えんどう ひろみち

遠藤 浩紀 弁護士 プロフィール

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遠藤 浩紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 再就職手当

    【相談の背景】
    再就職手当の手続きをしています。すでに2ヶ月が過ぎても何の通知がないためハローワークに問い合わせしたところ、入社日と雇用保険加入日にズレがあるとのことで調査に時間がかかっているとのことでした。
    給付日数240日、残日数80日ギリギリで3/26に入社し3月は4日間の労働ありです。でも雇用保険の加入日が4/1からになっておりこのズレのせいで再就職手当が不支給になるのではと不安です。ハロワでは、ズレの正当な理由を調査中としかこたえてくれません。面接したマネージャーの方には、失業保険のことや再就職手当の日数の話しなんかもして26日入社にしてもらいました。このまま何もせずに通知を待っていても大丈夫でしょうか?マネージャーに相談すべきか?ハロワが言う正当な理由が認められて支給される可能性もあるのでしょうか?4/1だと残日数も過ぎてますし、不支給が濃厚ですかね?支給されるためにはどんな可能性がありますか?
    ご意見よろしくお願いします。

    【質問1】
    再就職手当を受けるにあたり、入社日と雇用保険加入日が違うことは問題があるのか。
    入社日26日が残日数になるので4/1からの加入だと不支給になるのかどうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実務では、再就職手当申請書上の入社日と、取得届の取得日が違うことは、よくあることです。
    このような場合、給付係の再就職手当担当が、事実関係を確認して、再就職手当の支給決定の可否を判断すると思われます。

    質問者様は、3月26日から出勤実績があるとのことですので、これ以上支給残日数が減ることはないでしょう。

    ハローワーク側にとっては、よくある事案ですので、このまま、ハローワークの処理を待っているのがよいと思います。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    正看護師でクリニックで働いています。雇用保険適応な労働時間ですが、こちらから言っても一向に入れてもらえません。もうすぐ退職ですか、失業保険手当などに影響するのが心配で、ストレス性の目眩も発症してしまいました。今後どの様に対応したらよいでしょうか、、、、

    【質問1】
    雇用保険未加入は罪ですよね?強制力の対応は訴訟しかないのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用保険法には「確認請求」という制度があります。

    (確認の請求)
    第八条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
    (確認)
    第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

    被保険者が、ハローワーク(適用係)に対して、自身が雇用保険の被保険者であったことを証明して、職権による、取得、喪失、離職票の発行手続きを促すものです。

    質問者様の場合は、雇用契約書、取得日がわかるもの、出勤状況がわかるもの、離職日がわかるもの、月々の賃金の明細、をそろえてハローワークの適用係(できれば、事業主の管轄のハローワーク)に相談にいくと良いでしょう。

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  • 健康保険

    【相談の背景】
    6年勤めた会社を適応障害を理由に3月31日に退職しました。精神科医には自宅療養が必要と言われており、再就職が困難な状況です。
    退職後も傷病手当をいただいており、失業手当の受給延長を申請しています。

    この度、国民健康保険料の減免のため雇用保険受給資格証が必要となったのですがハローワークのスタッフには「失業手当の受給開始時に渡すものなので無理だ」と言われました。
    また、離職理由の証明にあたって他の方法はないかと市役所の職員に相談しても却下されてしまいました。

    当方としては受給資格のある失業手当の受給を延長しているという認識なのでいまいち納得できません。

    【質問1】
    雇用保険受給資格証の取得は本当に法律上できないのか、また、できないのであれば代替手段がないか教えていただきたいです。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用保険施行規則第19条第3項には、次のような記載があります。
    「管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。」

    つまり、受給資格者証は、離職票の提出と引き換えに交付されるものです。
    延長手続きをしたということは、まだ離職票を提出しておらず、受給資格者証が交付されないのはやむを得ないと思います。

    なお、江東区のHPには次のような記載がありました。
    「病気等の理由により雇用保険の受給資格延長手続きをした場合は、延長期間終了後に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されてからの手続きになります。なお、保険料を再計算するには期間制限があるため、軽減申請できる期間には限りがあります。」
    各自治体もこのような対応をしていると思われます。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    仮の受給資格が決定したが、待機がいつから7日間なのかが不明な状態です。決定日当日からは求職活動などはせず、待機状態にしています。

    【質問1】
    待機7日間は、受給資格決定年月日より7日間で合っているでしょうか。

    【質問2】
    仮受給資格を申請する際、離職票の届くまでの1ヶ月ほど家の手伝いをしていましたがかなり少なく見積もって概要だけ伝えていました。離職票が届いたら / 雇用保険説明会の際に、正確に伝えるべきでしょうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    待機7日間は、受給資格決定年月日より7日間で合っているでしょうか。

    そのとおりです。
    受給資格(仮)決定日を1日目と数えます。7日目が待機満了日となります。

    【質問2】
    仮受給資格を申請する際、離職票の届くまでの1ヶ月ほど家の手伝いをしていましたがかなり少なく見積もって概要だけ伝えていました。離職票が届いたら / 雇用保険説明会の際に、正確に伝えるべきでしょうか。

    仮決定をされたということは、まだ離職票は届いていないものと推察します。
    家の手伝いは、「原則として1日の労働時間が4時間未満の就労」または「求職活動の妨げとならない程度の労働」になるかと思います。その場合は、認定日に、失業認定申告書で当該就労を申告することになると思います。
    申告内容、申告方法は、雇用保険説明会で説明を受けることになりますので、まずは説明会を聞いてみてください。


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  • 労働

    【相談の背景】
    失業保険の受給に関してご質問です。

    基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    ・クラウドソーシングなどの少額の仕事(源泉徴収なし)であっても、申告する必要はあるのか
    ・給付制限期間は、申告の必要はあるのか

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・クラウドソーシングなどの少額の仕事(源泉徴収なし)であっても、申告する必要はあるのか
    クラウドソーシングは、失業給付の取り扱いでは、「就労」の扱いになると思われます。
    通常、クラウドソーシングの就労は1日4時間以上になるかと思います。
    したがって、クラウドソーシングにより就労した日は、失業認定申告書に、〇印をして申告することになるでしょう。

    ・給付制限期間は、申告の必要はあるのか
    給付制限中の就労についても、失業認定申告書で申告する必要があります。
    具体的には、給付制限明けの最初の認定日でまとめて申告することになるでしょう。
    記入欄が足りない場合は、複数の失業認定申告書で申告することになります。
    もっとも、給付制限中は基本手当の受給がないため、給付制限中の「就労」は、基本手当の減額対象にはならないと思います。

    クラウドソーシングの頻度が多いと、「就職(自営)」扱いにされる可能性がありますので、その点は気を付けたようがよいと思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    心身の病で、心療内科で適用障害と診断されました。
    3ヶ月の休業期間を経て、復職したのですが、休業中に会社の経営方針が大きく変わり、多くの従業員が失望して退職をする状況であることを知りました。
    このままでは会社運営はもたないという状況下で、個人的には頑張ってはいきたいのですが、万が一近々にも倒産した場合に備えて失業保険について調べました。

    【質問1】
    過去6ヶ月の所得の平均が査定基準のようですが、私のように内3カ月を休業(傷病手当受給)した場合の、失業手当の査定期間はどうなるのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訂正です。
    誤 50602(2)ロ → 正 50502(2)ロ

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    自治会を破綻させようとする者の強制退会措置について。

    【質問1】
    令和5年に自治会総会にて賛成多数で議決し令和6年に支出執行した件を、令和7年になって文句を言い出した方がいます。

    【質問2】
    勿論不正支出ではなく予算案通りの支出執行済みのため、今から変更はできない旨伝えたのですが。今度は現在の自治会を破綻させ他の自治会に参加しようと住民に言い回っています。

