて払わなかった人が…
    認知をしてねと言っても受け流し全くしにいかないです。
    認知調停をしてもいいのですがDNA鑑定のお金は彼に請求してもいいのでしょうか?
    また、慰謝料や養育費は多く請求することはできますか?
    どうぞよろしくお願いします。

    山口 智之弁護士
    回答

    慰謝料については、請求することが可能と思います。金額については、ケースバイケースです。
    養育費については、実務上、相手の年収と相談者様の年収によって算出しています。例えば、夫が年収300万円、妻が年収0円の場合、養育費の金額は、2~4万円の範囲で決まることが多いといえます。ただし、医療費が必要となる場合など増額できる場合もあります。

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  • 戸籍と姓

    1週間前に夫の借金問題で離婚したのですがその際に他の手続きをする気力がなくて婚姻時の名字を選びました。
    しかし、その後元夫が自己破産することになり私が住宅ローンの連帯保証人になっていたので私も自己破産しなくてはならない状況におります。
    そこで質問なのですが、できれば旧姓に戻りたいと思っているのですが、自己破産後に旧姓に戻ることはできますか?子供はいません。
    離婚後3ヶ月以内と3カ月以上経過した場合では手続きなどで違いはありますか?
    教えてください。宜しくお願い致します。

    山口 智之弁護士
    回答

    結婚したときに名字(氏)を変更された場合は、離婚をすると、当然に婚姻前の氏に戻ります。ただし、婚姻後の氏を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は、離婚の日から3カ月以内に役所に届出することが必要です。
    離婚後、3カ月経過した後に、氏の変更をする場合は、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをして、変更することにやむを得ない事由がないと変更が認められません。
    したがって、離婚後3カ月以内に、今後のどちらの名字(氏)を名乗るかを決めておいたほうがよいと思います。

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  • 退職届・退職願

    初めまして。質問お願いします。転職先が決まり退職を職場に申し出たところ「退職の3カ月前に申し出なければならない」と言われました。ですが、新しい職場には「1ヶ月後からきてほしい」と言われています。
    今月の頭に退職の申し出をしており、なんとか1カ月で退職させてほしいとお願いしていますが、話し合いが平行線で円満に退職させてもらうそうにありません。

    1. 1ヶ月後に退職することは可能でしょうか。
    2. 会社指定の退職届があるのですが、「整理しなければならない、他の人とも相談しなければならない」等の理由から、まだもらえていません。自分で用意した退職届でも受理されるのでしょうか。

    よろしくお願いします。

    山口 智之弁護士
    回答

    14日前に退職の申入れを行えば、退職できることが法律上認められています(民法627条1項)。就業規則や契約によってもこの期間を変更することはできません。また、会社は、3カ月以内に退職したとこを理由に、後から退職者に損害賠償請求など責任を追及することはできません。ただし、6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、退職の申出を3カ月前にしなければならないとされていくことや(民法627条3項)、期間によって報酬を定めている場合は次期以降に退職できるとされています(民法627条2項)。退職届けの方法は、手続きが法律上決まっているわけではなく、口頭によ届け出も認められたているくらいですので、ご自身で用意された退職届でも問題はありません。

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  • 不倫慰謝料

    2年前に夫が不倫したせいで、別居になってしまった。
    妊娠中に不倫されてショックで流産し、子供産めないからだになりました。
    夫は不貞行員に対する反省の色は微塵もなかったです。
    諸事情で現在は離婚できないが、不倫の慰藉料を時効内で請求したいです。

    質問1:
    離婚しなくても夫に不倫の慰藉料請求はできますか?

    弁護士ドットコムで掲載されている時効は以下の通りですが、
    https://www.bengo4.com/c_3/c_1001/c_1350/gu_19/
    >時効は「権利侵害の事実とその不倫相手を知った時」からカウントが始まるので、それぞれ時効のタイミングが異なります。後々離婚した際にまとめて慰謝料を請求しようと思っても、不貞行為自体に対する慰謝料は時効を迎えていることもあるので注意が必要です。

    質問2:
    夫の不倫を知ったのは2015年でした。そこから3年以内で請求しないと無効になるのでしょうか?

    不貞行為自体に対する慰謝料は時効を迎えてるのは離婚してから3年以内だと以前弁護士相談で聞いていましたが、
    弁護士ドットコムで掲載されている時効は「権利侵害の事実とその不倫相手を知った時」という内容は一致していないので
    どっちか正しいでしょうか?


