なかざわ ゆういち

中澤 佑一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人戸田総合法律事務所
所在地: 埼玉県 戸田市本町2-10-1 山昌ビル3階
戸田公園駅徒歩3分
受付時間
中澤 佑一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    ご教授お願いします。
    不倫示談書において、下記内容を明記したいです。
    ・3者間にて今後債権債務が無い事
    ・3者間にて今回の件について和解が成立した事
    (・3者間にて情報漏えいが無い事)

    署名も3者とも入れたいです。またコピーにて2部作成して割印も入れたいです。
    示談書としては無効になってしまいますか?

    相手の旦那さんが奥さんが言っているとの理由にて今後何らかのアクションを起こす可能性があるのでそれを防ぐためです。

    宜しくお願いします。

    中澤 佑一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無効にはなりません。

    >>相手の旦那さんが奥さんが言っているとの理由にて今後何らかのアクションを起こす可能性があるのでそれを防ぐためです。

    と言うことでしたら、その奥さんも含めて3者での示談をするべきでしょう。
    あとで、蒸し返されてはたまりませんから。

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  • インターネット

    アダルトサイトに入ってしまい困っています。下の方に、規約や料金が書いてあるのに気付かず「はい」とクリックしてしまった所、登録完了となってしまい85000円を二日以内にお支払い下さいとなってしまいました。どうすればいいんでしょうか?こちらの個人情報はすべて知られているのでしょうか?

    中澤 佑一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無視しておけば大丈夫です。

    あなたを特定する情報は何も知られてはいません。
    当然、支払いをする義務もありませんので心配しないでください。

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  • 民事紛争の解決手続き

    当方、20代女性です。
    1年ほどつきあっていた30代男性Aが、突然、女性Bと結婚したと通知してきました。私とつきあっていた時期にすでに婚約していたようです。男性Aとは私とは結婚の約束などは全くしていないのですが、突然の一方的な通知に、すごく腹が立ち、傷つきました。男性Aが婚約を隠して私とつきあっていたことについて、何らかの形で慰謝料を請求することが可能でしょうか?(ただ、私が同じ時期に、他の20代男性Cとも交際を継続していたということを、男性Aは知っています。)
    すごく惨めな気分です。

    中澤 佑一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね、男性Cの存在というよりも
    『婚約を隠していただけでは慰謝料請求できない』という理由が大きいです。

    法的な慰謝料というのは、世間一般での『不義理』や『不誠実』というレベル以上のよっぽどのときに発生するものでして、どうしても慰謝料とまではいかない個人間のトラブルというのも多くなってしまいます。

    婚約を隠していたという相手の男性の対応は、問題だとは思いますが、それが慰謝料を発生させるかというレベルになると、なかなか現在の判例及び法律では難しいのです。

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  • 訴状

    訴訟において・・・

    こちらが訴状で訴えたこと、あるいは、相手の答弁書に反論したこと、または準備書面で反論したことについて・・・

    相手方が答弁を避けている(反論がない)場合は、相手が認めたことになるんですか?

    中澤 佑一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手がこちらの特定の主張に対して、なんらの反論・主張をしないからと言って、認めたということ(裁判上の自白)にはなりません。
    (もっとも、反論しないという事実を、「弁論の全趣旨」として、ロンリーさんに有利に裁判所が考える可能性はありますが・・・)

    何も触れてこないということは、その点について相手が有利な材料は持ち合わせていない、もしくは、相手が重要とは考えていない、はたまた単に忘れている・・・など、いろいろな可能性が考えられます。

    ロンリーさんが、その点が訴訟で重要なポイントと考えておられるのであれば、求釈明を求めてはいかがでしょうか?