    【質問3】
    このような自治会運営を妨害し破綻させようとしている者を自治会から強制退会させる事は可能でしょうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面倒な人を排除したいという気持ちはわかるのですが、「会則」には「会員の強制退会手続き」については定めていない場合がほとんどだと思います。
     その場合、どんなに“面倒な人”が自治会にいて、この人のせいで会議が前に進まない場合であっても「強制退会」という方法で追い出すことはできないと思います。

    「会則」の「改正規定」にしたがって合理的な強制退会理由を列挙規定し、その上で「総会の議決(多数決)により強制退会させることができる」などの規定を新設するような方法が考えられると思います。

    現状で強制退会の会則がない場合、強制退会させることは難しいと思います。

    これで最終回答とさせていただきます。

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  • 退職届・退職願

    【相談の背景】
    先日約1か月後の5月30日を退職日として退職予定と話をしたのですが、
    打合せの際に有給休暇の消化が「退職日以降の19日(残日数)消化でいいよね?」
    と担当者に言われ電話口で「はい、問題ありません」と回答してしまったのですが、
    予定が変更になり当方次の転職先の兼ね合いで5月28日(水)からの有給を取得したいと思っております。
    まだ正式な退職届は提出はしておりませんが、
    事前に口頭で話してしまった場合、話し合いで折り合いがつかなかった場合退職届の中に記載する有給消化日を調整して提出した際に
    どれくらい効力があるのか確認しておきたく質問させていただきました。

    【質問1】
    口頭で話してしまった場合、再度消化日を調整する
    (この場合、6月23日が本当の退職日になる)
    強制力はありますか?
    当方次の転職先の準備に充てたいのでなるべく、早い方がありがたいので・・・

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現会社との関係では可能かと思いますが、
    転職先の入社日と現会社の退職日が重複しないようにした方がよいでしょう。
    ハローワークの手続きでは良く問題となります。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
     ①社会保険(前職)
    →②国民健康保険
    →③社会保険(新しい職場)
    の場合でも、①の前職の雇用保険被保険者証を、③の新しい職場に提出しなければなりませんか?

    【質問1】
     ①社会保険(前職)
    →②国民健康保険
    →③社会保険(新しい職場)
    の場合でも、①の前職の雇用保険被保険者証を、③の新しい職場に提出しなければなりませんか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
     1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
     2. 31日以上の雇用見込みがあること
    その場合、事業主は、労働者を雇用保険に加入させる手続きが必要となります。
    その際には、当該労働者の「被保険者番号」を確認することが必要です。

    質問者様が、上記条件に該当するならば、「雇用保険被保険者証」を出さないまでも、少なくとも自身の被保険者番号を知らせる必要はあると思います。

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  • 無免許運転

    【相談の背景】
    水曜日朝16歳の息子が無免許運転で逮捕されました。
    逮捕48時間後検察に送致から家庭裁判所に行き、金曜日夕方そのまま鑑別所に行くこととなりました。
    その前に窃盗したバイクを貰った事やバイクの窃盗とで警察で取り調べを受けており、相手様へは謝罪と弁済は終わっております。
    取り調べには素直に応じておりました。

    この件で息子は高校を退学しております。

    【質問1】
    今回は軽微なため国選弁護士さんは付かないと当番弁護士さんから連絡がありました。どういうことか分からなくて質問させていただきました。
    軽微なのに鑑別所へ送られるとはどういうことなのでしょうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配なことと存じます。

    国選付添人が選任される要件の一つとして、次のようなものがあります。
    「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」(傷害、窃盗、詐欺、恐喝といった少年事件)について、裁判所が裁量にて、国選付添人を付すことができる。
    (少年法22条の3第2項)
    しかし、あくまで裁判所の裁量(「職権」)による選任であり、対象事件であっても国選付添人が選任されない場合があります。
    今回、質問者様のケースについて、裁判所は国選付添人が不要であるとの判断をしたのでしょう。

    一方、裁判所は、「審判を行うため必要があるとき」には、鑑別所送致をすることができます。(少年法17条1項2号)
    鑑別所は、主に資質鑑別をするところです。
    資質鑑別とは、医学、心理学等の専門的な知識を有する専門家が、少年と面談を行ったり、心理検査を行ったりして、少年が抱えている問題点を明らかにする手続です。
    質問者様のケースについて、裁判所は、少年の資質鑑別を行う必要性を認めたのでしょう。

    国選付添人の選任と鑑別所送致は、上記のように目的と要件が異なるため、質問者様のような扱いになったと思われます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    生活保護の不正受給について質問です。長い友人の女性(40歳)が2年ほど前から生保を受給しています。彼女は重い精神病(躁うつ病)で精神科に15年以上通院しています。それでも生保に頼らないで働いていましたが、2年前ついに倒れてしまい受給になりました。彼女は相続で高齢の父親(無職)と同居の持ち家がありました。役所は、当然、家は売り、支給した生保を全額返納することを条件に家賃分を差し引いた6万円相当を生保として支給していました。しかし、彼女はアプリで、ものを売って毎月10万〜20万円近い収入を得て無報告だったのです。社会復帰の資金にしたかったとの事でしたが、口座の動きで役所の方に事実が確認されました。そして、詐欺罪になるとまで言われています。彼女は、無理でも働きたい、家を処分して早く返済をすると言っています。正直、躁うつ病の人は支離滅裂な行動が多いのですが、彼女はこのままだと詐欺罪で刑務所に行くことになるのでしょうか。軽率に思いますが、一方で悪巧みに費やしていたようにも見えません。体調はずっと悪そうでした。どうしてあげたら良いでしょうか。

    【質問1】
    今すぐ彼女がしなくてはならないことを教えて下さい。

    【質問2】
    詐欺罪などにはなってしまうと思われますか

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    今すぐ彼女がしなくてはならないことを教えて下さい。
    【回答1】
    彼女自身がケースワーカーさんと相談して決めていくべきかと思います。
    友人としては、「ケースワーカーさんと相談しなさい」と言ってあげることが必要かと思います。

    【質問2】
    詐欺罪などにはなってしまうと思われますか
    【回答2】
    その役所が、詐欺の被害届を出すかどうかにも依るとしかいえません。
    また、詐欺罪になるかは、具体的事情によるでしょう、としかいえません。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    パートでしたが、60歳になってから、会社の都合で無期雇用から有期雇用になりました。61歳での契約満了で退職しました。失業保険についてお聞きしたいです。

    【質問1】
    "契約満了での退職は、自己都合の退職だが、3ヵ月の待機期間はない"と聞いたのですが、ハローワークの職員に、自己都合なので、給付制限ありますと言われました。どういう事ですか?
    分かりやすく教えてください

    【質問2】
    厚生労働省の冊子にもその旨が記載されているらしいですが、どの部分でしょうか?
    また、異議がないなら署名してと言われ、渋々しましたが、説明会が後日あるので、撤回は可能でしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。

    厚生労働省 雇用保険に関する取扱要領 適用関係 153ページ
    21503(3)離職票の作成及び記載要領 ロ (ハ) C (b)
    には次のような記載があります。

    「契約更新をすることを常態として雇用されている場合(雇用期間3年以上かつ契約更新1回以上) 契約期間の満了により離職した場合については、解雇と判断される場合は「1A」、契約更新時に当該契約更新が最後の契約更新であることを明らかにされているが、労働者が契約の更新を希望していた場合は「2A」(ただし、労働者により最後の契約更新をすることの申し入れがなされていた場合は「2D」)、これら以外の場合は、具体的事情に従って、「3C」又は「4D」として扱う。」

    この取扱いに基づき、離職理由が「4D」と判定されたことが考えられます。
    事業主が記載した離職票の内容により、上記判断がされたものと考えられます。

    質問者様の具体的事情はわかりませんので、給付窓口で確認されるのがよいと思います。

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  • 離職票

    【相談の背景】
    8月末で10年務めた会社(A社)を会社都合により退職予定です。
    雇用契約形態は正社員でした。

    そんな状況の中、以前の取引先(B社)から、9月から2カ月の予定で業務委託契約で働かないか、というお誘いをいただきました。
    ご教示頂きたいのは、業務委託契約で働く場合の条件とその後の失業手当の扱いについてです。

    タイムスケジュール
    8月末A社退職
    ⇒9月~10月にB社で業務委託契約
    ⇒11月または来年7月末までに失業申請~失業手当受給

    【質問1】
    B社での業務委託契約が、
     週20時間以上、合計勤務日数が31日を超える場合
    11月以降の失業保険の受給に対して違法性はないと考えてよろしいでしょうか?

