とみづか ひろゆき

富塚 浩之 弁護士 プロフィール

所属事務所: ぜぜ駅前法律事務所
所在地: 滋賀県 大津市馬場2-10-16 ZEZE駅前キューズビル3階A号室
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富塚 浩之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    現在離婚協議中、調停申し立てて期日調整中です
    有責者は妻です

    妻の弟に、「離婚したら殺す」と言われました
    これは脅迫となりますか?

    脅迫になるならば、警察に証拠の録音データを渡したりした方が良いのでしょうか?
    それとも、調停や、その先の裁判で利用できるものとなるでしょうか?

    富塚 浩之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「生命・・・に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」した場合に,脅迫罪が成立します(刑法222条)。「殺す」と言われたのであれば,脅迫罪に該当する可能性が高いと考えます。
    奥さんの弟に対する刑事処分を望まれるのであれば,警察に証拠の録音データを持っていき,被害届の提出等をされたらいいと思います。

    「調停や,その先の裁判」というのは,奥さんとの離婚調停・裁判のことをおっしゃっているのでしょうか。そのような理解を前提とすれば,弟の脅迫行為と離婚の原因(奥さんが有責であるという事情)とは関係が無いように思われますので,録音データを提出しても,調停・裁判に大きな影響は無いように思われます。

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  • 養育費

    これは私が知人から受けた相談ですが、専門的知識がなく回答してあげられませんでした。離婚するときに協議離婚で何の書面も作成せづ離婚したようです。子供の親権をとり養育費はもらっているそうです。ところが元夫に借金(住宅ローンなども含め)があったのは知っていましたが今更ですがその借金を元夫が支払いできなくなった時はその保証をしなくてはならないのか?との質問でした。私も疑問なので質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

    富塚 浩之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    知人の方が,既に元夫の保証人になっているのであれば,元夫が支払えなくなった時に,債権者(貸主)から支払いを求められることになるでしょう。この場合,離婚しただけでは,保証人から外れるわけではありません。知人の方が保証人から外れることについて,債権者の合意が必要になります。

    しかし,知人の方が,これまでに元夫の保証人になったことが無いのであれば,いま,元夫が借金を支払えなくなったとしても,勝手に保証人にされることはありません。すなわち,保証する必要はない,ということになります。

    したがって,これから保証人にされるかどうかよりも,既に保証人になっているかどうかを確認された方がよいでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    以前にも質問させてもらいました。
    先程検察から呼び出しがきましました。
    この後の流れはどんな感じなのでしょうか?
    やはり罰金刑なのでしょうか。
    検察に行った時に、万引きは初めてか?聞かれると思うのですが、正直に答えないほうが良いのでしょうか?
    捕まってないだけで、何度か万引きしています。
    検察では、どういう風にしたら良いのでしょう。
    もちろん反省していて、あれから買い物には、一人では行けていません。
    検察官に、ごめんなさい、すみませんと言い続ければ反省している事が伝わるのでしょうか。
    私が悪いのですが、出来れば軽い罰であって欲しい…。この気持ちがダメですね。。
    万引き額は23000円です。


    よろしくお願いします

    富塚 浩之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >ある程度の相場があるとの事でしたが、いくら位なのでしょうか?反省や盗んだ金額によるのでしょうか?

    罰金刑の相場までは分かりませんが,被害金額を中心に色々な事情が判断の材料とされて,金額が決められることになるでしょう。

    >前科がつくと子供の就職に影響したり、役場の罪人名簿に載る、、などの話を聞くと怖くなってきました

    親御さんに前科があることが,直ちにお子さんの就職に影響するわけではありません。また,犯罪人名簿というのはあるようですが,その取扱いは極めて厳重になされているようなので,誰でも見られるというものではありません。

    >過去にも数件万引きしたと正直に話すと刑が重くなったり、それについてまた警察で取り調べなどおこるのでしょうか?