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  • 不倫慰謝料

    私は妻子ある人と不倫をしていました。離婚すると言うので信じて付き合っていたのに 結局私を裏切って家族のもとへ戻ったあの人が許せません。結婚の話もしてただけにショックで何も出来ず 会社も辞めました。悔しいから慰謝料請求したいんですができますか?金額はどの位が妥当ですか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    ご質問の内容を拝見した限りでは、
    慰謝料請求は難しいと私には思えます。

    むしろ、不倫相手の妻からあなたに慰謝料請求がされる可能性がありますので、
    事を荒立てない方が得策かと思います。

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  • 詐欺

    恥ずかしながらアダルトサイトを閲覧しよう思いサンプル画面を開こうとすると年齢入力画面が開きよく確認もせずに年齢を入力してしまいました。
    入力すると登録完了という画面が開き私の携帯の機種情報と一緒に料金の支払い金額や期限等が表示されました。
    3日以内に支払えば99800円でその後は120000円という高額な金額に驚き、すぐ退会しようと思い退会手続きに進もうとすると支払い後でないと退会出来ず、連絡の手段としてメールにて連絡をしなければならないとのことで、怖くなりご相談致しました。後から確認すると年齢登録画面に金額と利用規約が記載してありました。
    又、このサイトはユーザーの意思決定より登録されておりワンクリック詐欺等ではなくクーリングオフは不可能とも記載されていました。
    現状は金額を払っておらず退会の連絡もしていない状態です。
    払いはしなければならないのでしょうか?
    個別に請求の連絡があるのでしょうか?
    退会の連絡をする必要があるのでしょうか?
    因みにサイトは「TRIP-DOUGA」というサイトです。
    どうしていいか分からずにご相談した次第です。
    何卒宜しくお願いいたします。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    典型的な詐欺サイトです。
    そのような場合では契約は成立していませんので、
    そもそも支払いの義務はありません。

    サイトからは、あなたを特定する情報はなにも調べることはできませんので、
    何もせずに無視をしておくことが一番の対策です。
    くれぐれも、退会の連絡等をしないことです。

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  • 給料

    こんばんは。すごく悩んでいます。助けて下さい。


    約1年ぐらい、給料が未払いです。この1年は、子ども手当てやカードローンなど、家族にお金をかりて生活してます。社長に給料の話しても、はぐらかしては、「明日準備する」と残し、1週間、顔もあわそうとしません。話ができません。

    私は今、別の会社でアルバイトしてます。今までの分の給料を取りたいと思ってます。未払い給料取れますか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    当然ですが働いた分の給料は支払ってもらう権利があります。

    実際に支払いを受けられるかは会社の経済状況の影響を受けてしまいますが、
    法的には権利がありますので、労基署や弁護士に一度相談なさってみてはどうでしょうか?

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  • ワンクリック詐欺

    携帯アダルトサイトをクリックしたら勝手に登録になりました。

    請求書や取り立てには来ますか?

    勝手に携帯機種や電話番号を知ってました。

    電話がかかって来たりしてます。
    請求書や取り立ては大丈夫でしょうか?

    怖いのでどうすれば宜しいでしょうか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    電話番号ではなくて、端末情報ではないですか?

    クリックしただけで電話番号は通常は分からないと思います。

    端末情報だけでは、住所も氏名も分かりませんから、請求もとりたてもできませんので、安心してください。
    それに、そもそも支払い義務はありません。
    最良の対処方法は、全て忘れて、仮になにか連絡が来ても無視することです。

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  • インターネット

    最近の事なのですが、エロチュブと言うサイトから他のサイトへと飛ばされしまいました。

    そのサイトで興味本位で動画を見ようとしたら、質問じみた事がかかれていました。

    内容をみるかぎり、個人情報の入力はなく、2・3個質問をクリックして進んでいったらサンプル動画と書かれていたので、ダウンロードしました。

    その後、インターネットを終了したのですが、何故か登録した覚えのないサイトから、新規会員登録のものがディスクトップ画面に出てきました。
    そのサイトは、たまたま興味本位でアクセスしたサイトでした。料金請求なども一緒になっていたのですが、会員登録した覚えがないのですがこの場合どうすればよろしいのですか?教えて下さい。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    会員登録をしたつもりがないのに、請求が来ているのでしたら、
    無視しておけば大丈夫です。契約が成立していませんので何の問題もありません。

    また、デスクトップが書き換えられているようですので、一応スパイウエアのチェックと削除をしておくことをおすすめします。

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  • 脅迫・強要

    友人の話なので、詳しくは分からないのですが、回答頂けたら幸いです。

    友人が、知人(先輩)に二百万円借りたそうなのですが、その利子が、月に30万にもなるそうです。

    利子を返すだけでも精一杯で、追い詰められているのでは?と心配なのです。

    友人が言うには、その利子で了承して借りた。強要されているわけではないので、仕方ない。と言います。
    しかしながら、やはり、後輩先輩といった関係で、少なからず上下関係があるので、言いなりにならざるおえないのでは?と思ったりします。

    やはり、友人が言うように、仕方ないのでしょうか?