    【質問2】
    11月以降の失業保険の受給はA社の離職票に基づきますでしょうか

    【質問3】
    失業保険申請時にB社での状況(契約書、勤務状況、収入)を申告する必要はありますでしょうか?

    【質問4】
    B社での契約が延長になった場合(再契約した結果、合計で10カ月程度)、失業保険の受給に対して違法性はないと考えてよろしいでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1になります。

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  • 医療

    【相談の背景】
    現在、26年働いていた会社を訳あって、一年半、休職しています。休職のため給料は無支給です。
    もうすぐ傷病手当金が支給されなくなります。なので退職を検討しております。
    仮に退職した場合、すぐには仕事ができないのでハローワークに失業給付金の延長をしますが、仮に退職と同時に仕事ができる場合でも、ハローワークに失業給付金の申請をします。
    この退職と同時に仕事ができる場合の、ハローワークに失業給付金の申請をするときについてのご質問です。

    【質問1】
    仮に退職と同時に仕事ができる場合でも、ハローワークに失業給付金の申請をしますが、この時、一年間は給料が無支給であり、失業給付金の基本手当は、どこの給料の期間で算出されるのでしょうか?

    【質問2】
    一年半は給料が無支給なので基本手当が0円となり、失業給付は支給されないのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    疾病、負傷等の理由で勤務できなかった日がある場合には、受給要件の緩和が認められるでしょう。
    その場合、賃金日額は、休職直前の六か月に支払われた賃金の総額について、算定することになると思われます(業務取扱要領50611(11))。

    個別的な事情や具体的な計算方法は、給付窓口に確認するとよいと思います。

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  • 内定辞退

    【相談の背景】
    自己都合退職。失業保険申請したが、認定日を待たずに常用派遣で内定頂きました。ですが、条件が合わなくて辞退して求職活動を続けたいのですが、失業保険は貰えますか?
    (常用で派遣会社に内定をいただきましたが条件が合わない→転勤はないが将来的に移動はあるかもしれない、その際宿舎については自己負担6割。
    移動と転勤の差が不明瞭。
    面接時に引越しはしたくないと伝えてあります。)

    【質問1】
    辞退して求職活動を続けたいのですが、内定辞退しても失業保険は貰えますか。

    【質問2】
    失業保険を申請してしまったら、受給しなくても雇用保険加入期間がリセットされるのですか?(加入期間14年)

    【質問3】
    失業保険の申請取消しは出来ますか?出来るとしたらいつまでにしたら出来ますか?(失業保険の説明日はまだです。)

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    内定辞退=就職していない という扱いになると思います。
    失業給付は受給できると思われます。

    質問2
    資格決定後、失業給付(再就職手当)を1日も受給せず就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間は再就職後の雇用保険の加入期間に合算されるという措置を取ってもらえると思います。ただし、離職期間が1年以内であることが必要です。

    質問3
    失業給付の受給前であれば、取消しはできるかと思いますが、この点はハローワークの給付係に聞いてみるとよいでしょう。

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  • 労働

    【相談の背景】
    8月末で11年務めた会社を会社都合により退職予定です。
    雇用契約形態は正社員でした。

    9月から業務委託契約という形で次の会社で働くことになっています。

    ご教示頂きたいことというのが、もし、9月からの業務委託契約で働く会社をやめることになった場合、失業手当の条件はどのような扱いになるのか?
    という点です。

    【質問1】
    8月末で解雇になる現会社については10年以上勤めておりますが、その時点での条件をもとに計算した失業手当がもらえるのか?
    それとも9月からの業務委託で働く会社で働いた年数が計算対象になるのか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    8月まで勤務する会社をA会社、9月からの会社をB社とします。
    B社は業務委託契約ということなら、そもそも雇用保険には加入しないでしょう。

    仮にB社との業務委託を早期解除して失業状態になったら、失業給付はA社の離職票によって資格決定することになります。
    もっともその場合、失業給付の受給期間は、A社退職日から1年です。
    A社退職日から1年を超えた場合、受給日数が残っていても受給することはできませんのでご注意ください。


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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    失業保険の特定受給資格者
    の受給要件について詳しくお願いします。

    【質問1】
    失業保険の特定受給資格者の
    著しい労働条件の相違とは
    具体的にどの様な事でしょうか?賃金、契約時間などです。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様の認識のとおり、直近の離職票の被保険者であった期間が15日以上の場合は、その直近の会社の離職理由での資格決定になると思います。
    これは、業務取扱要領にも記載があり、やむを得ないでしょう。
    万が一、自己都合の離職票がでた場合には、労働条件相違を主張すればよいと思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    令和2年3月に前職を退職し、ハローワークにて雇用保険受給の手続きをしたのち妊娠が発覚したので受給期間を延長しました。

    延長期間中、収入が減ってしまったので扶養の範囲内且つ税金や雇用保険にかからない範囲で家業の手伝いをさせてもらい月 8万円を給与としてもらっていました。ただ、実質的には働いていた時間は少なく(育児もあったので)、両親がサポートの意味合いもあって多めの給料を出してくれていました。(実際には雇用契約は結んでおらず、会社の経費としてだけは計上していたそうです)
    元々出産後働けるようになったら、就職活動をして別のところで働こうと考えていたので、延長期限の3年が経過するまでに雇用保険を受け取り求職活動をしたいと考えていました。

    延長期間中に二人出産をし、先日出産後8週が経過したので、ハローワークにて延長解除の申請の際に上記の内容を伝えると、結果的には「親の資産の中から“仕送り”という形で受け取っていた場合であれば雇用保険が受給できるが、今回のケースでは受給できない」と言われました。職員さんも今回のようなケースが初めてとのことで3名ほどでじっくりと話し合いをしていた結果の判断なので、受け取れないのかなあと半ば諦めてはいるのですが…このような場合は本当に受給ができないのでしょうか。自分の中で納得ができていないので質問させてください。

    【質問1】
    今回の場合だと長期的に給料を受け取っていたことが「継続的な(長期的な)雇用」とみなされ受給できないのでしょうか。もしくは金額的な部分で判断されたのでしょうか。

    【質問2】
    職員さんに確認したところ「継続的に」の明確な期間は定められてないとのことでしたが、もし家業の手伝いで給料を受け取っていた期間がもう少し短ければ受給できた可能性はあったのでしょうか。

    【質問3】
    今回のケースでまだ受給できる可能性はあるのでしょうか。あるのであれば、ハローワークの人に掛け合ってみたいのですが。。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    受給期間延長は、「妊娠、出産、育児等で働けないので、受給期間を延長する」という制度です。受給延長期間に働いていたことは、上記受給期間延長の趣旨に反することになると思います。

    おそらくハローワークは、家業を手伝い8万円の給与を得ていた期間について、受給期間延長を認めなかったのだと思います。
    そうすると、令和2年3月の退職にかかる受給期間が時効になってしまったため、今回、資格決定ができないという事態になったと考えられます。

