かわむら まさひら

川村 正衡 弁護士 プロフィール

所属事務所: 上尾あおぞら法律事務所
所在地: 埼玉県 上尾市柏座2-6-26 下里第二ビル3階
上尾駅徒歩7分
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川村 正衡弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用分担請求調停についてお伺いします。
    夫婦が互いに収入が分かる書類を提出する事によって、算定表に基づき調停委員会が計算をし例示していただけるのでしょうか。

    【質問1】
    そうでは無く双方がそれなりに根拠のある金額を示し主張するものでしょうか。

    川村 正衡弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な回答にはなりますが、

    源泉徴収票など年収のわかる資料が提出されると、調停委員から、その金額を基準として、だいたいいくらくらいになりそうだ、というは話出てくると思います。

    また、弁護士が代理人についている場合には、算定表をベースにしながら、金額を主張することもあります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    封がされた手書きの遺書が有り検認の義務が有ります。

    他方、相続放棄に3ヶ月の期間が有るのは、相続の内容をよく吟味して判断するためと有りました。

    【質問1】
    封がされた手書きの遺書が有った場合でも、検認を待たず相続放棄は当然に可能ですか?

    川村 正衡弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺言書がある場合であっても相続放棄をすることはできます。

    遺言書の内容にかかわらず、相続をしないという判断をするのであれば検認を待たずに相続放棄を進めるので良いと思います。

    他方で、遺言書の内容を確認したうえで、相続をするか、放棄するかを決めたい場合には熟慮期間の伸長の手続きを検討することも1つだと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中で、離婚調停には養育費と財産分与で弁護士をお願いしましたが、今回、婚費が支払われなくなったので婚姻費用分担請求の調停をすることにしました。
    別途着手金が必要なようで、その資金もないので自分で行います。

    【質問1】
    相手から離婚調停ではずっと主張書面というものが届いています。
    私も今回婚費調停で書類を出すつもりなのですが、調べますと陳述書と主張書面があるようです。違いは何でしょうか。

    【質問2】
    私が出すものは陳述書でしょうか、主張書面でしょうか。
    調停委員と裁判官、どちらにも読んでもらいたいのですが、陳述書と主張書面のどちらで提出すれば良いのでしょうか。

    川村 正衡弁護士
    回答

    【質問1】
    相手から離婚調停ではずっと主張書面というものが届いています。
    私も今回婚費調停で書類を出すつもりなのですが、調べますと陳述書と主張書面があるようです。違いは何でしょうか。

    主張書面は、当事者の主張を記載する書面であり、法的な主張やそれを根拠付ける事実を中心に記載することが多いです。
    他方で、陳述書は証拠・資料として作成者の経験してきた事実や思いなどを記載することが多いです。主張の根拠となる証拠・資料として用いられることもあります。

    【質問2】
    私が出すものは陳述書でしょうか、主張書面でしょうか。
    調停委員と裁判官、どちらにも読んでもらいたいのですが、陳述書と主張書面のどちらで提出すれば良いのでしょうか。

    代理人を依頼していない状況からしたら、ほぼ同じ内容の主張書面と陳述書を同時に提出しておくのでも良いかと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    30年以上も前に親が離婚し、その後会っていない父があります。最近になり相続の関係など心配になり出しました。当方としては一切相続するつもりなく、放棄の方向で意思は固まっているのです。

    【質問1】
    父が死んだ場合、何らかの形で私に伝わってくるものでしょうか?

    【質問2】
    年齢的にも高齢だと思われるので、私が自ら調べて、死を認知し、迅速に放棄の手続きに入るのがいいのでしょうか?

    【質問3】
    私のような境遇の者が、死を知った時、とは一般的にどのようなパターンが多いのでしょうか?

    【質問4】
    相続放棄をする前提で、弁護士さんからみてベストな立ち振る舞いはどのようなものでしょうか?

    川村 正衡弁護士
    回答

    回答できる範囲で回答させていただきます。

    【質問1】
    父が死んだ場合、何らかの形で私に伝わってくるものでしょうか?

