詐欺被害・消費者被害の解決事例
  • 金融・投資詐欺
  • 訪問販売
  • 競馬・情報商材詐欺

【クーリングオフ】クーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフできるか

80代以上 女性
この事例の依頼主 80代以上 女性

相談前の状況 母(80代)が,複数の事業者による電話や訪問によって,多くの物品を購入したり,屋根裏の工事等の契約をして,合計500万円ほど支払っていることが判明した。
約6か月前から,次々といろんな業者が母のところにやってきており,母は,事業者側にいわれるがままに金銭の支払いを行っていた。
支払った金銭の返金を求めることはできないか。

解決への流れ 事業者側が交付した書面が,法定の要件を充たしていないので,クーリングオフに基づいて各事業者に対し返金の請求を行って頂きました。
その結果,被害金額全体の概ね8割程度,返金を受けることができました。泣寝入りせずに弁護士に依頼して良かったと思います。

山口 翔一 弁護士 山口 翔一 弁護士からのコメント 電話勧誘販売や訪問販売等,特定商取引法によって規制される取引については,クーリングオフの制度があります。
特定商取引法によって定められた要件を充たした書面を,事業者側は,消費者に交付しなければならず,かかる書面の交付がなければ,クーリングオフ期間は起算されません。
クーリングオフ期間が過ぎていても,クーリングオフができる場合がありますので,一度,ご相談されることをお勧めします。

山口 翔一 弁護士は
現在相談受付中です
山口 翔一 弁護士
営業時間
09:30 17:30
050-5258-1184
山口 翔一 弁護士 を詳しく見る