    ※書面でのやりとりはなく、口約束でのやりとりのようです。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    200万円を借りて月の利子が30万円というのは出資法違反で、
    そもそも貸付け自体が無効です。

    当事者が了承していようが関係なく、法的には元金の200万円についても返還義務がありません。

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  • 自己破産

    つい1年程前知人にお金を貸しました。約200万円を私が金融機関から借り入れ又貸ししました。長い付き合いだったので信用して貸しました。
    ところが、貸してから翌月から返済が滞り、私が立て替えて支払いを続けています。1年たった今は知人は電話にもでず、居留守を使い逃げ回っています。私と知人の間には借用書は無く、法的手段も取れません。このままでは私が自己破産しなくてはいけません。私が無知だったのはわかりますが、この状況を打破する方法をご教授願います。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    自己破産を考えるまでお困りでしたら、
    借用書がないからと言ってあきらめずに、何らかの回収手段を探してみましょう。

    何か手があるかもしれません。法テラスなどの無料法律相談を利用してはいかがでしょうか。

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  • 離婚届

    主人と離婚の協議をしても全く話にならず、しかも、主人が出してくる条件があまりにもひどいんです。
    離婚届を書いて子供を置いて別居しろ。とか、マンションのローンのお前の名前に変更しろ。などと言ってきます。
    もちろん、どちらもできるわけがありません。
    そこで、質問ですが、同居していても離婚調停はできるのでしょうか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    同居中でも離婚調停は可能です。

    旦那さまの要求はあまりに一方的ですので、当事者同士で話し合うよりも
    調停の方がよろしいかと思います。

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  • 契約書

    クリエイタ-の方にコンテンツを提供いただき、そのコンテンツが販売された際に、販売価格のパーセントをクリエイターの方にお支払いしたいと考えているのですがその場合には何契約を結んでおけばよいのでしょうか?
    また、WEB上でのコンテンツの提供の場合には契約書はどのように扱えばよいのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    何契約というよりも、実体に応じて適切な内容で契約を結ぶべきでしょう。
    無理に売買などの型にはめない方がよいと思います。

    今後、事業を継続して行く中で、トラブルが起きないように契約関係をきっちりしたいとお考えならば、事業内容を弁護士に詳しく話して契約書の作成を依頼してみてはいかがでしょうか。

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  • セクハラ

    以前勤めていた会社の上司からセクハラ行為を受けました。
    上司は、その行為があったこと自体はすでに認めています。
    ただセクハラではなく、あくまでも同意の上だったとの主張です。当方には、録音物などの有力な証拠がありません。
    このような状況で、相手にセクハラを認めさせるためにはどうしたらいいか?との趣旨で質問させて頂きます。

    現在、調停の申し立てを考えています。
    私はお金で賠償してほしいのは当然ですが、どうしても「合意ではなくセクハラだった」と本人に認めてほしいという気持ちが強くあります。
    相手は地位も資力もあるため、私が請求すれば、おそらくお金は支払うと思います。
    ただ「うるさいから金は払う。でも俺はセクハラは認めない」というのでは、私の気持ちの上で納得できない、と思っています。
    調停では、上記に書いたような(金は払うがセクハラは認めない)結果になることもあるのでしょうか?
    また、相手にセクハラがあったと認めさせる為に、調停では、金銭の請求の他に、たとえば文書を求めたりすることも可能なのでしょうか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    調停はあくまで話し合いです。
    相手がどうしても認めない場合には、認めさせるのは難しいと思います。

    訴訟であれば、相手が認めない場合でも証拠から事実が認められるのであればセクハラであったと裁判所が認定してくれます。ですので、どうしても、セクハラだったことを明確に確認したいというのであれば、今後訴訟も検討することになるでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    主人が家を出て行き不倫相手の家に居候してました。相手とはメールでやり取りし離婚はしない旨伝えていましたが、妊娠してしまい自分の親にばれて中絶しました。付き合い始めたとき19歳で不倫相手の両親は自分の娘が一番の被害者だから慰謝料の請求には応じないといい、仕事もやめさせ田舎につれて帰るそうです。主人とはこの不倫が原因で離婚に向けて話し合い中です。小さな子供もいますので父親を奪った責任を取らせたいのですが田舎に帰られても請求する方法がありますか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    不倫の慰謝料の請求については、日本国内であればどこに住んでいるかはそれほど問題にはなりません。