    受給できる可能性については、ハローワークの判断に依るので、なんとも申し上げられません。

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  • 離職票

    【相談の背景】
    ハローワークから紹介された職場で今年から働き始めましたが、同僚パートからの嫌がらせが原因で1ヵ月の試用期間満了で退職しました。
    嫌がらせの内容は主に、
    ①慣れるまで半年位かかると言われている仕事でミスした時に、陰で聞こえるように文句を言われる。
    ②時給制で新人の私が、会社で定められている休憩時間(お昼休み以外の「給料が発生する」有給の休憩)にキッチリ休憩しているのが、出来高制の人から見ると気に入らない。
    ③日頃の我慢が限界になって、最終日にこらえきれずに泣きながら仕事をした。

    個人名を出して攻撃される訳ではなく、話の内容から明らかに自分の事だと認識できる嫌がらせの仕方です。
    退職後に上司に伝えましたが、一人ずつ呼び出して話を聞いたところ、「個人を攻撃した覚えはない。注意喚起のために、全員に伝わるような言い方をしたのを誤解しているだけ。」と言われたそうです。

    そのような理由で退職したため、私としては離職理由を「嫌がらせによる退職」にしたいのですが、離職票には「一身上の都合」とされています。

    【質問1】
    ①離職票の2枚目に、「異議あり」に〇をして「嫌がらせによる退職」とだけ記載しましたが、3枚目の「⑦欄の自ら記載した事項に間違いがないことを認めます」の印は不要ですか?
    他に必要な記載事項はありますか?

    【質問2】
    ②失業給付は、受けようと思っていません。ハロワや親会社にそのようなトラブルがあった事を伝えたいのと、パート社員への注意・改善をさせるためです。会社から送られてきた退職届には「嫌がらせによる退職」と記入

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
     3枚目は、質問者様がハローワークに離職票を提出する際に印鑑を押せばよいので、現時点(3枚とも会社に戻す段階)では、印鑑は不要と思います。

    質問2
     あくまでご自身の判断で、退職届に追加記載をされるとよいでしょう。

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  • 就業規則

    【相談の背景】
    小規模の会社で,パート勤務をしています。
    入社後,雇用時の雇用契約書に記載されている,勤務日数と勤務時間は変更されました。
    会社には「就業規則」があるようですが,私が勤務する会社は,雇用契約書に記載されている以外に「就業規則」など,あるかないのかも解りません。

    【質問1】
    「就業規則」というのは,パート従業員にも示されるのでしょうか?
    教えて下さい。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就業規則は労働者に周知されていることが必要です(労働契約法7条)。
    パート従業員も労働者ですので、パート従業員にも示されることと思います。。

    もし所在がわからないなら、会社に就業規則を見せてもらうように頼むとよいと思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    同じ職場の方の話です。
    今年度までは、雇用保険がある状態で朝8時半~午後2時半・週5勤務、休憩有りで勤務していましたが、更新しようすると、週4勤務4.75h勤務雇用保険無しで継続と言われたそうです。

    【質問1】
    この場合、(勤務を継続すると)今までの雇用保険は無駄になるのでしょうか。

    【質問2】
    この条件のままで、且つ雇用保険を無駄にしないようにするにはどうしたらいいでしょうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となりますが、
    通常、週20時間未満の勤務に変更された場合は、雇用保険の資格要件がなくなりますので、喪失届と離職票が発行されることと思います。
    当該喪失日から1年以内に、転職や雇用条件変更などで、また被保険者となった場合には、被保険者期間はつながることと思います。
    転職を考えるのであれば、短時間勤務を続けながら、その離職票で受給資格決定する方法もあり得ますが、その手続き方法については、受給予定のハローワークの給付係に確認されたほうがよいと思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    雇い止めによる失業で失業給付の申請が通り、1回目の給付金を受給しました。その間内定が決まり、丁度働き始めたその日に振り込みがされました。その次の日に雇い主から退職届を書くように言われ、書きはしませんでしたが家に返されました。直近の会社については労基などに相談しようと立ってます。

    【質問1】
    この場合、この直近の会社も含めて失業保険の申請をし直すのでしょうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内定を受けた会社を退職された前提でお話しします。
    ・ハローワークに就職申告していた場合には、ハローワークに「再離職」の申請手続きをすることになると思います。
    ・ハローワークに就職申告していないのであれば、すぐにハローワークに申し出た方が良いと思います。「就職→再離職申告」の手続きになるか、「失業認定申告書による就労」の申告になるか、そのハローワークの取り扱いに拠ることになります。
    いずれにせよ、数日しか働いていないようですので、すでに行った受給資格者証での取り扱いになると思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    病気を理由に会社を退職して、就労可になったので離職票をハローワークに提出しました。しかし、その直後に再び体調不良になりました。まだ7日間の待機期間中です。説明会もまだです。

    【質問1】
    一度離職手続き自体を取り下げて後で再申請できますか?

    【質問2】
    再申請可能な場合、病気を理由に離職後1年を過ぎて後ろに受給資格期間を延長できますか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様の状況であれば、資格決定手続きを取り下げるのではなく、現状のまま受給延長手続きをすることもできると思います。
    受給延長手続きをすれば、延長となった期間の分、受給期間が延びると思います。
    お手元に「受給資格者のしおり」があると思います。
    そのしおりの受給期間延長手続きの部分をご覧になってみてください。

    どうしても取下げたいということなら、給付係に問い合わせてみるのがよいと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    以前の職場にて
    ①1日8時間(うち、休憩1時間)
    ②週3~4日
    の条件でパート勤務(配偶者の扶養内)をしておりました。
    しかし、一日で出勤できるのは1人と初出勤に知り、登録メンバーが私を含め3名いるため、条件通りの勤務ができた月は1ヶ月もなく(新人期間は先輩と2人での勤務になるが、時間は半分にされる)、何度も社長等に相談しましたが変わることが無かったため8ヶ月で退職しました。

    退職翌月より現在の会社にて正社員で勤務しており、来月から産前産後休業・育児休業に入るのですが(妊娠中を承知の上で雇用して頂きました)、会社より「育休は取れますが、育児休業給付金の給付対象外のようです」と告げられ、前職の給与明細を確認したところ雇用保険が一度も引かれていないことが判明しました。
    ※離職票は社長経由で何度か請求していますが、完成したら送るねというだけで本日までスルーされています(雇用保険に入っていないと出せないので、相手にとって都合の悪い質問だったのかもしれません)

    【質問1】
    雇用保険の加入は雇用契約時点での所定労働時間で算定する、で間違いないでしょうか?

    【質問2】
    前職に確認したところ「実労働時間が雇用保険加入の条件ではないので遡っての加入はできない」と言われましたが、実労働時間で算定することはありますか?

