遺産相続の解決事例
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺留分として約3000万円を獲得
この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相続人2名の事案。公正証書により全ての遺産を相手方に相続させる旨の遺言が作成されてしまっていた。
依頼者が相手方に話し合いたいと伝えるものの、相手方は「貴方に遺産を渡すことは故人の遺志に反する。」などと言って相手にされず相続から1年近く経過していた。
解決への流れ
受任後、まず、相手方に対して遺留分減殺請求の意思表示を内容証明郵便で証拠化するとともに、遺産の内容を明らかにするよう相手方に要求。
相手方が要求を無視したため、直ちに調停を申立。
調停になって漸く相手方が開示した遺産目録では不動産の評価が低く見積もられていたが、市場価格とかけ離れていると主張、数度の調停期日を経て、遺留分を3000万円とする調停が成立した。
福村 武雄 弁護士からのコメント
遺留分については、法定相続分を侵害された相続人が最低限有する権利とされていますので、故人の遺志に反しても主張する権利があります。
その反面、本来の相続権のように当然に認められる権利ではありません(権利行使の用件、主張可能期間制限などがあります)。
相手方が生前贈与を受けている場合などには遺留分の算定方法が複雑になることも珍しくありません。
相手方が素直に交渉や財産開示に応じない場合には早期に専門家に依頼して調停、審判等の法的手続を行った方が早期に解決する場合が多いです。
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