小池 智康 弁護士
二男及び長女のご依頼を受け、弊所から以下の対応を提案しました。①遺産調査現在の預貯金調査に加え、不動産の売却時期まで遡って預貯金の取引明細を取得し、預貯金の流れを調査します。②遺産調査完了後、長男と交渉開始不動産の売却代金を長男が管理していた場合、調査終了前に交渉を開始すると、売却代金を隠匿される可能性があったことから、①の調査終了後に受任通知を発送して交渉を開始することとしました。③早期の遺産分割調停の申し立て本件は不動産の売却代金の調査さえ完了すれば、他の遺産関係は複雑ではなかったこと、特別受益の調査等の必要もない事案と判断されたことから、無理に交渉による解決にこだわるよりは、早期に遺産分割調停を申し立てて、調停において協議をすることが早期解決につながると判断し、このような進行を提案しました。以上の事件処理方針についてご了承をいただき、事案に着手しました。まず、①の遺産調査については、事前に依頼者に確認した金融機関と近隣で取引があると予想される金融機関に対して、預貯金調査を行いました。その結果、近所の信金に不動産の売買代金が入金していることが判明し、預金調査時点でも7000万円超が残存していたため、これは預金凍結により保全できました。他方、不動産売買代金のうち3000万円ほどが使途不明になっており、この点が新たな争点になりました。以上を踏まえ、弊所から長男に対して受任通知を発送し、遺産分割の申し入れ及び使途不明金についての説明を求めました(上記②)。長男側からは、弊所が設定した期限までに回答はありませんでしたが、回答を督促したところ、長男に代理人弁護士がつき、回答及び遺産分割の提案がありました。長男側からの提案は、A 使途不明金については、不動産売却後の引っ越し費用やその後の生活費に費消したことB 遺産分割については、長男が被相続人と同居して介護をしていたことからこの点を寄与分とし遺産の大半(80%以上)を取得するという内容でした。上記の提案は、使途不明金の説明としても必ずしも十分ではなく、寄与分の提案は二男及び長女の遺留分を侵害する内容であったことから、検討の余地はないものでした。そこで、弊所から、長男の代理人に裁判外の交渉を続ける意義が見いだせないことから、交渉を打ち切って遺産分割調停に移行する旨回答しました。そうしたところ、長男側から、法定相続分を基礎として、若干の寄与分的な考慮をした提案が示されました。弊所で二男及び長女と検討した結果、法的な寄与分が認められるかは別としても長男が被相続人と長年同居していたとの事実は評価したいこと、早期解決を図りたいとの意向が示されました。これを踏まえて、弊所において、交渉を継続し、遺産分割協議が成立しました。
生前に売却された不動産の売買代金の存在を遺産調査により突き止め、交渉により遺産分割協議を迅速に解決した事例の
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