はが ひろゆき

羽賀 裕之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 埼玉さくら法律事務所
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羽賀 裕之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    婚姻費用分担の調停で、夫側年収670万、子18歳大学生1人、妻側年収600万子中学生2人。調停では夫側が妻側に8万円と言われ、審判になっても変わらないだろうと言われたそうですが、算定表では、差し引き2〜4万円ではないかと思うのですが、審判になっても、8万円で変わらないでしょうか?

    羽賀 裕之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    算定表は、計算式をもとにして作られています。通常は、双方の収入・子の人数・年齢を算定表にあてはめれば金額が出ますが、本件のようにそれぞれが養育している場合には、直接計算式にあてはめないと金額が出ません。
    そして、本件事情を計算式にあてはめると(子の年齢が正確には分からないので、結果も不正確ですが)、8万円よりは少なくなるように思われます。
    ただし、質問者様の以前の質問を見ると、大学生の子が妻のほうでご飯を食べているという事情があるようですので、この事情から増額されていると思われます。
    最終的に審判によって下される金額は、裁判官の判断になりますが、8万円という金額は不当ではないと思われます。

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  • 債権執行

    債権差押命令が裁判所から届きました。
    これは預金を差押えると言う意味なのですか?
    また、第三債務者に、ゆうちょ銀行とみずほ銀行の
    名前が載っていました。
    みずほ銀行の支店は当方の口座の無い支店なのですが
    差押え対象になっています。
    口座番号も分からないのに差押えが可能なのですか?
    債権差押命令の詳細を教えて下さい。

    羽賀 裕之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権差押命令の対象は、預金債権に限りませんが、第三債務者名からすると、預金債権が対象になっていると思われます。
    預金債権に対する差押は、口座番号が分からなくても、支店を特定すれば行うことが出来ます。ただ、今回は口座がないということなので、おそらく、いわゆる当てずっぽうで、相談者様の家の近所等の支店を対象にしたのだと思われます。もちろん、そこに口座がなければ、差押の効力は生じません。
    今後、再度別の支店を対象とした債権差押命令の申立がなされる可能性はあります。

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  • 給料

    事前に自分でネットで調べてみたのですが…
    もし離婚をした元夫が慰謝料、もしくは養育費を払わなかった場合、元妻は元夫の給料を差し押さえができると知りました。
    その際、養育費なら1/2まで、その他は1/4までしか差し押さえれないとも書いてありました。

    質問
    ①まず上記の内容で間違いや補足等はないか?
    ②例えば慰謝料、養育費の両方の支払いがない場合は1/2や1/4の限度はどうなるのか?
    例えば元夫の手取金が20万の場合
    20÷2+20÷4=15万が差し押さえ金額となるのか?

    そして一番気になっていることですが、
    ③調べている時に、差し押さえができる給与額(手取金)の限度があるというのを見ました。
    詳しく書いてある所がなかったのでここで質問させて頂きます。
    私が見たのでは、元夫の給与額が21万(ちょっと金額はうろ覚えです)未満の場合は差し押さえができないとかいてありましたが、実際のところどうなんでしょうか。
    この金額は最低限の生活費として認められてるとかなんとか…

    羽賀 裕之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ②の追加質問について。
     養育費については、2分の1が対象となり、慰謝料については4分の1が対象となります。
     今回の例でいえば、20万円のうち、5万円(4分の1部分)を超えて10万円(2分の1部分)までの部分(5万円)は、養育費のみに充当されることになります。4分の1部分(5万円)は、養育費と慰謝料が競合することになります。ここは「充当」という難しい問題になりますが、5万円の範囲内で養育費と慰謝料両方に充てられるということです。
    ③の追加質問について。
     おっしゃる通り、変更の申立の問題になってきます。変更が認められるのか否か、どれくらい認められるかは、裁判所の判断になります。

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  • 脅迫・強要

    ネットで幾度にも渡り娘のことを書かれ、目に余ったのか第三者が、管理主にそんなことばかりしていては、訴えられる、自分の子供も名前を晒されたら嫌だろうなど半ば脅しのようなメールをしてくれたようです。しかし、それを私が送りつけたものとし、逆恨みされついに子供の実名と学校名を晒されました。その上、私の個人情報や伏せ字にて私の名前を晒しましたが、伏せ字でも娘のフルネームが出されてるので容易に推測できます。私が、脅迫メールを送りつけたに違いない。削除してほしければ、送っていない証拠を出せといわれて困っています。法的に相談すると言えば、何の権利を侵害されたか言え。これ以上連絡するな。関わりたくないとシャットダウンされ、途方に暮れています。
    その上、一部削除されたものの、現在も犯人が私だと臭わせるように私の名前を出し今後私のことを記事に書いていくと予告もされており精神的に参っております。このような場合は、第三者を特定するための料金は私が持つのでしょうか。その第三者は、もうIDを削除しているので、それでも特定可能ですか。相手に該当記事を削除させ今後一切書かないことを約束したいのですが、内容証明を送ることでいいですか?過去の記事が削除されたとは言え、その時のプライバシーの侵害や名誉毀損による慰謝料は請求可能でしょうか。