    田舎に帰ってしまっても、逃げ得どいうことにはなりませんのでご安心下さい。

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  • 民事紛争の解決手続き

    当方、20代女性です。
    1年ほどつきあっていた30代男性Aが、突然、女性Bと結婚したと通知してきました。私とつきあっていた時期にすでに婚約していたようです。男性Aとは私とは結婚の約束などは全くしていないのですが、突然の一方的な通知に、すごく腹が立ち、傷つきました。男性Aが婚約を隠して私とつきあっていたことについて、何らかの形で慰謝料を請求することが可能でしょうか?(ただ、私が同じ時期に、他の20代男性Cとも交際を継続していたということを、男性Aは知っています。)
    すごく惨めな気分です。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    お気持ちはお察しいたしますが、
    残念ながら、相手の男性に慰謝料請求をするのは難しいと考えられます。

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  • 不倫

    某サイトで知り合った男性と不倫をしてしまいました。

    一昨年の事です。

    去年の夏に私から別れを切り出し別れました。

    先日、その人からメールがあり、

    「会社を辞める事、付き合っていた時に使ったお金を半分返してくれ。」

    と言われました。


    毎回、お金は彼が出してくれていました。「悪いから払う」と言っても「良いから。」と言い、私もその言葉に甘えてしまいました。

    でも悪いので毎回ではないけどお弁当を作って持って行ってました。


    支払う義務がありますか?

    今、彼はうつ病で
    3ヶ月ほど有給で休んでいて、それが終わるから生活が大変だと言っていました。

    メールの返信もどうしたら良いのか分からずそのままにしていたら、

    「無視し続けるんだ[e:450]?」
    「無視するなら家に会いに行く。」
    とサイトと直メール合わせて4通も送って来ました。

    どう対処したら良いのか教えてください。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    付き合っていたときに出してもらっていたデート代等は、
    法的には贈与だと考えられます。

    返す義務はないでしょう。

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  • 契約・借用書

    会社を辞める時にいろんな理由を付け借用書にサインさせられました 現在その督促が裁判所から内容証明で送られてきました 当時の番頭に当たる人が書かせた事を証言してくれるのですが証拠がなく借用書のみです。相手は暴力団幹部でありあらゆる悪事を人を使って行い自分に捜査など来ないようにしています 色んな悪事含めその番頭さんが証言してくれると言ってますが裁判で戦ったり告発したり出来るのでしょうか 先の借用書の件含め教えてもらえませんか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    仮に、金銭の受け渡しの事実はなく、借用書だけを書かされたというのでしたら、裁判で争うべきでしょう。
    基本的には、借用書は強い証拠ですが、番頭さんが証言をしてくれるのであれば、争って勝てる余地もあると思います。

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  • 契約・借用書

    知り合いにお金を20万円貸しました。最初は約束したとおりに返済されていたんですが、三回以降は返済もなく連絡もありません。借用書は書いてもらいましたが、住所が偽りでした。本人に聞いたところ間違えただけとの事。今現在も返済はありません。最初から騙すつもりだったんじゃないかと思っています。警察で対応してもらえるのでしょうか。返済もしてもらいたいですが、事件になるような事なら届けを出そうかと考えています。貸したのは約二年前、理由は借金の返済をしたいという事でした。アドバイスをお願いします。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    詐欺になりうるかという点ですが、お金を貸した時点での相手の故意を立証するのは難しいかもしれませんので、警察に行ってどれだけきちんと対応していただけるかは、その警察次第という気がします。

    借用書があるのであれば、裁判なりで取り立てを行ってみてはいかがでしょうか。

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  • 親権

    3才の女の子がいます。離婚裁判中です。親権争い中です。絶対に妻に親権、娘は渡せません。娘と今は同居しています。親権裁判で妻に親権を認められないようにするには?娘と同居している以上、ほぼ確実に親権者に指定されますよね?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    お子様が3歳といことですと、現在同居しているからといって確実にとまでは断言できません。