    過去の件について被害届が出されていれば,あらためて取調べがなされる可能性はゼロとは言えないでしょう。過去の事件が立件されれば,今回の件と合わせて刑が重くなることはあり得るでしょうが,正直に話したから,直ちに刑が重くなるとは言えません。全て話したので反省している,という見られ方もあり得ます。

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  • 不倫慰謝料

    先日ダブル不倫の慰謝料の件で相談させていただきました。
    結局金額の折り合いがつかないようなら訴訟をおこします、とあちらの弁護士さんから連絡がきました。
    こちらにも弁護士がついているのですが、訴訟となった場合はまずはお互いの弁護士が裁判官と話し合いをしていただけるのですか?
    それとも訴訟となればやはり本人がすぐに行かなくてはいけないのでしょうか?
    また呼び出されても、あちらの希望金額、又は裁判官が決めた希望を払いますと弁護士を通して言って払えば渡は裁判所にいかなくてもすみますか?
    本人が行く場合、というのがいまいちわかりません。ちなみ私たち家族は現在引っ越しをしてあちらの奥さまとは離れた県におり、弁護士は引っ越しをする前の場所(奥さまも現在住んでいる県)にいます。

    富塚 浩之弁護士
    回答

    どのように裁判の手続が進められるかは,担当の裁判官次第です。という前提で,回答いたします。

    > 訴訟となった場合はまずはお互いの弁護士が裁判官と話し合いをしていただけるのですか?

    まずは双方(の弁護士)が主張・立証を行います。その後,和解について話し合いが行われることが多いと思います。

    > それとも訴訟となればやはり本人がすぐに行かなくてはいけないのでしょうか?

    弁護士が代理人になっているのであれば,すぐに行く必要はないと思います。

    > また呼び出されても、あちらの希望金額、又は裁判官が決めた希望を払いますと弁護士を通して言って払えば渡は裁判所にいかなくてもすみますか?

    相手方の希望金額を支払うということになれば,裁判所には行かなくていい場合がほとんどでしょう。裁判官の提案した和解金額を払うという話で双方が合意すれば,やはり裁判所にはいかなくていい場合がほとんどでしょう。

    > 本人が行く場合、というのがいまいちわかりません。

    当事者尋問を行う場合には,ご本人さんが行く必要があります。当事者尋問は,そもそもご本人さんのお話しを聴く手続だからです。
    また,和解期日の時に,代理人弁護士と一緒に出席するように求められることもあります。

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  • 契約・借用書

    お金を貸した相手がなかなか返済をしてくれないので、証拠に残る様にと借用書は書いてもらいました。

    それから約半年経っても一切返済をする素振りが無いので、公正証書も取り交わす様に依頼をしたところ、期限内には返済するから公正証書は取り交わし出来ないと言われました。(相手は働ける身でありながら現在無職で、土地を売却したお金で返済すると言ってますが、期日が後半年と迫っても何も行動をしておりません)

    期限内に返済出来るなら公正証書を取り交わししても問題ないと上記の発言に矛盾を感じるのですが、こういった場合、公正証書を取り交わすのはやはり相手を説得するしかないのでしょうか?

    また、このまま公正証書を交わせないまま期日を過ぎても返済がない場合は裁判を起こすつもりですが、その場合は相手の配偶者の給料を差し押さえる事は可能でしょうか?

    富塚 浩之弁護士
    回答

    > 公正証書を取り交わすのはやはり相手を説得するしかないのでしょうか?

    おっしゃる通りです。公正証書を作成するように強制することはできません。

    > このまま公正証書を交わせないまま期日を過ぎても返済がない場合は裁判を起こすつもりですが、その場合は相手の配偶者の給料を差し押さえる事は可能でしょうか?

    相手の配偶者が連帯債務者や連帯保証人になっているなどの事情があればともかく,そうでないなら,相手方の配偶者の給料を差し押さえることはできません。

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  • 民事・その他

    日本育英会の返済で給与差押えをされています。
    1年程支払いを済ませたのですが、残高について一括返済をするため、回収代行の法律事務所に書面で残高をもらえないかと問い合わせたところ、裁判所を経由して請求しろとのことでした。
    これは、直接の発行依頼はできないのでしょうか?

    富塚 浩之弁護士
    回答

    書面を出すように相手側(代理人を含む)に直接求めること自体は,おかしくないと思います。特に,今回のように,お支払いになろうとする場合であれば,裁判所ではなく相手側に残高を確認するのが自然なように思います。支払いをするために必要である,という点を強調して,あらためて書面を求めてみてはいかがでしょうか。

    もっとも,相手側に書面を出す義務までは認められないと思います。

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  • 自己破産

    先日の話になるのですが、私の友人が今自己破産の手続きを進めています。

    その自己破産の手続きに必要な家族の給料明細なのですが、友人が母の給料が日払い手取りで手書きだから会社の住所など教えるから代わりに書いてくれないかと頼まれました。
    私は友人の母の働いている職場とは何も関係が無いのでちゃんと職場に書いてもらうよう言ったのですが友人は母には自己破産することがバレたくないと泣きつかれてしまいました。

    その場は断りきちんと両親に話すよう進言したのですが手書きだからといって他人に書いてもらってもバレないものなんでしょうか?

