かしわき きょうへい

柏木 恭平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 柏木法律事務所
所在地: 埼玉県さいたま市桜区西堀6-13-24
中浦和駅徒歩10分
受付時間
柏木 恭平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 任意整理

    【相談の背景】
    娘(24歳)についての相談です。
    クレジットカードのショッピング枠に100万円ほどの残債と、消費者金融に50万円ほどの借り入れがありました。
    任意整理を弁護士に相談し、消費者金融は借りたばかりだということで任意整理にはいれず、自分で返していくことになりました。
    任意整理→月23000円、消費者金融→月13000円の返済です。

    【質問1】
    現在、返済は滞っていないようなので様子を見るつもりですが、何回か返済をした現在、消費者金融の50万も任意整理に組み込むことは可能でしょうか。

    【質問2】
    できるだけ早く返済を進めるための方法として、消費者金融に私が少し額を上乗せして返済し、娘が私に13000円返済するというのはあまり意味がないでしょうか(50万円を一括で用意は難しいです)

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    任意整理の可能性はありますが、
    ・必ず和解できるとは限らないこと
    ・支払い停止をするため、負債が増えたり、一括請求を受ける可能性があること
    に注意が必要です。

    【質問2】
    諸説あろうかと思いますが、個人的にはおすすめできません。
    一部とはいえ既に弁護士をいれて経済的更生を図っている最中ですので、
    見守るのがよいかと思います。
    借り入れをした事情をよくご検討なさる必要があります。
    親族が弁済をして負債が無くなったらまた借りるという、
    同じことの繰り返しになってしまうケースが多いです。


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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    相続についての質問です。
    父が亡くなり、父の預金を調べていたところ
    保険金の受取人を 妹が勝手に自分に変えていたり、父の預金を全て下ろしていることがわかりました。預金は手元にあるとの話ですが、全てを確認できていません。これは、犯罪ではないのですか?また、今の所 保険の受取人も変えていたので、私と妹の相続金の差が1000万以上違うことになりそうです。同額もらいたいとは言いませんが、差に不平等だと感じています。どうしたら良いですか?

    【質問1】
    妹の行為は 問題ではないですか?
    相続金をもう少し平等にするということはできますか?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・預金に関しては、過去の取引履歴を取得するなどして調査を行うべきでしょう。

    ・保険金に関しては、

    > 勝手に自分に変えていたり
    この部分を立証できる証拠が存するのか(単に妹が手続したというだけでは難しいです)をまず検討します。

    次に、最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日決定を参考に、
    民法903条(特別受益)の類推適用による調整ができないかを検討することとなります。

    >>
    保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間
    に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに
    著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用によ
    り,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解する

    >>特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に
    対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保
    険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活
    実態等の諸般の事情を総合考慮して判断

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  • 連帯保証人の解除・変更

    【相談の背景】
    40年以上夫名義で賃貸契約し夫婦で居住して来ました賃貸物件を夫が2年前に他界して以来不動産会社に連絡し私の名義で家賃を支払い続け居住して来ました。
    先日不動産管理会社から亡くなった夫の宛名で家賃の引き落とし日の案内が届きまして、手違いかと思い郵送物の名義変更のお問い合わせをしました。

    後日担当者が契約書と見積書持参で訪問し、40年居住してきたもののその間 大家さんが最初は個人の方だったのですが 途中で A 仮名という別の不動産管理会社に代わり その後 今の B仮名 という今回のご相談の件の不動産会社に変更になりました。B不動産会社のお話としては 私の名義で新たな 賃貸契約を結んで欲しいとのことでした。

    そしてその場では1保証人不要2名義変更事務手数料として家賃と管理費一月分と説明され納得し入金と書類サインを急かされたものの数日お時間を頂いて一旦確認させてくださいと書類を親族に確認させましたところ、私も故人である主人も車は運転せずまた駐車場もない物件なのにもかかわらず駐車場仲介手数料及び保証会社の契約料金が数万円と記載されており口頭で説明された金額より高額な合計金額が記載されていました。

    【質問1】
    存在しない駐車場の仲介手数料を支払わなければならないのでしょうか。

    【質問2】
    これらの書類にサインするのは任意ですか と担当者にお尋ねしましたところ、任意ではないと言われたのですがこれは強制ではないでしょうか。

    【質問3】
    保証人を立てることはできますので あえて 保証会社を利用する意思はないのですが、この場合保証会社を利用しないとこの物件に住むことはできないのでしょうか。

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、賃貸借契約が継続していますので、
    借主側が新たに賃貸借契約をしたり、名義変更をしたりする必要はありません。