    羽賀 裕之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①第三者を特定するための料金を持つ必要があるか、第三者の特定が可能か否か、について。
     インターネット上において、個人の権利を侵害する投稿を行った場合は、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿を行った人物を特定することは可能ですが、個人的なメールの場合は、プロバイダ責任制限法に基づく特定はできません。メールアドレス等が分かっている場合は、弁護士会照会という方法によって特定できる場合がありますが、その場合、請求するのは被害者であり、質問者様は出来ません。また、仮に特定手続を行う場合の費用を質問者様が持つ必要はありません。
    ②「相手に該当記事を削除させ、今後一切書かないことを約束させたい」について。
     相手の氏名や住所が判明しているのであれば、おっしゃるとおり、まずは内容証明を送ることになります。相手方の氏名や住所が判明していないのであれば、まずはプロバイダ責任制限法に基づいて、発信者情報開示手続というものを行うことになります。
     削除について、相手方が任意に行わない場合、あるいは相手方自身による削除が出来ない場合は、サイト運営者に対して削除を依頼することになります。サイト運営者が任意に行わない場合は、削除仮処分手続等を行うことになります。
    ③「過去の記事について、慰謝料請求可能か否か」について
     過去の記事であっても、それがプライバシーや名誉を侵害しているものであれば、慰謝料請求可能です。
     ただし、削除されているということなので、証拠として残せているか、という問題があります。該当記事をプリントアウトしたものや、スクリーンショットによって、証拠として残っている必要があります(交渉によって、相手方が記事の投稿を認め、慰謝料支払に同意すれば、証拠がなくても可能かもしれませんが)。

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  • 親権

    離婚後の親権と誓約書について質問です。
    私には3人の子供がいるのですが、一番下の子が旦那の子じゃない事が発覚し、旦那から離婚するよう言われています。
    金銭的な問題もあり私も旦那には気持ちはなく離婚したいのですが、子供の親権は私に全て任せてくれる代わりに誓約書に「離婚後に異性との交際を禁じる」とゆう事を条件に離婚すると旦那に言われました。
    旦那的には子供が小学校に上がる前に復縁したいみたいです。
    私は正直旦那と復縁するつもりはありませんし、今後は関係を断ち切りたいと思ってるんですが、親権は手放したくありません。
    ちなみに旦那は、離婚して別居になれば貯金もできるしそれを理由に別れるつもりでいるみたいです。
    この場合、親権を私の所に置き、旦那と縁を切る事は出来るでしょうか?

    羽賀 裕之弁護士
    回答

    「一番下の子が旦那の子じゃない事が発覚し」ということですので、相談者様に不貞行為があったということを前提に回答させていただきます。
    まず、不貞行為と親権の問題は別で、不貞行為があったから親権が取れないということはありません。親権については、「子の福祉」からどちらが妥当かという観点から判断されます。その際には、様々な事情を考慮して判断されますので、本相談上では判断できません(法律事務所に直接ご相談された方がいいと思います)。
    次に離婚についてですが、婚姻関係破綻の原因が、相談者様の不貞行為にある、と判断されると、相談者様は「有責配偶者」となります。原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められませんので、相手方が離婚を拒否すれば、離婚は認められないことになります(例外もありますので、その点も直接法律事務所に相談に行かれたほうがいいと思います。)。
    なお、離婚してしまえば、異性との交際は自由ですので、「離婚後に異性との交際を禁じる」という条件をのむ必要はありません。

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  • 給料

    事前に自分でネットで調べてみたのですが…
    もし離婚をした元夫が慰謝料、もしくは養育費を払わなかった場合、元妻は元夫の給料を差し押さえができると知りました。
    その際、養育費なら1/2まで、その他は1/4までしか差し押さえれないとも書いてありました。

    質問
    ①まず上記の内容で間違いや補足等はないか?
    ②例えば慰謝料、養育費の両方の支払いがない場合は1/2や1/4の限度はどうなるのか?
    例えば元夫の手取金が20万の場合
    20÷2+20÷4=15万が差し押さえ金額となるのか?