    富塚 浩之弁護士
    回答

    偽造がバレてしまう可能性は十分にあること,そもそも,犯罪行為だからするべきではないことは,既になされているご回答のとおりだと考えます。

    加えて,偽造が判明した場合,破産申立の本人であるご友人も不利益を被る可能性があります。破産の手続は,最終的に免責(平たく言えば借金を払わなくてよいこと)の許可を得るために行うのですが,提出書類に偽造があったり,裁判所や破産管財人に嘘の報告をした場合には,免責が不許可になる可能性があります。
    あなたのためにも,ご友人のためにもならない,ということをお伝えになったらいかがでしょうか。

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  • 窃盗・万引き

    以前にも質問させてもらいました。
    先程検察から呼び出しがきましました。
    この後の流れはどんな感じなのでしょうか?
    やはり罰金刑なのでしょうか。
    検察に行った時に、万引きは初めてか?聞かれると思うのですが、正直に答えないほうが良いのでしょうか?
    捕まってないだけで、何度か万引きしています。
    検察では、どういう風にしたら良いのでしょう。
    もちろん反省していて、あれから買い物には、一人では行けていません。
    検察官に、ごめんなさい、すみませんと言い続ければ反省している事が伝わるのでしょうか。
    私が悪いのですが、出来れば軽い罰であって欲しい…。この気持ちがダメですね。。
    万引き額は23000円です。


    よろしくお願いします

    富塚 浩之弁護士
    回答

    検察官は,犯罪の嫌疑が十分であってもそれを起訴しないでおくことができます(起訴猶予処分)。
    したがって,検察からの呼び出しがあったというだけでは,起訴猶予処分なのか,略式起訴(結果は罰金刑)なのか,あるいは,(刑事手続が初めてであれば可能性は低いと思いますが)通常の起訴がなされるのか,何とも言えません。

    万引きが初めてかどうかは聞かれると思います。聞かれたことに対して答える以上は,ウソを言うべきではないと思います。ウソを言うくらいなら,黙秘権がありますし,黙っておくべきでしょう。

    あなたの反省の態度と,お店から買取を求められていたということなので,それに対する対応等を踏まえて,処分がなされると思います。

    軽い刑を望むのは当然の心理だと思いますので,あまりご自身を責めない方がいいと思います。大事なのは,今後,二度と同じ事をしない,ということです。

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  • 公正証書

    いつもお世話になっております。
    当社(株式会社)が商人(株式会社)に販売した商品の売買代金の支払いが遅滞となっています。
    そこで、2011年に当該買主と債務承認の書面を締結しました。
    (書かれている内容は、債務を承認のうえ、以降、完済まで分割して支払う、の旨のみです。
    公正証書-にしても時効に関係はないですが-にしておりません。)

    当該売買は、当社が製造したビニール手提げ袋が対象商品ですが、この場合は、民173①には該当せず、商法522条の商事債務として、消滅時効は5年(=つまり、今日現在、消滅時効にかかっていない)と考えればよいでしょうか。

    ご指導の程、よろしくお願いいたします。

    富塚 浩之弁護士
    回答

    商人が買い主である場合に,民法173条の適用があるかどうかについては,争いがあるようです。この場合,同条の適用は無く,商法522条が適用されるという見解が有力だそうですが,大審院時代の判例は,民法173条の適用があるとしているようです。
    したがって,御質問のケースでも,民法173条1号の適用があり,2年間で消滅時効にかかるとお考えになる方が無難でしょう。

    もっとも,分割払いの約束をされているようですので,最後の支払い(弁済)時から消滅時効が進行することになるでしょう。

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  • 傷害

    14歳の子供が喧嘩をして相手に鼻骨を骨折させてしまいました。
    相手の親は弁護士をたてて慰謝料の要求をしてきています。
    皆さんに聞きたいのは、大事にしない方法があれば教えてください
    それと流れ的に今後どうなるのでしょうか

    富塚 浩之弁護士
    回答

    「大事にしない=(民事)訴訟にしない」という前提で申し上げます。

    既に相手側に弁護士がついて,請求してきているのであれば,
    その弁護士と交渉し,和解をすることを目指すべきでしょう。

    その後の流れにもつながりますが,
    もし,交渉して和解ができなかった場合には,
    恐らく,相手方は法的手続(調停・訴訟)を執るのではないでしょうか。
    その場合,手続の中で対応していくことになります。