    先生方に答えていただけたら幸いです。
    どうぞよろしくお願い致します。

    山口 智之弁護士
    回答

    離婚自体に伴う精神的苦痛の慰謝料請求は離婚時から3年となりますが、
    不貞行為の慰謝料請求の時効については、「権利侵害の事実とその不倫相手を知った時」が正しい理解です。

    ご参考ください。

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  • 職場いじめ

    今月末で雇用契約満了により退職となります。

    しかし、職場の人間関係で鬱状態(現在治療中)となり、2ヶ月ほど前よりお休みしてます。

    その人間関係とは、私が他の職場の方の悪口を言ったということで、四面楚歌になってしまったからです。
    悪口は言っておりませんが、有る事無い事、私が言ったことになっているようです。

    言っていないと伝えたのですが、怒鳴られてしまい、業務が難しくなってしまいました。

    何度か出勤を試みてはいるものの、通勤途中に動悸、息切れで帰宅するの繰り返しです。

    そのような中、ある一人の職場の方から、自分の仕事をやりなさい。さもなくは、次の職場で、刑法(名誉毀損、侮辱)で訴えられるとメールが入りました。

    ちなみに、その職場の方には、私のアドレスは教えていないのですが、突然メールが届き、更に驚きました。

    そこで、悪口を言っていないことでも、侮辱や名誉毀損で訴えられるのでしょうか?

    今回のメールで身体が震えております。

    他の職場の方からも、逃げまわっているんじゃいよ。と言われ、もう落ち込むばかりで、生きていきたくないと思い始めました。

    長文となり、誠に申し訳ありませんが、アドバイスをいただければと存じます。

    どうぞよろしくお願い申し上げます。

    山口 智之弁護士
    回答

    さぞかし大変な状況かとお察しします。

    > 次の職場で、刑法(名誉毀損、侮辱)で訴えられるとメールが入りました。
    名誉棄損罪とは、事実を適示して、公然と、人の社会的評価を棄損するような行為をした場合、侮辱罪は、事実を適示しないで、公然と、人の社会的評価を侮辱した場合に罪になります。

    相談者さまは、悪口などは言っていないということですので、
    名誉棄損罪も侮辱罪もそのような事実がなければ、罪に問われることはありません。

    ご心配のようでしたら、一度、法律相談を受けることをおすすめいたします。

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  • 離婚・男女問題

    浮気したあげくに、家を出て行った妻の物を捨てる事について、質問です。
    浮気をしていた妻が家を出て行きました。
    近々、調停を申し立てる予定ですが、妻が家を出て行ってから、1年4ヶ月くらい経過しての調停となります。
    そこで、妻の物に関して3点質問があります。
    1点目
    もう、これ位、期間が経過すれば、離婚前でも妻の物を捨てても大丈でしょうか。

    2点目
    それとも、正式に離婚手続きに入って初めて、妻の物を捨てる事が出来るのでしょうか。

    3点目
    洋服でも、カビが酷い物は、子供の育児に衛生上あまり宜しくないので捨てました。
    このような場合でも、私が妻の物を捨てたことから不利益を被るのであれば、どのようなケースがありえますか。
    ※慰謝料の減額や親権問題に影響を及ぼす等

    ぜひ、御解答を願います。

    山口 智之弁護士
    回答

    1 離婚前においても、妻の物を勝手に処分することはできません。
    2 お互いの物品については、離婚調停時に話し合うことが多いです。調停時に、返却してほしい物、処分してもよい物について話し合います。
    3 基本的には、処分は話し合いをしてから決めた方がよいですが、衛生上の問題が発生しているなど、処分の必要があれば処分しても差し支えないと思います。

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  • 不倫

    夫との性格不一致で別居して1年半、別居中に会社の上司とW不倫をしてしまい、
    それが夫にばれました。
    約半年の話し合いの末、相手方は離婚し、会社も自己退職、相手の奥様と私の示談は成立し、慰謝料を支払いました。
    もう夫との復縁は考えておらず、不倫相手との新しい生活を望んでいますが、夫が離婚してくれません。
    小さい子供がひとりおりますが、私と同居しており、夫には月に数回あわせています。子供のことをいいわけに、離婚に応じてくれません。
    調停も行いましたが、相手が全く離婚に応じようとしないため、不成立となりました。
    もともとは夫のモラハラが理由で別居していますが、不倫のことばかり責め立てられ、挙句の果てには「不倫の事は一生言い続ける」とまで言われております。もはや私が再婚するのが、気に食わないがために離婚に応じないようなかんじになっていますが、現状をどうにか打破できないでしょうか。
    ちなみに顔を合わせて話すと、向こうが罵倒してくるため、あまり話し合いにならないし、もう関わりたくないため、早期解決を望んでいる次第です。