    そして一番気になっていることですが、
    ③調べている時に、差し押さえができる給与額(手取金)の限度があるというのを見ました。
    詳しく書いてある所がなかったのでここで質問させて頂きます。
    私が見たのでは、元夫の給与額が21万(ちょっと金額はうろ覚えです)未満の場合は差し押さえができないとかいてありましたが、実際のところどうなんでしょうか。
    この金額は最低限の生活費として認められてるとかなんとか…

    羽賀 裕之弁護士
    回答

    ①については、その通りです。
    ②については、上限額は10万円になります。「2分の1」や「4分の3」というのは、「差押禁止財産の範囲」を示しています。「差押禁止」とは、言いかえれば、「それだけは確保してあげる」ということです。つまり、通常は「4分の3」確保してあげるけど、養育費の場合は「2分の1」しか確保してあげない、ということです。例でいえば、10万円は確保してあげるということです。仮に質問者様のような考えですと、例えば養育費、慰謝料の他に何か債権があって、それをプラスした場合、全額を差し押さえることが出来てしまうことになります(10万円+5万円+5万円=20万円)。これでは、債務者の生活を考慮して、差押禁止財産を規定した意味がなくなってしまいます。
    ③については、「逆」です。つまり、差押できる金額に限度があるのではなく、差押禁止額に限度があるのです。たとえば給与月額100万円だとした場合、4分の3まるまる差押禁止としてしまうと75万円も確保することが出来てしまいます。これは不当だということで、生活に必要十分な金額だけを確保すれば十分(その金額だけを差押禁止にすれば十分)ということになっています。その「生活に必要十分な金額」というのが政令で定められています。「21万円」という金額は、改正前の金額で、現在は33万円になっています。先ほどの例の月額100万円の場合は、33万円だけが差押禁止となり、残りの67万円全額差し押さえることができます。
    なお、差押禁止財産(差押可能財産)の範囲というのは、申立によって変更されることがあります。

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  • インターネット

    先日、発信者情報開示請求がされたという書面がプロバイダから届きました。
    内容としては請求者の権利が侵害され名誉棄損にあたるためというよう内容で、情報開示を許可するかどうか意見をくださいというものです。

    誰でも閲覧できる掲示板への3か月ほど前の書き込みについての指摘でした。
    実際に異性関係などに関するマイナスイメージのある書き込みと人から聞いた話からの書き込みはしてしまいました。
    相手が特定できるような個人情報は書いていませんが本人の名前と思われる下の名前は記載しました。
    ただし一般的な名前なのでどこの誰ということが特定できる内容ではありません。
    もちろん住んでいるところの情報なども記載していません。

    この情報開示請求を拒否することは可能でしょうか?
    また拒否の回答をしてもプロバイダ判断で開示されてしまうレベルですか?
    今回拒否したとしても裁判所が開示請求をする案件でしょうか?
    またこのような書き込みで名誉棄損などになるのでしょうか?

    羽賀 裕之弁護士
    回答

    投稿した内容が、相手方を指すと特定できるか否かという、「特定」の問題は、書き込まれた具体的内容等、諸般の事情によって判断しますので、ここでは断定をすることが出来ません。

    情報開示請求の照会に対しては、「拒否する」という回答は出来ます。
    その場合、基本的にプロバイダは、相手方に情報を開示しません。
    相手方が、なお情報開示を求める場合は、裁判を起こすことになります。
    そこで、裁判所が、「特定」の問題をクリアしていて、相手方の人格権(名誉権等)を侵害していると判断すれば、情報が開示されることになります。人格権を侵害しているか否かも、書き込まれている具体的内容によりますので、ここでは断定できません。

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  • 不倫

    不倫相手から養育費、出産費用、検診代、出産前後は働けないのでその生活費、産まれて来る子供との面接等の公正証書を作ると言われてます。もしその内容に不服がある場合はどうしたらよいのですか?