    親権獲得のためには、子育てについてのご親族の協力をとりつけたり、奥様の側の親権者としてふさわしくない事情を裁判で主張することも必要かと存じます。

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  • 給料

    初めまして。母が友人と共同経営するお店に勤めています。店舗の契約者は母で、連帯保証人は私です。母と共同経営している友人と私の意見の相違で私が退店することになりました。
    お店維持の為の資金の一部と未払いの給料が総額250万円弱あり、分割での返済を強いられているのですが、一括での返金を要求することは不可能でしょうか?また、退店するにあたり連帯保証人も辞退したいのですが不可能ですか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    一括で支払ってもらえるかは、現実的なところでは、相手の資力に左右されてしまいます。お話を聞いた限りでは、なかなか一括というのも難しいのではないでしょうか?もっとも、退店する条件として、一度行ってみるのはありだと思います。

    連帯保証人を降りられるかどうかは、店舗の大家さんの意向次第です。大家さんが承諾してくれれば降りることができますが、現実的にはこれも難しいでしょう。

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  • インターネット

    結婚を前提に付き合っていた彼氏と別れた後

    インターネットのツイッターやニコニコ動画の生放送ツールにて、私の事を酷く書いたり、放送上で話したりをしています。

    付き合ってる当初は、一緒に引越しをする為にお金を貯めようと話していて
    彼の実家に3ヶ月お世話になりに行ったのですが
    姑さんからも毎日の様に嫌味を言われ
    最終的には一ヶ月で、他人だから出て行けと怒鳴られて
    家に帰って来たばかりでした。
    その事もあって、精神的にも眠れない日々が続いて不安定な状態になってしまっていたのですが
    彼を考え、仕事も頑張ってこれまでも、お金が無いからと言われ続けてデートなども出来る限り出して来ました。

    今は私の精神状態が悪いという具合に沢山の人達や友人達も見れる場所で様々な事を言っているのを知り。
    もう辛くて相談させて頂きました。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    ツイッターやニコ生は公共の場所と言えますから、その発言内容によっては名誉棄損罪や侮辱罪となる可能性はあります。

    発言の記録を持参して弁護士に相談なさってはいかがでしょうか。

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  • 出会い系サイト

    出会い系で女性と知り合いました。
    彼女はシングルマザーで精神病を持っています。
    真剣に交際を考えて一週間に3回会いました。
    そのうち二回お互いの同意のもとで避妊しないでHをしました。中には出していません。
    お互いの合意したと言う証拠のメールもあります。

    私には交際の意思がありましたが、彼女は答えをしぶっていました。
    週末に急な仕事が入り会えない事を伝えると、
    深夜に彼女から付き合えないと言う内容と代償として15万請求するとのメールが来ました。
    付き合えない理由は頼りない、親も説得できないなど多数の理由でした。

    なんの代償かはよくわからないし、
    彼女の気性の荒さが精神的に怖くなり連絡は返していません。

    こう言った場合、精神的苦痛や他の罪で慰謝料のようなものが発生することがあるんでしょうか?

    回答よろしくおねがいします。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    質問の事実を拝見したところでは、
    まず間違いなく、慰謝料支払い義務が発生することはありません。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手に、慰謝料請求の調停を考えています。
    簡易裁判所に提出する申立書ですが、相手方に郵便で送られるようなので、愛人と同棲中の夫が見るのは確実です。
    詳細に書くと夫が調停前に愛人の肩を持ち色々反論を入知恵しそうなので、申立書は「妻の権利の侵害してます」程度でサラリと書いてしまいたいです。
    調停委員には、調停時に色々と細々した事実を伝えたいですが
    このような私の考えについて、弁護士さんのご意見をお聞かせ下さい。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    調停はあくまで話し合いなので、どのような申立書を作るかは当事者の戦略で決めてよいと私は思います。