    山口 智之弁護士
    回答

    不倫をした側からの離婚請求は認められにくいのが現状です。
    ただし、不貞行為の前に、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、これを理由に離婚原因として認められる可能性はあります。また、一般に別居期間が長期間(8年前後)に及んだ場合には、離婚原因となる可能性があります。
    いずれにせよ早期の解決は難しいかもしれません。

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  • 裁判離婚

    いつも大変お世話になっております。
    相手方の離婚拒否が続き、調停不成立になりました。
    弁護士先生に相談に行ったところ、
    協議から受任出来るが、話合いにならない相手だし、結果、訴訟する事になるだろうとの事。

    訴訟にするなら、相手方に直接訴状が届くことになるようですが、 相手方が訴訟をやめて欲しいと言ってきた場合もありえるのですが、それは可能なのでしょうか?

    訴訟を取り下げ?にして協議離婚になる事もありえますか?

    乱文で申し訳ありません。
    宜しくお願い致します。

    山口 智之弁護士
    回答

    協議離婚とは、相手が離婚に応じないと成立しません。そのような場合に、訴訟があるので、協議離婚の話し合いがうまくいかなければ、訴訟という手段しかないと思います。
    ただし、訴訟を提起する義務まではないので、協議離婚を続けることは可能です。訴訟提起後、裁判を取り下げることもできます。

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  • 悪徳商法

    はじめまして、フリーランスとして事業を営んでおります。

    以前にシェアオフィスを1ヶ月だけ利用し、お支払いをしました。
    その後は、使い勝手が良くなかったため通っておりません。

    ところが、先日急に3ヶ月分の請求書が届きました。

    慌てて問い合わせてみたところ、
    ①【3ヶ月単位での契約】
    ②【自動更新契約】

    とのことでした。
    しかしながら、私自身はそのような契約を聞いた覚えも無く、

    「契約書を確認させてください。」

    と言ったところ、

    「あなたは【本契約書】を書いていませんでした。」
    「代金は大丈夫なので請求書は破棄しておいてください」

    と軽い感じでに返されました。

    代金は払わなくて済ましたので、自分の身に不幸は無かったのですが、
    同じ様な請求をされ、涙を飲んでいる立場の弱い自営の方も沢山いるかと思います。

    このような行為が
    ①どのような罪になる可能性があり
    ②どのような場所に相談・報告するのが適切か

    先生方のご意見をいただけたら幸いです。
    何卒よろしくお願いします。

    山口 智之弁護士
    回答

    ①相手の行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。
    ②刑事事件で告訴する場合には最寄りの警察署、代金を支払ってしまったなど損害賠償請求をするの場合には、弁護士に相談するのが適切かと思います。

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  • 借金

    大学4年の時、風俗店で働いていました。父が突然病気になり学費と生活費を稼ぐためです。お店では偽名と大学3回生という設定で働いていました。ある日、1人のお客さんと出会いました。そのお客さんは何回も働いている理由を聞いてきたので、「父が突然病気になり学費と生活費を稼ぐため」ということを伝えました。すると、『僕がその足りないお金あげるからお店を辞めよう!そのかわりこの1ヶ月間、君の会える時には君を僕の自由にさせてほしい』という事でした。そのお客さんは嫌だと言うのに無理矢理行為中の写真なども撮られ怖い印象があったので最初は断りましたが精神的に追い詰められていた為、それを承諾しました。
    そのままそのお客さんの車の中でお金を貰い、連絡先を交換しました。その際に本名を聞かれたんですがやはり怖い印象があったのと時々、会話が噛み合わない事があり本名と学校名は違う偽名を使いました。私は買われた形なのでそれから3回ほど会いホテルに行ったりしましたが嫌だという事を無理矢理やられたり恐怖を覚え、精神的に追い詰められたので会わなくなり連絡も返していませんでした。
    その1ヶ月の契約期間が過ぎたある日、『その日からのメールを見ると貸したお金を返せ!名前も偽っているし、嘘ついてるから詐欺だ!起訴するぞ!』『こっちにはお金を渡した時の映像が残ってるんだ』と言われ、電話すると『お金はいらないから、もう一回ヤらせてくれ』と言われました。もう関わる事にも恐怖を覚えたので私は『借りたつもりはないが、お金を渡すかわりにもう会わない関わらないという誓約書を書いてください』と伝えた所、『もうお金もいい、連絡も消す』と一方的なラインが来て事が終わっています。
    質問です。もし、またあのお客さんから連絡きて起訴などされた場合、私のした事は罪になるのでしょうか?