    なお,訴訟になった後でも,和解することは可能です。
    訴訟になって,和解が成立しなければ,判決ということになります。

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  • 不倫慰謝料

    結婚4年目の30歳です。子供はいません。
    妻が約5ヶ月前から不倫し(私が知ったのは2ヶ月前)離婚することになりました。
    妻自身私への愛情は無くなったと言っており、私も離婚を決意しました。
    離婚するに当たり相手の男に慰謝料を請求したいと考えています。
    証拠はメールのやり取り(不貞行為が複数回分かるもの),不倫旅行の写真,
    シティホテルへの出入り写真(宿泊),行為中の動画(メールにあったので確保)があります。
    但し、どうやら二人は慰謝料を払うつもりは無いようです。
    確かに私たち夫婦はセックスレスでした。但し仲良く暮らしていたのも事実です。
    慰謝料を請求し支払わせることはかのうでしょうか?

    富塚 浩之弁護士
    回答

    慰謝料請求は可能であると考えます。

    セックスレスであることが,直ちに,
    慰謝料は請求できないことに
    つながるわけではありません。


    > 但し、どうやら二人は慰謝料を払うつもりは無いようです。

    もし,請求するのはこれから,ということであれば,
    奥様に対しても,相手の男性に対しても,
    法的手続を執る前に支払うように交渉されてはいかがでしょうか。

    それでもなお支払う意思が無いということであれば,
    法的手続を執るしかないと考えます。

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  • 遺産分割調停

    父母は私が1〜2才のころ調停離婚しました。
    先日岩手県の弁護士から株相続の通知が来ました。
    生前小規模ながら会社を立ち上げていたようです。
    残った社員さんが仮の役員となり、株主総会を開いて改めて決めなくてはいけない状態。
    提案として、相続人(実子養子6人)皆さんが遠方なので株を会社側の社員さんに売ってはどうか?とありました。
    借金がないのかが怖く、他の財産について記載も無いので返事が出来ません。
    父の遺骨を引き取った弟さんに確認したところトラブルになってる土地建物がある。その建物に入れず遺産整理も出来なかったとの話。
    通帳も作れなかったり、コピー器リースも出来なかった父はもしかしたら破産した事があるのかも…と社員さんが言ってたみたいです。
    土地建物は仕事でお世話になったおばあちゃん(血縁なし・親戚と仲悪く世話する人なし)と同居し、介護をしてた父におばあちゃんが名義変更して譲ったそうです。
    父が急逝し、その方は民生員の方のお世話で施設に入ったとのこと。
    近所の方は財産を奪ったとして、まだおばあちゃんが生きてる内は相続人でもないし入るなと弟さんに言ったそうです。
    現在私も姉も幼い子供がおり、お金も時間の余裕もなく動けず困ってます。
    可能な対策はありますか?

    富塚 浩之弁護士
    回答

    会社の株式に限りませんが,
    もし,お父様の財産(プラスの財産)を相続することを期待していない,
    とにかく借金を相続したくないということであれば,
    相続放棄をしてはいかがでしょうか。
    お父様が亡くなられたことを知ってから3か月以内であれば,
    相続放棄の申述の手続ができます。
    お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要がありますが,
    裁判所に出頭しなくても郵送で手続可能です。

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  • 管理組合

    当マンションに多額の管理費を滞納している所有者がいます。区分所有法による競売請求等の法的措置を講じるため、規約に書かれている理事長の他に、法的措置遂行専任の管理者を選任しようと考えていますが、その場合、区分所有法25条の1との関連で規約の改正が必要でしょうか。当マンションの規約は、標準規約に則り作成されていますので、規約に「理事長を管理者とする。」と書かれています。宜しくお願い致します。

    富塚 浩之弁護士
    回答

    規約の改正は必要だと考えます。

    理事長を管理者とし,その理事長を理事の互選で決めるという標準管理規約の規定は,区分所有法25条1項にいう「別段の定め」に当たります。

    貴マンションの規約は,標準管理規約に則っているとのことですので,管理者の選任に関して,「別段の定め」が存在しています。その「別段の定め」である規約は,「理事長=管理者」としているわけですから,理事長とは別に管理者を選任するのであれば,規約の改正が必要であると考えられます。

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