    申立書の段階では、事実をさらっとかいて、むしろ調停の場に呼び出してから、具体的な主張を展開するのも戦略としてはありでしょう。

    特に、このケースですと、夫と愛人が同居していて入れ知恵されるのが予想されますから、「妻の権利の侵害してます」程度でもよいと思います。

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  • 詐欺

    誤って、メディアリンクって言う、アダルトサイトに登録してしまいました。

    そしたら、3日以内に68000円支払う様にと書いてありました。 携帯の端末番号やら、IPアドレスやら、知られてしまったんですけど
    ワンクリック詐欺ですかね[i:211][i:159]
    [i:110]で、退会要請したんですけど、返答なく。説明読んでたら入金後、120日後、自動退会になると書いて、ありました…。
    その後、怖くなりアド変えました。
    家に通知来たり、携帯代請求に上乗せされたりするんですかね[i:211]
    どなたか、教えて下さい。本当バカな事してしまいました[i:252][i:252]

    中澤 佑一弁護士
    回答

    ワンクリック詐欺です。支払う義務は全くありません。

    家に通知来たり、携帯代請求に上乗せされたりすることもありません。
    IPとメアドからでは、詐欺サイト側は個人を特定することはできませんので、
    ご安心ください。

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  • 協議離婚

    現在、嫁の浮気で協議離婚を考えていますが、嫁はその事実は認めません。

    興信所に依頼し、男と会っている写真があるのですが、はっきりさせるために嫁にその報告書をみせてもいいですか?

    嫁が離婚に同意していれば、その必要はないですか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    当然の前提ですが興信所の報告書は、興信所は奥様に見せることはOKと言ってくれていますよね。
    それでしたら、見せて認めさせるというのもありかとは思います。

    もっとも、今後訴訟なりで慰謝料請求等も考えておられるのでしたら、
    色々と戦略もありますので、弁護士と見せるべきか否かから相談したほうがよいかもしれません。

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  • 離婚慰謝料

    2年前の12月から同じ職場の男性とお付き合いしてました。同じ職場ですので、彼に奥さん・子供がいる事は知っていました。先日彼の奥さんに交際がバレて、あちらの両親・会社の上司含め8人で話し合い、離婚はしなぃ、彼と私はクビ、私は慰謝料を70万支払うという話しでまとまり、後日70万支払い示談書にサインをしました。示談書には今後何らの債権債務が存在しないという文章が入ってるのですが、私はこれから彼に50万円の慰謝料の請求ができるのでしょうか?もし相手がそれを拒否した場合はどうなりますか?あと、私の両親にこの事を隠し通したいのですが、全て弁護士と本人だけで話しは済むのでしょうか?教えて下さい。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    示談書の「なんらの債権債務が存在しない」という文言は、清算条項と呼ばれるものなのですが、仮にこの条項が「彼」との間でも成立しているとすると、請求はできないと考えられます。

    まずは、示談書が誰と誰の間で取り交わされたものなのか(示談書の署名欄に彼は入っていますか?)を確認してみてください。

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  • インターネット

    そのような番組を見ていて思いました。

    弁護士によっては請求できる、できないが分かれます。

    例えば、自分は請求したいと思っていて、
    相談した弁護士が、できないと思っていたら
    たとえ裁判して請求できる判決がでようとも
    訴えることを辞めてしまうかもしれません。

    最初に自分の希望に向く弁護士を見つけることが
    困難に思えるときがあります。

    そんな時、どうなるのですか?

    ちなみに、私は今、侮辱で訴えたいことがあります。
    訴えたところでそれが認められるかどうか
    分からないです。

    でも、訴えることで、ある程度意味を持つことも
    あると思いますが、弁護士によっては
    乗り気でなかったら断念せざるを得ないこともある
    と思います。

    どうしたら、いいでしょうか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    難しい問題だと思います。

    弁護士は依頼者の利益のために活動するものです。
    よって、依頼者が請求したいと言っているからと言って、では弁護士費用○○万円いただきますと言って受任して、はい負けましたというのは、依頼者の利益という観点から問題です。
    実際、見込みのない事件を、勝てる見込みがあるように説明して受任し、実際には負けてしまったため、弁護士が懲戒された事例もあったように記憶しています。

    私自身の経験でも、請求が困難と考えた案件については、依頼することをお勧めしませんし、基本的には受任しません。

    よって、話を聞いた弁護士が請求できないと判断した案件について、その弁護士が基本的には依頼を受けないようにするのは適切だと私は思います。

    もっとも、請求の可否についての判断は、個々の弁護士によって異なりうるものです。色々な弁護士の話を聞けば、ご自身の希望に沿った意見の弁護士が見つかることもあるかもしれません。