    山口 智之弁護士
    回答

    ご相談いただいた内容を前提に回答いたします。
    詐欺罪が成立する場合、相手を騙す行為が必要になりますが、この相手を騙す行為とは、相手方が真実と知っていれば財産的処分を行わないような重要な事実を偽る行為をいいます。
    ご相談者様の場合、相手は、偽名を相談者様が言ったことを理由に詐欺だと言っているようですが、相手はあなたの本名を知ったからお金を渡したわけではなく、偽名を用いたことが重要な事実を偽る行為ともいえませんから、詐欺罪が成立することはないと思われます。

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  • ヤフオクで231万の車を購入しました。
    車検無しでしたので
    車検+陸送費で250万送金しました

    陸送完了し 予定日なっても来ないので
    出品者を問いただすと

    陸送もまだできていない

    車の持ち主が値段が安かったので譲ってくれない

    ではっ返金至急してくれと頼んでも話が全く進まなく2週間経ちました

    安給料の私には大きい額なのでまともに寝れない日々が続いています


    話によると


    私(250万)→出品者(230万Aに送金)→車両の代理人A

    とお金が流れています

    出品者はAから200万半年前に借金してるみたいです



    Aにすでにお金がいき

    借金の関係もあり 返してくれないみたいです


    なんとか話を進めてみましたが

    Aは出品者にお金を貸したでどこが Bらしいです

    ですのでBを説得しないと返金ができない


    完全に詐欺ですよね?

    出品者とは連絡がとれますが

    どうにかしてお金を作るといってますが

    1円も戻ってきていません



    山口 智之弁護士
    回答

    さそざかし、お辛い状況かとお察しします。

    相手方の行為は詐欺(刑法第246条第1項)にあたります。
    すぐに警察に告訴することをお勧めします。
    警察によって逮捕され、起訴されても相手方は刑事処分を受けるだけで、
    お金を返してもらうためには別に、民事裁判を起こす必要があります。
    民事裁判は時間もかかり、財産の調査も必要な場合があります。
    最悪の場合、相手の居場所や連絡先が分からなくなるということも考えられます。
    しかし、刑事告訴をして、逮捕・勾留された場合、必ず弁護人として弁護士がつきますので、
    その弁護士を通しての示談の申入れが期待できます。
    被害金額も大きいので、警察が捜査を開始する可能性は高いと思います。

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  • 消費者被害

    本人訴訟をしています。
    次回の口頭弁論の期日が決まっていて、その少し前に、親が死んだなどの緊急事態になったために口頭弁論を休みますということを裁判所に連絡する方法について質問します。
    こういう場合は、通常は書記官への電話連絡で済むと思いますが、それでも、書記官へ電話したのに口頭弁論が開かれて私がいない間にいろんなことが決まってしまうのではないかと不安なので、電話連絡だけでなく、そのような理由で休むのだということで裁判所に連絡したという証拠が欲しいと思うのですが、その場合は、上申書を書いて、それに受付印をもらうという方法がベストでしょうか?

    山口 智之弁護士
    回答

     電話連絡だけではなく、裁判所に「期日変更申立書」を提出して、期日の変更を求めてください。
     期日変更が認められる場合は、以下のとおり訴訟の進行状況によって異なります。
     ①最初の口頭弁論期日については、裁判所の都合で勝手に決めた期日でもあり、相手方の合意があれば、変更できます。②最初の期日以外の口頭弁論及び準備手続については「顕著な事由」があれば、期日の変更が認められます。③準備手続を経た後の口頭弁論期日は「やむを得ない事由」があれば、変更が認められます。
     ①の場合は、電話連絡でも足りる場合がありますが、②と③の場合は「期日変更申立書」に変更の理由を記載し、理由を疎明する資料を添付する必要があります。 正本1通と受付印用の控えを裁判所に提出します。
     ご親族が亡くなられたという疎明資料としては、例えば、死亡証明書、生前の診断書、葬儀業者の見積書などが考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    浮気や遊びすぎが原因で別居することになりました。でも浮気はしてないと言いきります。GPSをつけたら浮気でした。GPSを別居前からつけてるのですがもし離婚になった場合別居してたら浮気相手に慰謝料の額が少なくなるんですか?別居してまだ2日です。相手が仕事してなかったら慰謝料もらえないんですか?