    今後の対応についてですが、
    新たに契約をする必要が無い旨を説明されたことをお伝えなさって下さい。
    また、相手方とのやり取りに関しては、録音などされるとよいでしょう。

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  • 別居

    【相談の背景】
    別居開始して5年になりそろそろ離婚手続きをすべきかどうか悩んでいます。

    実質夫婦の財産は自宅(夫名義)くらいしかなく、といってもローン支払がまだ20年ほど残っている状況で、現金はほぼありません。

    自宅(夫名義)には妻(私)と子供(未成年)が住み続けていますが夫がローンを支払っています。
    また、夫は自宅とは別の場所にアパートを借りて家賃も支払っています。

    離婚はまだしていませんが親権は私が持つことで以前に合意しており、また、生活費として夫から毎月裁判所の算定基準以上の金額を受け取っています。

    私はパート勤めで、未成年の子を養育しており、夫は有責配偶者にあたるため、夫からの離婚要求が認められにくい状況とは思いつつ、5年以上生活を支えてくれていることにも感謝し、金銭的に折り合いがつくのならそろそろ家族それぞれのより良い未来の為にも区切りをつけ、離婚手続きすべきかな…と考え始めています。

    【質問1】
    離婚後も所有者変更せず、私(妻)と子が引き続き自宅に住む場合、私はローン相当額などを家賃として夫に支払う必要がありますか?

    【質問2】
    また、離婚後に夫から別居期間中のローン相当額の請求などを受けた場合には支払わなければならないのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    前提:住宅ローン残債が多額であるという状況

    名義変更(ローン借り換え、所有権)は金融機関側が認めない可能性が高いです。

    また、居住を続ける場合、不安定な立場であるという事は認識なさっていた方がよいです。
    名義人が住んでいないこと、特に離婚後となれば、契約違反であると判断されるリスクがありますし、相手方と何某かの合意をしたとしても、ローン返済が滞る(滞らされる)と、
    退去せざるを得なくなります。どこまでリスクを考えるかという事になります。
    お金を支払って住むという形であれば、ご自身が直接金融機関側に支払う方法がとれないかを
    検討されたほうがよいです。夫に支払っても、夫が金融機関側に支払うとは限りませんので。

    【質問】
    義務はありません。
    別居後、夫が婚姻費用+ローン支払をしている点については、
    将来的に、アンダーローンとなった場合の財産分与の際に影響が出るくらいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那が不倫しており、離婚することになりました。示談で子供の養育費や財産分与を決め、慰謝料はなしということで公正証書にしようとしています。

    離婚協議示談で完了できそうだというタイミングで不貞相手への慰謝料を請求するなら条件を飲まないと言ってきました。

    不貞相手への慰謝料は私の権利ですし、旦那がどうこういう話ではないと思います。

    【質問1】
    不貞相手への慰謝料請求は旦那の許可などいらないですよね?
    旦那との調停前に不貞相手へ慰謝料を請求した場合、私が不利になるようなことはありますか?

    【質問2】
    調停になった場合、調停で決まる慰謝料の額というのは旦那と不貞相手からもらう慰謝料総額になるんでしょうか?
    旦那に慰謝料請求しない場合、不貞相手のみへの慰謝料請求額は調停で決めることはできないですよね?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    許可はいりません。
    ただ、求償の問題が生じますので(不貞相手が支払った場合、夫に請求。それにより実質的に夫が慰謝料を負担)、提示していた条件と異なってしまいます。
    そのため、協議が困難となる可能性が考えられます。
    不利益としては、手続きの長期化や、離婚訴訟を提起する必要が生じ、その手間や費用がかかるといった面、また現在の条件がご自身にとって相場よりよいものであった場合は、その水準での解決ができなくなるといったことが考えられます。

    【質問2】
    手続に関与していない人を対象とする取り決めは無意味です。
    調停は合意形成の場ですので、夫が拒否をすればそれまでとなります(裁判官が判断(「決める」)わけではありません)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私の親の土地に建てた、夫名義のオーバーローンの家があります。離婚をして私が住み続ける予定でしたが、夫が家だけを売りたいと言ってきました。

    【質問1】
    親は土地を売るつもりはありません。その様な家を買う人がいるとは思えませんが、法律的には可能なのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他人の土地上のオーバーローン不動産となると、
    売ることは通常は困難です。

