不動産・建築の解決事例

<不動産がある離婚>子供の環境を優先し「持ち家への居住継続(期限付)」を勝ち取ったケース

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 依頼者(妻)は、夫の不貞行為が発覚したことを機に別居生活を送っていました。

パート勤務で収入が限られていた依頼者には、小学生と幼稚園児の2人のお子様がおり、慣れ親しんだ地域でのママ友との良好な関係や、子供たちの教育環境を維持することを強く希望されていました。

しかし、住居は夫名義のローンが残る「持ち家」であり、経済的理由から妻名義への借り換えは不可能な状況でした。

離婚調停では婚姻費用の支払いを巡って争いがあるだけでなく、この「不動産をどう扱うか」が解決を阻む大きな壁となっていました。

解決への流れ 依頼者の「子供の生活環境を急激に変えたくない」という切実な思いを軸に、粘り強く交渉を進めました。

◾️婚姻費用・養育費の確保
別居中の生活を支えるための婚姻費用を確実に確保しつつ、離婚後の養育費についても適切な金額で合意を目指しました。

◾️「期限付き居住権」の合意
通常、夫名義の物件に離婚後も住み続けることは困難ですが、お子様が小学校を卒業するまでの期間に限定し、そのまま今の自宅に住み続けることを提案。

夫側に対し、売却や退去を急がせることのデメリットを説得し、合意を取り付けました。

◾️住環境の維持
結果として、離婚後もお子様が小学校を卒業するまでは転居の必要がなくなり、学校生活や地域コミュニティとの繋がりを断つことなく、安定した生活基盤を維持することが可能となりました。

佐々木 規雄 弁護士 佐々木 規雄 弁護士からのコメント 離婚に際して「持ち家」がある場合、名義やローンの問題で即座に売却や退去を迫られるケースは少なくありません。しかし、本件のように「子供の福祉」を最優先に考え、期間を限定した居住権を認めてもらうという解決策もあります。

法律の枠組みに縛られすぎず、ご家族にとっての「一番の幸せ」は何かを一緒に考え、柔軟な解決策を提示できた事例といえます。

佐々木 規雄 弁護士
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