    【質問3】
    雇用条件の書かれた紙を請求しても貰えません。手元にある雇用証明書(実労働時間、1週間の出勤日数、各月の出勤日数の実績と予定、社名、社版)は所定労働時間の証明になりますか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    原則として、契約上の所定労働時間が週20時間以上かどうかで判断します。

    【質問2】
    現実の実労働時間について、労使間で、黙示の労働時間の変更合意が認められるような場合には、実労働時間で算定することはありえます。

    【質問3】
    勤務実績が雇用条件と異なるため、実績についての証明書は、所定労働時間の証明にはならないでしょう。

    いずれにせよ、質問者様について個別に判断されることが必要でしょう。一度ハローワークの適用窓口に相談されるとよいと思います。

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  • 離職票

    【相談の背景】
    入社直後から上司の暴言・無視などのパワハラに遭い、入社3ヶ月で退職しました。

    退職届けにはパワハラによる不調で退職すると書きましたが、会社側は現時点で事実確認ができていないため、離職票には自己都合退職と書かれていました。

    私は異議ありとして嫌がらせのため退職した旨を記入し会社に返送しています。

    会社には具体的に何をされたか詳細に話しましたが、おそらく自己都合退職として処理されると思います。

    【質問1】
    ハローワークで異議申し立てをし、会社都合退職として失業給付を貰おうとかんがえたのですが、簡単なメモ(日付・時間などが一部ない)では何の証拠にもならないでしょうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ハローワークの特定受給資格者の認定基準は次のとおりです。

    50305(5)特定受給資格者の範囲 イ
    (リ) 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受け たこと
    当該基準は次のいずれかに該当する場合に適用される。
    a 上司、同僚等の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせに「故意」がある場合
    離職者より申立があり、特定の労働者を対象とした配置転換(事業所における通常の配置 転換を除く。)又は給与体系(例えば固定給が減額され、一部歩合制に変更がなされた場合 等)の変更が行われていた事実があれば、事業主の「故意」があるものと考えられるため、当該基準に該当する。
    なお、管理者が、部下の職務上の失態、勤務態度又は勤務成績等に不満がある場合、注意、 叱責することは通常起こり得ることであるから、そのことだけをもっては、当該基準に該当 しない。

    すなわち、パワハラだけでなく配置転換や給与体系の変更の事実が必要です。

    質問者様のような、パワハラだけのケースでは、ハローワークは、事業主に異議申し立てがあったことを連絡し、事業主が任意に離職理由を「会社都合」に変更するかどうかを確認します。そして事業主が当該変更をした場合には、「会社都合」で受給資格決定をすることになると思われます。

    以上を踏まえて、給付係に異議申し立てをするかどうか考えるとよいと思います。

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  • 産休・育児休暇

    【相談の背景】
    育休切りについてご相談です。
    小さな会社の事務員です。

    もうすぐ子供が2歳になるので、育休が満了します。子供が生まれたばかりの育休初期のころに職場に呼び出され、育児休暇後の復帰はできない旨を伝えられました。理由は、経営がそんなに上向きでないことと、人手が足りていて復帰後もしてもらえる仕事がない。という内容でした。
    その時は仕方ないと思い、働き続けたいが、会社にも迷惑をかけられないとは思っているので、今は保育園が見つかるまで育休をとらせてほしいと伝えて帰宅しました。
    帰宅後、色々と調べて育休切りは違法で、復帰の権利はあると知り、職場に育休明けに復帰したいので、考え直してほしい。連絡が欲しいという内容を書面で送りました。
    しかしながら、以後ずっと無視され続けています。ハローワークから被保険者である私に渡すはずの書類等も送ってもらえず、復帰したい旨や育休延長をお願いする連絡をしてもこちらへの連絡はなくずっと無視です。
    ハローワークから私へ給付金の振り込みがあるのでハローワークへの育休給付金の取得の手続きはしてくれているようです。

    【質問1】
    このまま育休満了までずっと無視され続けていた場合どのように対応したら良いでしょうか?

    【質問2】
    また、話し合いの際に仮に復帰してもボーナスは出さない旨の告知がありました。似た条件で働いている事務職の同僚はボーナスがもらえて、私はもらえないといったことに対する対処法などはあるのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様は、会社に復帰したいご希望もおありのようですので、
    まずは、都道府県労働局の個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)を利用して、事業主と話し合いによる解決を図るのがよろしいかと思います。
    お住まいの地域の労働局の総合労働相談コーナーに、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    去年(2021年8月から)抑うつ状態になり、離職し傷病手当をもらいながら療養していました。
    来年2月には傷病手当受給期間が終わるのですが、仕事をお医者様に相談したら、「雇用保険をもらえるから焦らずにもう少し通院をした方が良い」とのことです。
    雇用保険の受給の延長は退職後にしたのですが、傷病手当受給期間が終わってから雇用保険の手続きをすると待機期間があるため、その間無一文になってしまいます。
    傷病手当受給期間が終わる前に雇用保険の手続きをして待機期間中に傷病手当が終わり、(待機期間中は傷病手当で生活)そのまま雇用保険を受給する事はできますでしょうか?
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    傷病手当受給期間終了前の雇用保険手続きは可能でしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、傷病手当受給期間中は、働ける状態にないと判断されるため、失業給付の資格決定をすることができないと思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    A:経営者 B:従業員(他の従業員はいない)
     
    BはAの店で10年以上働いており、雇用保険も加入済み。
    Aが体調不良のため、代表者をBに変更し、ほどなくAが亡くなった。Bは1ヶ月も経営せず店を廃業した。

    【質問1】
    この場合、Bは失業手当を受け取ることができますか?

    【質問2】
    失業手当を受け取れる場合、会社側の手続きは誰が行うのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Bさんが代表者(取締役)になった時点で、雇用保険は喪失手続きをする必要があります。
    代表者(取締役)は雇用保険の被保険者にはならないからです。
    もっともそれまでは雇用保険の被保険者でしたので、当該喪失手続き後(代表者就任後)1年間に失業した場合には、雇用保険から失業等給付の支給を受ける資格を有することになります。
    また、この1年間に他の雇用保険の適用事業主に雇用され被保険者となった場合には、被保険者であった期間が通算されるので、保険料は必ずしも掛け捨てとなるものではありません。

    会社側の手続きは、Bさん自身が行うことになると思います。

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  • 退職

    【相談の背景】
    契約社員なんですが、来年3月末までの契約の中(何も無ければそのまま再契約)、その会社が業務受託を撤退することになり、それに伴い3月末でわれわれも契約解除となりそうなんですが、ただ新たな受託先に転籍という道もあります。
    ただ、転籍条件も悪く、これをきっかけに退職となれば、会社都合退職となるのでしょうか?

    【質問1】
    契約社員の会社都合退職に関して

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問の内容だけでは,詳しい状況は分かりかねますが,
    契約満了時に退職ということであれば,
    ハローワークでの扱いは,会社都合や自己都合ではなく,原則として契約満了の扱いになると思われます。
    給付日数,給付制限の有無は個別具体的な話になりますので,管轄のハローワークに確認されるのがよいと思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    数年間1人会社の法人を営んでいましたが軌道にのらず三年前に休暇届けをだしました。会社としての収入はありません。その後生活の為別の会社でサラリーマンとして社会保険にも入り働いてきましたが、先日会社都合で解雇となりました。

    【質問1】
    この場合、休暇会社として会社は存続していますが、別のまったく違う会社でサラリーマンとして雇用され、退職したことで失業保険を受給する資格がありますでしょうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代表取締役とする登記がある場合は、就職状態として扱われるため、受給資格決定を行うことはできません(ハローワーク 業務取扱要領51255(2)、50102(2))。

    失業給付受給のためには、休眠会社の登記を抹消することが必要と思われます。

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  • 離職票

    【相談の背景】
    だいたい8ヶ月前辺りから体調を崩してしまい、とてもじゃないが働ける状態では無くなってしまった為何度か休んでいました。それは部署の上司に伝えていましたし、また、その上司も衛生問題があるからとしばらく休んでいても良いと言われました。かかりつけの医師(精神科)の方にも何度か診断書を貰い店長にも渡していました。ですが、店長が私が何度も休む事に納得していなかったらしく、再三私を責めて来ました。一番酷かった言葉は「トラウマがなんと言うのか。それをする人が会社に居るのか。そんな事で甘えるな」でした。正直、コレには納得いってませんが、どうなのでしょう。わかりません。酷い嘔吐と酷い下痢に我慢できなくなりどんどん体が辛くなる一方でしたので、大きい病院にも行って見て貰いました。結果、潰瘍が腸と喉にあったそうです。これを知り、また長い間休まなくてはいけないのでは。そうすれば店長からまた何か言われるのでは。そう思った私は退職届けを2週間前に出し、辞める事を伝えました。辞める数日前に離職票と退職証明書を出すかと経理の方に聞かれましたので出して欲しいと伝えた筈なのですが、5ヶ月以上に渡り送られて来る様子がありません。今日勇気を出して会社に問い合わせてみましたが出してくれるのかもわかりません。どうすれば良いですか?