    亡くなった際の父親の状況によるかと思います。再婚している場合であれば、再婚後の配偶者や子から、ご相談者様に連絡がある可能性があるかと思います。
    他方で、単身であった場合には、役所などからなんらかの手続きで連絡が来る場合や借金をしていて債権者から連絡が来る場合などが考えられます。

    【質問2】
    年齢的にも高齢だと思われるので、私が自ら調べて、死を認知し、迅速に放棄の手続きに入るのがいいのでしょうか?

    相続を放棄するか承認するかの期間(熟慮期間)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月ですので、父が亡くなっていることを知らない場合には熟慮期間の進行はありません。

    【質問3】
    私のような境遇の者が、死を知った時、とは一般的にどのようなパターンが多いのでしょうか?

    上記質問1で挙げたようなパターンが多いかと思います。

    【質問4】
    相続放棄をする前提で、弁護士さんからみてベストな立ち振る舞いはどのようなものでしょうか?

    父親が亡くなった事実を知った際には、早期に手続きを進めていくのが良いかと思います。

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  • 債権執行

    【相談の背景】
    機械設計業で 図面作成による売上(2024年12月---約29万円)なのですが 再三請求しても支払って頂けていません
    故に 25年5月末に催告書を発行致しましたが 保管期間満了にて未送達となった為 25年6月~8月にかけて 法人及び代表者宅に支払督促を送付致しましたが  保管期間満了にて未送達の状態です

    【質問1】
    今後は公示送達?差押え債権の調査?債権額と回収費用等を総合的に判断して方針を決める必要が有りそうなので ご相談です。居留守を使って少額債権を踏み倒に掛かかられた場合の対処方法をご教示お願い致します

    川村 正衡弁護士
    回答

    ご相談の件は、送達が完了できず手続が進まないケースかと思います。

    この場合、就業場所送達や休日送達を経て、付郵便送達を行うことが多いかと思います。付郵便送達は、裁判所からの発送時に送達の効力が生じるとされています。そのため、居留守を使っている場合であれば、付郵便送達により、手続を進められる可能性は高いかと思います。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    痴漢の嫌疑をかけられたが、身に覚えもなく、確実な証拠も出なかったと思われる。
    取り調べは1回だけで、そこから何も連絡はない。起訴、不起訴はだいたいいつわかりますか?
    一定の期間が経てばこちらから連絡すれば良いのでしょうか?

    【質問1】
    検察へ連絡すれば良いのでしょうか?名前を名乗れば良いのでしょうか?

    川村 正衡弁護士
    回答

    一般論での回答となりますが、

    ・手続状況については、取り調べを受けた警察署に問い合わせることで、送致をしたか否かについて回答が得られる可能性があります。

    ・逮捕されていない事件(在宅事件)の場合、起訴不起訴が決まるまでに長い時間を要することが多いです。長い場合には、1年以上要することもあります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父が亡くなりました。
    母は、父が自筆遺書を残しており、開けるとややこしいから開けてはいない。内容は知っているといいます。
    司法書士に相談しており、司法書士は、私の印鑑証明、実印、放棄するとの意思が有れば、相続放棄?でき、一旦全財産を母の名義にしたうえで、母の知る遺書の内容にすればややこしくなく、父の意思通りを相続できるといいます。
    近所の人はみんなそうしているといいます。

    【質問1】
    この様な方法は実際あるのでしょうか?

    川村 正衡弁護士
    回答

    ご相談内容に記載されている限りでの回答であり、一般論が多くなることご容赦ください。

    ・遺書の内容がわからないので難しいところではありますが、遺書の内容通りに遺産分割をしていくので相続人同士が納得しているのであれば、相続放棄をしなくとも進められる可能性はあるのではないかと思います。

    ・裁判所に対して行う相続放棄の申述の際には、印鑑証明書の提出は求められておりません。そのため、司法書士が説明している内容が裁判所に対して行う相続放棄の申述(法律上の相続放棄)かどうかは確認いただいた方が良いかと思います。
    なお、相続放棄に必要な資料については、「相続放棄 裁判所」などで検索していただければ裁判所のウェブサイトが出てくると思います。

    ・相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではなかった者として扱われますので、ご相談者様が、父の遺産を相続する意思がない場合には相続放棄をすることで相続手続きから抜けることができます。

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