    詳細
    現状としてはこちらは胎児認知は済ましており現在は妻と子供のもとで暮らしています。
    金銭的な余裕もなく貯金等もありません。

    質問
    そもそも公正証書がよくわかってません。公正証書が届いた時点でそれに従うのですか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    羽賀 裕之弁護士
    回答

    公正証書は、お互いが合意した内容について、公証人役場において、公証人が作成するものです。
    よって、一方当事者の意思だけで作成できるものではありません。
    内容に納得がいかなければ、作成自体を拒否すれば足ります。
    もっとも、相手方は裁判所に調停を申し立てることができます。
    調停で合意が出来なければ、審判になります。審判においては、裁判所が客観的に妥当な金額の養育費を定めます。

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  • 養育費

    妊娠6ヶ月、たわいもない喧嘩が
    原因で離婚の話まで行っています。

    妊娠中で働けないため
    生まれるまで離婚をのばし
    婚姻費用をもらうことわできますか?

    夫の離婚の意思が固いので
    のばすのが無理な場合
    産まれる3月から養育費を
    払わせ、出産し働けるまで
    私の生活費をみてもらう事は
    できますか?

    羽賀 裕之弁護士
    回答

    まず、離婚というのは、一方の意思が固くても、他方が拒否をすれば、すぐに出来るものではありません。
    協議が調わなければ、調停を起こし、調停でもまとまらなければ、訴訟を起こすことになります。
    訴訟においては、法律で定められた離婚原因がなければ離婚は認められません。「喧嘩」や「性格の不一致」というのも、それだけでは「離婚原因あり」とはなりません。
    したがって、質問者様には、時間的猶予があります。

    次に、婚姻費用や養育費ですが、婚姻中の婚姻費用(子どもが生まれてから)と、離婚してからの養育費を比べると、養育費の方が低額になるのが一般的です。

    今後の生活保障ということをお考えであれば、夫婦の財産を分ける「財産分与」という権利があります。
    分ける割合については、生活保障(扶養)という要素も考慮されます。
    夫婦の財産がどれくらいあるのかを調べて、出来るだけ多くもらえるように話してみてはどうでしょうか?

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  • 有給休暇

    10人未満の少人数の株式会社でパートタイマーとして働いています。
    契約書では「就業時間はお互いの相談と合意に基づく」となっており、時間は明記されていませんが、業務の性質上その点については納得したうえで契約しました。(教育産業で、生徒がいる時間に応じて業務が発生するため)
    雇用期間は1年、有給休暇についてはうたわれていません。
    実状として、労働時間は週40時間以内(35~8時間位)ではありますが、日によって8時間を超えることはあります。(一日5時間位の日と10時間以上の日があります)
    今まではパートタイマーが自分ひとりだったので、疑問に思いながらもさほど気にしていませんでしたが、経理にも関わっており、今後新たにパートを雇う予定があるため、会社としてトラブルが起きる前に労働基準法に基づいた正しい雇用形態を知っておきたいと思っています。

    1)法定労働時間は日8時間以内、週40時間以内ということですが、週40時間以内であれば1日の労働時間は8時間を超えてもかまわないのですか?それとも8時間を超えた日については残業手当が出るべきですか?(今は一切残業手当はありません)
    36協定なるものを会社が締結していなかった場合は違法になるのでしょうか?

    2)フレックスタイム制なら40時間を超えても8時間を超えても月の制限時間内であれば労働時間の制約はないというような情報を聞いたことがありますが、もしそうであれば正確に教えてください。その場合はどのような手続きが必要ですか?

    3)このような就業形態において、通常有給休暇は認められますか?有給休暇の条件を教えてください。

    4)以上のような雇用条件は、常勤講師及び非常勤講師(ともに担当した授業数に応じた時間給による支払い)にも適用されますか?

    よろしくおねがいいたします。

    羽賀 裕之弁護士
    回答

    1)週40時間以内であっても、一日8時間を超えれば原則として残業手当が発生します。時間外労働を行わせることができるのは、災害等によって緊急性がある場合と36協定が結ばれている場合です。そのいずれも欠いた状態で、時間外労働をさせれば違法ということになります(その場合でも、残業手当は発生します)。もっとも、以下に述べるとおり、フレックスタイム制等を採用した場合には、1週・1日あたりの時間規制は解除されます。
    2)フレックスタイム制を採用した場合には、労働時間規制は、協定で定めた期間内で行われ、1週・1日あたりの規制は解除されます。ただし、平均して週40時間を超えてはなりません。手続は、必要事項を盛り込んだ就業規則の定めと労使協定になります。
    3)有給休暇の条件は、①6か月の継続勤務と②全労働日の8割以上勤務、です。パートタイマーの方も、この条件を満たせば有給休暇を取得します。もっとも、労働日数の少ないパートタイマーの方の有給休暇の日数は、その労働日数に比例して有給休暇が与えられます。
    4)以上のような雇用条件は常勤講師、非常勤講師ともにあてはまります。

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