    【質問1】
    この相談は無料ですか?無料でなければ無視して構いません。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    精神的な攻撃にあたるとも考えられますが、具体的専門的な判断が必要とも思います。
    失業給付の受給に際して認められるか確認したいならハローワークの給付係に相談されるのがよいと思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    5月で退職して、6月位より失業保険をもらう予定なのですが、失業保険中もし破産宣告、したら、失業保険はもらえなくなりますか?

    【質問1】
    失業保険中もし破産宣告したら失業保険はもらえなくなりますか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産しても、失業給付の受給資格に変化はないはずです。
    ご心配なら、一応給付係に確認されると良いと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    前職を会社都合で退職しました。
    その後すぐに転職しましたが、事情があり2日働いて退職しました。
    雇用保険の手続き等は特に番号等聞かれなかったので未加入だと思い、退職してから、前職の離職票をもって失業保険申請を行い、現在1回目が受給されました。
    (2日働いた会社を辞めてからここまで一ヶ月以上経過してます)
    先日、2日で退職の会社から給与明細が届き、2日分の雇用保険料が天引きされてるのを見て初めて加入していた事を知りました。
    (雇用保険被保険者証や離職票等は渡されていません)

    【質問1】
    この場合、不正受給にあたるかも?しれないのでハローワークに事情説明しようと思いますが、事情を説明しても会社都合扱いで失業給付を受給できるのでしょうか?

    【質問2】
    質問1の続きで
    それとも自己都合扱いで給付制限がつきますか?
    又既に受け取っている1回目の給付金はどうなりますか?

    【質問3】
    2日で退職した会社を辞めてから失業認定日まで一ヶ月くらいあったのにハローワークで指摘する事なく失業認定されたのですが、新しく雇用保険に2日だけ加入していた情報は更新されていないのでしょうか?

    【質問4】
    新しい雇用保険被保険者証等受け取っていないので、私の加入履歴がよくわかりません。調べる手立てはありますか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あとの会社は2日間だけ働いたということですね。

    ハローワークの業務取扱要領には次の記載があります。
    「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする。」(業務取扱要領50104(4)ハ)

    したがって、質問者様の受給資格の扱いは、現状のままになると思います。
    加入履歴は更新されているはずです。
    ハローワークの適用係で申請すれば調べることができます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    息子が会社から退職勧奨による退職願を出すようにいわれました。退職願も会社側が用意して、退職理由の欄には退職勧奨によると書かれており、後は印鑑を押すだけの状態で渡されました。会社からは3か月分の給付金がもらえるからと言われています。
    ただ、今までの会社でのやり取りから罠にはめようとしていると感じる部分もありす。
    ・去年7月からの正規雇用で6/20付での退職願になっている。退職金を渡さないでよい日付で書かれていると思われる。去年4月から3か月は試用期間で雇用保険に入っていない。
    ・後に離職票に自己都合と記入されたら1年未満の就業で失業給付金がもらえない。
    ・そもそも退職勧奨なのに退職「願」の提出なのか。
    本人も、辞めろの圧力を半年前からうけており、その時は自己都合にさせられそうになったので労基等のアドバイスをもらい、会社側に指摘したら何も言わなくなっていました。

    【質問1】
    そもそも退職勧奨に応じないこともできると思いますが、その意思表示を会社側に伝えるときに注意することはあるでしょうか?

    【質問2】
    辞める場合、会社が用意した退職願が会社都合退職の証明になるでしょうか?

    【質問3】
    後に会社側から自己都合退職に変更されない様、先に会社都合退職の書かれた離職票か退職証明書、無理なら代わりになる書面をもらう等の対策はありますか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    内容証明などを利用し、意思表示したことを後日証明できる方法を取られるのがよいと思います。

    【質問2】
    特定受給資格者になるための証明になるか?というご質問でしょうか。
    会社が用意した退職願の退職理由の欄に「退職勧奨による」と書いてあるのならば、一応の証明書類になると思います。

    【質問3】
    退職願とともに離職理由を記入済みの離職証明書を同時に示してもらうよう事業所にお願いする方法があると思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    ・公共職業安定所の教育訓練給付制度の受給資格があるかどうか

    基本手当を受ける為には被保険者期間(賃金を受ける日が11日以上の月)が12ヵ月ないとダメだと聞きました。
    被保険者として雇われていた期間が13ヶ月、うち傷病によって休んでいた期間が2ヶ月程ありまして、12ヶ月に足りない時って受給できますか?

    【質問1】
    雇用保険の教育訓練給付制度の受給権について質問です。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    失業給付の受給資格と、教育訓練給付の受給資格は異なります。
    失業給付の場合は、ご指摘のとおり「被保険者期間」で考えます。

    教育訓練給付の場合は、当分の間、初めて一般教育訓練給付金を受ける場合には「支給要件期間」が1年以上あることが必要となります(業務取扱要領58011)。
    そして、「支給要件期間」とは、基準日(受講開始日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます(業務取扱要領58012)。

    現在もこの取扱いのとおりであれば、出勤日数は無関係ということになると思いますが、念のため、ハローワークで支給要件照会の手続きをするとよいと思います。

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  • 離職票

    【相談の背景】
    失業手当と法人役員です。

    約1年2ヶ月の雇用保険期間があり、
    会社勤めの期間があります。
    拠点閉鎖に伴う会社都合退職が確定し、
    離職票の到着待ちの状態です。

    私は、以前に法人で事業をやっていて、
    合同会社の1人会社です。
    事業がうまく行かず、
    弁護士に法人清算は相談するもの費用等で、未だに法人の清算は完了しておりません。いざ、これから失業手当を受給する段階になり調べてみましたら、
    法人役員は原則不可、但し、無報酬役員等の例外もあると、わかり念のためハローワークに匿名で電話をしましたら、
    たしかに、法人役員は無報酬で例外の規定もありますが、あなたの場合は代表の役員なので、内容に関わらず失業手当の受給は無理だと言われました。

    【質問1】
    実際に、無理なのでしょうか?
    他に方法は、
    ありませんでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退任してその旨を登記すれば,失業給付は受給可能になると思います。
    資格決定の際に,退任登記を持参しておくとよいと思います。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    失業給付金の支給があるときに月20万のバイトをしてたのですがそれから5年が経ちました。給付金の終了約半年間支給してもらってぃした。

    【質問1】
    返さないといけないでしょうか?

    【質問2】
    それには時効はありますか?