    山口 智之弁護士
    回答

    夫婦間の婚姻関係が破綻しているときに、浮気(不貞行為)をした場合には、相手に慰謝料を請求することはできません。しかし、婚姻関係の破綻は、長年にわたって別居し夫婦生活の実態がない場合などに限られます。
    ご質問の内容からすると、別居期間は2日ということですので夫婦関係が破綻していないといえ、慰謝料を請求できる可能性は高いと思われます。また、別居していることから、慰謝料の金額が低くなることはありません。
    GPSをつけたことで浮気が発覚したということですが、たとえば浮気相手とのメールのやりとりやホテルに入る写真など、より浮気の事実が明らかになるような証拠をお集めになるのがよいかと思います。
    一度、弁護士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 離婚届

    子どもの親権についての相談です。

    先月半ば頃、妻から離婚届けを渡されました。
    妻とは約1年前に交際期間1ヶ月弱で入籍、前夫との3人の子・妻の母・今年6月に産まれた実子1人と同居中です。

    同居を始めてから関係がギクシャクし始め、私の言動について少しでもミスや落ち度があると、妻と姑に激しく責められます。逆に妻の間違えを指摘すると「ヒステリーで頭がおかしい女だと言われた」と言い張ります。

    妻が妊娠してから状況が徐々に酷くなり、話し合いをしようと起こしただけで「DVを受けた」と言い妻の家族全員から責められ、それ以後も話しかけると「DVされる」と叫んだり、家族だけでなく妻の友人を呼び、その中で謝罪や土下座をさせられ、それを妻とその友人に鼻で笑われた事も数回あります。

    更に事あるごとに「父親学級に行かないのは人として失格だ」と言われ、学級に参加しても結局父親として認めてくれません。
    出産日時や病院名を教えてもらう事も、子どもの名前を一緒に考える事もさせてもらえず、出生日や性別・名前については、出生届の写しがテーブルの上に置いてあるだけでした。

    出産費用についても、切迫早産しかけた事もあるせいか「夫が個人的に払うもので、それもしないのでは父親としての権利は無い・死にかけてまで苦労して産んだのだから、助成金は私が自由に使えるお金だ」と言っていますが、行政からの助成金を妻が産後の遊興費に使うのは行き過ぎだと感じています。

    現在も子どもを抱くどころか、早く帰れば「よく帰ってこられますね・何でここに居るんですか・ずっと居られたら具合が悪くなる」等と言われ、妻の部屋にも鍵がかかっており、帰宅後実子の顔を見る事も許されていません。

    妻は前夫との子ども達(小学生)を話し合いの場に同席させ、深夜2時頃まで付き合せた事もあります。また休職前は、家事育児を全て義母に任せ、深夜まで友人と出歩いている事も多くありましたので、復職後またそうなる可能性が無いとは確信できません。

    更に現在、日常的に「私より前夫の方が良かった」と子ども達に話し聞かせていることで、一人だけ父親が違う我が子がそれを理由に将来、家庭内だけでなく他所でも、いじめや差別を受ける可能性がゼロではない事を強く危惧しています。

    この様な状況なので、実子を引き取りたいと考えていますが、私が親権を取る事は可能でしょうか?

    山口 智之弁護士
    回答

    お辛い状況ですね。

    夫婦間の話し合いによる離婚、いわゆる協議離婚の場合には、夫婦が離婚届を役所に提出すれば親権は決まりますが、夫婦の話し合いによっても離婚や親権が決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停の中で話し合いを進めていくことになります。

    調停では家庭裁判所の調査官が、どちらの親を親権者とすべきかの意見を出すことがあります。必ず母親が親権者に決められるというものではなく、お子様の福祉・利益の観点から、子の生活状況、同居家族の育児の協力の有無、経済状況など様々な事情が調査され意見が出されます。子の福祉・利益の観点から、母親の養育監護に問題があるようであれば、父親が親権者として適切とされることもあります。

    これからの手続きの進め方が重要ですので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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