- 財産分与
離婚はするがお金は一切渡さないという夫から財産分与を受けて離婚した例
相談前の状況
ご相談者様は、専業主婦として夫と夫名義の自宅で暮らしていましたが
ことあるごとに夫から怒鳴られたり、身体を殴られるなどのDVを受けていました。
そして子ども達が独立し、夫婦だけの生活になって間もなく
一方的に夫から「出て行け」「離婚する」「お金は1円も渡さない」
と言われたため、相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
ご相談者様は、夫の収入も夫名義の資産も全く知らされていない状態でしたが
聞き取りをしたところ、夫名義の不動産がある可能性があったので
弁護士が登記を確認して夫名義の不動産を仮差押えし
その上で離婚調停を進行しました。
結果として、離婚調停できちんと財産分与を受け
夫名義の預金や保険、不動産の価値を算出し
現金で共有財産の2分の1を受け取って離婚することができました。
東谷 良子 弁護士からのコメント
当初、ご相談者様は、夫から一方的に離婚する、出て行けと言われ
預金もなく、どうしたらよいかとても焦り悩んでおられました。
私からは、ご相談者様には財産分与を受ける権利があること
夫名義の財産であっても、ご相談者様には婚姻期間に築き上げた財産のうち
半分はもらう権利があることを説明し、安心していただけるよう務めました。
また、調停が始まる前に仮差押えをしておいたことから
夫が財産を使ってしまうのではないか、という不安を解消することができ
ご相談者様が落ち着いて調停を進められるようにできたと思います。
法的な問題以外でも、ご相談者様は、調停が始まる前に自宅から出て別居されましたが
その際のご不安や、今後見通しなどについてもご相談いただき、力にならせていただきました。
- 営業時間
- 09:00 18:00