    また、どの弁護士に聞いても、請求困難と言われるような事案で、それでも訴えたいと思うのでしたら、「請求が法的に難しいことは分かっているが、訴えることに意味があるので、結果が敗訴になっても構わないからとりあえずがんばってみてほしい。」というように頼んでみると、弁護士が見つかりやすいかと思います。
    請求困難だけど受任してみようかなと私が思う案件は、依頼者の方がそのようなお気持ちを持っている場合ですので。

    個人的な見解ですが、ご参考になさっていただければと思います。

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  • 同棲

    8か月間彼女と結婚を約束に、同棲交際しています。昔に1から2年付き合っていました。3月に親戚のところにいくっていったきりです。相手と今連絡がとれません。 もしだまされていたなら慰謝料、精神的慰謝料などとれますか? 自分の親には紹介済、相手のお腹に自分の子供がいます。もし同意書がなく堕ろされてたら訴えれますか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    婚約の不当破棄ということで、慰謝料請求が認められるケースもありますが、
    質問の内容だけでは、このケースで慰謝料請求が認められるのかは断定できません。

    しかし、お腹にあなたの子供がいる状態ですし、相手の方があなたをだましているというのは考えずらいのではないでしょうか。
    何か事情があるのかもしれませんし、もう少し、待ってみてはと個人的には思うのですがいかがでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    不倫が奥さんにバレ、先日慰謝料100万支払いました。

    内容証明では200万との事でしたが弁護士さんにも間に入っていただき、収入などの支払い能力から話し合いで減額していただきました。


    私自身がしてしまった事は反省しています。

    ですが離婚もせず慰謝料もなく以前のような生活をしている旦那をみると、なぜ?といった気持ちになります。

    同じ罪を同じだけ償ってほしいです。


    求償請求を考えています。

    ですが慰謝料を減額していてもできますか?

    また、示談書では慰謝料ではなく解決金が支払われた事となっています。
    違いはありますか?

    最後に…示談書を交わしていますが求償請求をするなら減額はしなかったと言われると求償できませんか?また慰謝料を請求される事はありますか?


    長文ですみません。
    無知なもので専門の方の意見が聞けると助かります。よろしくお願いします。

    中澤 佑一弁護士
    回答

    求償が可能かどうか、そして求償することがあなたにとってプラスかどうか、
    この判断には、示談書の文言を確認する必要があります。

    実際に求償請求するとなると、本人同士よりも弁護士が間に入った方がスムーズにいくと思いますので、一度、示談書を持参して弁護士に相談してはいかがでしょうか。

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  • 訴状

    訴訟において・・・

    こちらが訴状で訴えたこと、あるいは、相手の答弁書に反論したこと、または準備書面で反論したことについて・・・

    相手方が答弁を避けている(反論がない)場合は、相手が認めたことになるんですか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    >>裁判官に「この質問をして下さい」と催促するということでしょうか?

    おっしゃる通りです。
    書面でも口頭でもOKですので、裁判官に伝えてみてください。

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  • 離婚・男女問題

    〇〇殿に夫及び子供らがいることを承知でしりあい、平成23年3月11日には貴殿の家にまで同女と車で行き、男女関係を維持するに至りました。
    婚姻破綻となり離婚となりました。
    貴殿の行為は不貞行為に該たり、婚姻関係を破綻させられ精神的に受けた苦痛に対する遺書料として金200万円を本書面で要求いたします。

    といった内容でした。

    3月11日の大震災で帰れなくなった私を送るついでに、
    子供たちが旦那もいなくて停電もしているので不安がっているから、避難したいといった事情でした。

    文面ではその人一人だけが家へ行ったかのように書かれていますが、8歳と1歳の子どもも一緒です。
    もちろん肉体関係もありません。

    これは不貞行為にあたるのでしょうか?

    中澤 佑一弁護士
    回答

    肉体関係がないのであれば、不貞行為にはあたりません。

    状況はよくわかりませんが、なんらの返答もしないと、「認めた」ととらえられかねませんので、事情をきちんと説明なさった方がよろしいかと思います。

    きちんと説明しても相手方の請求がおさまらないようであれば、弁護士名での回答書を検討することになりますね。

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