    【質問3】
    申請した日からでしょうか?支給の最終日でしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不正受給返納金債権の消滅時効は、不正受給のあったときから2年です(雇用保険法74条1項)。
    実務では,ハローワークシステムで確認するため,起算点は支給日が基準になると思われます。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    前回、社長の奥さん(自分)も自社にて他の従業員と同じく働いているにも関わらず、労災適用にはならないと、労働局から言われましたが、自社の顧問税理士の先生が、労災保険支払っていて他の従業員と一緒に雇用契約書をむすんでいるのだから、それはおかしい話だと言って下さり、又こちらの弁護士の方からも同じ回答を頂き、再度自社社長が労働局に訴えて自社の内部調査に入り、無事労災認定されましたが、認定報告時に、雇用保険も入れるはずですから、ハローワークに掛け合って見て下さいと言われました。

    労働局側の内部調査時に、雇用保険掛けて無いから、労災認定はされませんと社長に言われたのですが、これはハローワークから雇用保険には入れませんと言われたので妻は、雇用保険希望してるにも関わらず、入れないのは、合点が言って無い状況です‼️と労働局側に説明してくれました。

    【質問1】
    社長の妻だからと言って、雇用保険は入れないのでしょうか?
    他の従業員と何ら変わらない雇用契約書を交わしてますが?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    厚生労働省のホームページの抜粋です。

    個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
    ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
    1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
    2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
    3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

    上記申請のための用紙がハローワークの適用係に備え付けてあります。

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  • 会社都合

    【相談の背景】
    建設会社経営をしています。
    従業員Aが昨年末、自分を従業員から下請け外注と契約を変えてほしいと相談に来ました。

    理由として、従業員Aの節税対策、当社もコロナ禍で営業力が落ち、休みが増え収入が減った、などなどでした。

    実在、コロナ禍もあり当社も仕事が薄かったため、話し合いの結果、会社都合にて退社にしました。

    以後、本人は他の会社と取引したり、当社とも取引し、と言っていたのですが
    翌週くらいから当社現場に戻ってきました。

    その際、従業員Aの支払いは手渡し、領収書の屋号は自身が作った存在しない会社名(存在するしないは私の想像です)にしてほしいと言われました

    明らかに当社の退社にて失業保険を受給し
    給与(支払い)と二重でもらっていると思います。

    【質問1】
    この場合、従業員Aを訴える場合、どこの行政機関に行くのが良いですか?

    【質問2】
    訴えた場合こちらも何か罪に問われますか?

    【質問3】
    従業員Aが失業保険を受給し、当社にて勤務、支払いが認められた場合 逮捕、起訴になる可能性はありますか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元従業員の方が失業給付を受給しているハローワークの給付係に電話するのがよいと思います。

    実務では,不正受給の情報を得た場合には,ハローワークにいる給付調査官が,不正受給の調査をします。その際には,給付調査官は質問者様の会社での就労状況を確認することと思います。

    そして不正受給が確認できれば,受給停止処分,返還命令,納付命令(一般に三倍返しと言われるものです)が下されることになります。

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  • 自己都合

    【相談の背景】
    残業の事でご質問したいのですが現在働いてる会社が12時間拘束の1時間休憩です。内訳的には9時間通常勤務で3時間残業で毎月平均60時間残業になります。
    12時間勤務であることをわかったうえで働いております。

    【質問1】
    この場合自己都合退社した時に失業保険は異議申し立てて会社都合にすることはかのうでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ハローワークの取り扱いでは,
    離職の日の属する月の前6か月うち3か月連続して45時間,1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える残業が行われたために退職した場合には,特定受給資格者となります。

    ちなみに自己都合が会社都合になるわけではありません。
    あくまで自己都合退職ですが,失業給付受給に際しては,会社都合と同様に扱われるということになります。
    資格決定の際,残業時間が明記されている給与明細などを持参して窓口で相談してください。

     

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  • 再就職手当

    【相談の背景】
    2月の中旬に退職しました。
    5年以上正社員として勤めていたので雇用保険に加入していたため、失業保険の認定を受けることにしました。
    2/28にハローワークへ行き、失業保険の申請を行いました。
    この時まだ離職票が届いておらず、退職証明書?で仮で受理して貰えました。
    ただ離職票がないと完全な申請にならないので届いたら持ってくるか次回認定日に持ってきてくださいと言われました。
    勤めていたところに確認したところ、今週中には届くと思うとは言っていましたが、まだ届いておりません。
    ちなみに離職理由は、自己都合で妊娠のためとなっています。
    早期で再就職手当を受け取りたいです。
    初回の失業保険認定日は3/22になります。

    【質問1】
    自己都合ではあるが妊娠の場合は、給付制限なしに該当しますか?
    離職票にはそのように記載にすると勤めていたところが言っていました。

    【質問2】
    3/8が待機満了日翌日となります。
    業務委託で契約する予定なのですが、給付制限なしの場合は3/8以降であれば1年契約の更新見込みありで、契約書を発行してもらえば再就職手当は受け取れますか?

    【質問3】
    その際、開業届を提出予定ですが、開業日は契約日当日でも問題ありませんか?
    それとも前日の方がいいのでしょうか?

    【質問4】
    離職票を持っていく時に開業届などを持参し、再就職手当の手続きを行えるのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    受給資格の仮決定をして,次回の認定日の案内があったということは,受給延長はしないことが前提となっているのでしょう。
    そうなると,原則として自己都合退職となり,3カ月の給付制限があると思われます。
    その場合でも,再就職手当が受給できなくなるわけではありません。
    再就職手当受給のためには,開業準備開始日が給付制限の一か月経過後である必要となります。

    妊娠による退職は,あくまで自己都合退職です。
    給付制限が免除されるのは,「妊娠による退職」プラス「離職の翌日から90日以上受給期間を延長したとき」です。

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  • 労働

    【相談の背景】
    契約期間満了日が4月10日であり、その日で退職と会社から言われましたが、退職日を3月31日付にして欲しいと依頼したら、会社からは「自己都合退職であればその退職日で退職を承諾する。」と言われました。

    【質問1】
    契約期間満了との事で会社から退職との事であり、10日程度前倒しで自己都合退職に納得できません。
    自己都合退職になってしまうのでしょうか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約満了日以前に退職するのであれば,会社の言うとおり,自己都合退職になるでしょう。

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  • 退職 損害賠償

    【相談の背景】
    現在、介護職デイサービスに
    入社して1ヶ月です。
    入社経緯は、
    経験、1.5年の状態で入社して
    経験者として、使用期間6ヶ月で
    求人表よりも、長く使用期間を設定されました。

    また、入社して一週間目でドアを挟んだ隣り部署で、コロナ陽性者が発生しています。
    私は、会社で一回PCR検査
    個人で、一回鼻へ綿棒を入れる検査…
    をして、陰性でした。
    クラスターには、なっていません。
    施設は、昔アニマルセラピーをやっており、犬と猫両方がいたとの事です。
    (アレルギーが、有ります。)

    入社してから、アレルギー症状が止まらず。
    鼻水、頭痛、痒み、寒気、咳の症状の内
    どれかが、日によって止まりません。

    病院に行って薬を飲んでいますが、あまり大差はありません。

    また、パワハラもあります。
    上の主任に相談したところ、一日だけ収まりましたが、主任の休みの日には
    やはり一日中言われます。

    また、スタッフ間の仲が悪く
    言い合い、陰口が本当に酷いです。

    ホームページに、優しそうな職員のコメントがあり。ある程度、人間関係の良好な所を選んだつもりです。

    退職を、申し出ましたが
    同じ法人の他の施設に移動をして、勤務してと言われましたが、そこも
    人間関係で、良い噂を聞きません。
    また、そこでもアレルギーが出る可能性が有ります。

    【質問1】
    退職について、質問です。
    短期間での、退職について責任を求められたり、損害の賠償を求められる事はありますか?
    ※ハロワ経由で入り
    損害にあたりそうなのは、
    先輩社員の私への指導の時間のみです。

    【質問2】
    同じ法人の他の施設へ、進められていますが、あまり良い噂はなく。(人間関係)見学の際も、キツそうな雰囲気の人が多かった事と、人が足りておらず。
    移動せずに、辞めたいです。

    【質問3】
    介護施設としては、大きい複合施設なので、
    今の施設が合わなくても、他の施設なら良いのでは?と、言われますが。
    風土、体質は、同じだと思うので早く離れたいです。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワハラの件ですが,
    あえて,質問者様自身の退職の話合いの中で言う必要はないと思います。

    また,パワハラについて相手方が認めなかったとしても,通常は会社内だけで終わることが多く,相手方から名誉毀損等で訴えられ賠償責任を負うような可能性は少ないと思います。

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  • 離職票

    【相談の背景】
     先日会社を退職したのですが、その会社は給料締め日が月によってバラバラでした。
    (1月16~2月16日で2月分の給料、2月17日~3月15日で3月分の給料・・・など)
    (勤務日数は全て24日間です)

     ハローワークに失業保険の手続きに行った際、離職票-2の【賃金支払対象期間】は1月16日~2月15日、2月16日~3月15日・・・のように揃っていなければ、基本手当の計算に使う『1ヵ月』とはみなせないと言われました。結果1年以上遡り、締め日が揃っている月を6つ選び計算するそうです。が、特定受給者資格の『退職前6ヵ月の間に残業時間が~以上の場合』の『6ヵ月』は、締め日がバラバラでも問題ない様でした。

     退職前6ヵ月間の給料で計算してもらった方が基本手当が多いので、残念です。同じ『1ヵ月』の扱いが違うことに矛盾を感じております。

    【質問1】
    ハローワークの方が言うように、そういうものなのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ハローワークの取り扱いは業務取扱要領のとおりと思います。

    失業給付の日額計算は,
    離職前の2年間のあいだの「完全な賃金月」の6か月分を基礎に計算します。
    「完全な賃金月」とは,「その期間が満一か月であり,かつ,賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月」をいいます。
    したがって,賃金締め日がバラバラの場合には,ちょうど満一か月となる賃金月をピックアップして計算されます。

    厚生労働省のホームページで公開されている雇用保険給付関係の業務取扱要領に記載されているとおりの扱いとなります(要領50601の項)。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    とある飲食店で一年半ほどアルバイトを続けております。
    過去一年間での平均労働時間が、月87時間を超えていました。
    この場合、契約上の所定労働時間が20時間以上でなくても雇用保険加入の条件に該当しますか?
    来月アルバイトを辞めるのですが、訳あって離職票がほしく、

    【質問1】
    この場合でも、雇用保険に加入したいと店に相談すれば加入できますか?現在学生ではありません。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用保険に加入できるかどうかは,所定労働時間で決まります。
    所定労働時間とは、雇用契約や就業規則で決められた労働時間です。
    実際に働いた実労働時間が週20時間平均を超えていたからといって当然に雇用保険に加入できるわけではありません。

    質問者様は雇用保険に入っておらず,これまで雇用保険料も天引きされていなかったものと見受けられます。
    一度,会社と相談されるのがよいと思います。
    会社が,質問者様の所定労働時間が20時間を超えるものと認め,質問者様が遡及して雇用保険料を支払うことではじめて,遡及取得が可能となると思います。
    もっとも,労働保険は年度毎の処理のため,年度を超える処理は難しいでしょう。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    雇用保険受給についてお尋ねです。
    現在15年勤めているサービス業の社員です。
    コロナで営業がきびしく現在雇用調整助成金を貰っていますが生活が厳しく別にパートの掛け持ちをしています。助成金は3月で終了の予定と聞いています。その後は会社を退職してほぼ出社の見込みがない為雇用保険を受給したいと考えているのですが現在Wワークで働いているパートは雇用保険を受給する場合どのような手続きをすれば良いでしょうか。

    【質問1】
    申請の時にパートを辞めていれば問題ありませんか。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用保険の取り扱いとしては,パートでも週20時間以上働いている場合は,就職状態であると考えることになります。

    パートをやめていれば当然失業状態となることから,失業給付は受給できます。

    仮に,パートを続ける場合は,
    恒常的に週20時間以上続ける場合→就職状態となるため失業給付受給不可
    恒常的に週20時間未満の場合→失業給付受給可(ただし,失業認定日には就労日の申告が必要)
    となるかと思います。

    良い解決になれば幸いです。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    転職したところでパワハラを受けメンタルを崩し休職しました。現職には戻りたくはありません。新たな職探しをしてるのですが見つからず、苦労をしてます。前職は嫌で辞めたいがため家庭の事情で働けないと言って辞めました。しかし、今となっては前職が良かったと思うよかなりました。今さらながらですが、前職でまた雇ってもらえたらいいのにと思っています。因みに前職を辞めて転職をしてまだ2ヶ月ほどです。前職でも社会保険は加入していました。

    【質問1】
    もしまた前職で雇ってもらえたとして、現在勤めていることや勤めていたことがバレるのでしょうか?

    【質問2】
    もしまた前職で雇って貰えたとして、現職の雇用保険被保険者証を提出しないといけないのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前会社は,質問者様の雇用保険の被保険者番号を知っていると思います。
    ハローワークに提出した書類には会社控えがあるからです。
    この状況で,質問者様が前会社に就職すれば,前会社はその被保険者番号で取得届をハローワークに提出するでしょう。
    そのとき,現会社がハローワークに喪失届を出していなければ,手続きがエラーとなります。

    質問者様が前会社に対して就職していたことを申告していなければ,この時点で前会社は質問者様の職歴を不審に思うでしょう。

    以上をふまえると,質問者様が雇用保険の被保険者証を提出するかどうかにかかわらず,働いていたことが知れる可能性があるといえます。

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  • 試用期間

    【相談の背景】
    転職後2週間経たないうちに解雇になりそうです。
    前職の雇用保険の受給期間の残りの日数分をもらえると思うのですが、

    【質問1】
    その際に会社から発行してもらう書類はありますか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2週間程度働いた会社では雇用保険加入予定でしょうか?

    もし雇用保険加入予定であれば,その会社の離職票が必要になります。
    そうでないのなら,ハローワークで配られた「受給資格者のしおり」の後ろについている「退職証明書」をもらってください。

    良い解決になることをお祈りします。

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  • 退職届・退職願

    【相談の背景】
    先月まで10年間飲食業で働いていました。2週間ほど前にスタッフAさんから事実無言のあり得ない言いがかりをつけられました。
    内容→Bから聞いたけど私(相談者)が有給ふんだくってお店を潰すんでしょ!Aのこれからの生活を保証してよ!
    完全に否定しましたが信じて貰えずBとは有給がもらえるかどうか、もらえなかったら労基に相談という話をしたくらいです。
    その日からAによる無視が始まり、辛くなり一ヶ月後末での退職願をオーナーに提出しました。
    オーナーもすべての話を知っていたものの何も動いてくれず、
    私「これが続くなら明日から行かなくてもいいですか」と言ってしまい、
    これについては謝罪撤回しましたが、じゃぁ明日から来なくていいよ、と即日解雇されてしまいました。

    ちなみにこちらの職場の有給はどこにも表示されず誰も把握していないのが現状です。

    【質問1】
    この場合私が解雇されたのはしょうがないことなのでしょうか。
    好きな職場だったので退職願を出したことを後悔しています。
    あとから思えば無視が始まったあたりからうつ状態に思います。

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    即日解雇にも当たらないと思われます。

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  • 自己都合

    【相談の背景】
    先月末、個人事業になりますが急な事業継承があり、今月から新しい屋号に変わることになりました。
    急な決定だったため納得行かず転籍せずに退職することになりました。
    その際、事業継承(事業譲渡)だったため会社都合で退職できるかと思いましたら、自己都合での退職になると退職先にいわれました。
    ハローワーク側からすると、事務所の場所が変わらず、当面は同じような勤務形態とのことのため会社都合にはならないと退職先は言われたそうです。
    また、ハローワーク側には退職先は、事前に事業継承の説明をしていたと報告しているそうです。
    退職先とは採用のときから雇用契約書は結んでない状態になります。

    【質問1】
    この場合、会社都合での退職にするのは難しいのでしょうか?

    遠藤 浩紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまでハローワークの取り扱いの枠組みでは,事業譲渡に伴う退職は原則自己都合ということになります。
    承継後の会社での雇用機会があるので,残念ながら解雇と同視はできないと思います。

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