    ただ、土地の権利関係や連帯保証の有無を確認されるべきです。

    親の土地上に自宅を建てるために住宅ローンを組んだのであれば、
    親の土地にも通常であれば抵当権が設定されていると思われます。

    夫側がローン支払いをやめた場合に、
    土地と建物が競売される可能性があります。
    連帯保証(親かご自身)をしていれば、その請求を受ける可能性も考えられます。

    土地をあわせれば残債の額を超える見込みであれば、
    売却という可能性も一応でてきます(競売よりはましという交渉をされる可能性。親が土地の売却に同意)。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    旦那の会社が倒産する予定です。
    倒産と同時に個人再生を考えております。
    (負債3,000万弱とのこと)
    私は別で働いておりますが、旦那からは生活費として手渡して給与を受け取っておりました。
    私達は私の実家で生活しており、母は年金暮らし、家の所有者は母です。
    世帯分離しており財布は別なのですが、食費や光熱費ははお互いで折半しておりました。(私のカードで払い、使った分を現金でもらう)

    【質問1】
    旦那が個人再生をおこなったら、母に何か迷惑がかかることがありますか?諸事情により母には伝えたくありません。

    【質問2】
    妻である私の貯蓄が差押対象になることはありますか?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として、
    夫が「経営している」会社が倒産予定ということでお間違いないでしょうか?

    経営している会社の破産と同時に代表者は個人再生という場合、
    安定して収入を得る見込みがあるのかが問題となってしまいます。

    【質問1】
    基本的に母親は関係ありません。
    ただ、会社側で多額の使途不明金があり、親族を利用した財産隠しが疑われる場合は、
    手続に巻き込まれる可能性はあります。

    【質問2】

    稼働実態のない妻(相談者)に対して、
    会社から金銭交付がされているということであれば、
    貸付金であるとして、破産管財人から返済を求められる可能性があります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Pixabayというサイトの写真を参考にして絵を描き、snsに投稿することについて、著作権侵害などの問題はありますか?

    Pixabayの利用規約には、

    以下に説明する禁止された使用(あなたは同意し、あなたが従事する権利がないことを認めます)に従い、サービスからCC0コンテンツではないコンテンツをダウンロードすると、商業的または非商業目的でコンテンツをダウンロード、使用、コピー、変更、または適応する取消不能、世界、永続的(または法律で許可されている限り)、非独占的およびロイヤリティフリーの権利を付与します(「コンテンツライセンス」)。

    とあります。

    【質問1】
    Pixabayの写真を参考にして絵を描くことは、利用規約における「コンテンツをダウンロード、使用、変更」に該当すると思います。この認識は合っていますか?

    【質問2】
    通常他人の写真を参考にして絵を描き、SNSで公開することは著作権の侵害になると思いますが、利用規約は法的効力を持つため、許可されている使用であれば著作権を侵害することは無いという認識で合っていますか?

    【質問3】
    たとえ法律上では著作権侵害と見なされる行為でも、法的効力を持つ利用規約が許可しているのであれば、利用規約は法律に優先するため著作権侵害にはならないという認識で合っていますか?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 

    機械翻訳で文意が不明ですので回答できません。

    質問2と質問3

    認識に誤りがあります。
    著作権に関していえば、
    真の権利者や個別法による権利者から著作権侵害の主張をされる可能性があります。
    (有名な例で言えばライトアップされたエッフェル塔など)
    また、肖像権侵害・商標権侵害などの主張をされる可能性もあります。
    利用規約はあくまでも、pixabayとの関係での話にすぎません。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    締結前の契約書の訂正方法につきましてご教示ください。
    先方から送付された契約書に、連帯保証人欄に当初予定のなかった人物(先方の代表者)の記入がありました。先方へ確認したところ誤記入とのことで削除したいと考えております。

    【質問1】
    ①訂正方法は連帯保証人欄にある住所、名前に二重線をひく、もしくは枠に×印をつけるでもよいでしょうか。

    【質問2】
    ②訂正印は必要でしょうか?必要な際は弊社、先方、連帯保証人全員の訂正印でしょうか?

    【質問3】
    ③枠外に●●文字削除の記入は必要でしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    できれば、余事記載部分を削除したものを印刷するなどして対応されたが方がよいです。

    他に連帯保証人がいると誤信したとしてトラブルになることが考えられます。
    (法的に錯誤にはあたらないとしてもトラブルになって労力を割かざるを得なくなること自体が問題です)

    どうしてもということであれば、質問2・3で記載された方法及び、連帯保証人が署名捺印前に修正が行われたことがわかるような処理をすべきでしょう。

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  • 横領

    【相談の背景】
    コンビニ店長をやってます。夜勤者が勝手に期限がないアイスクリームや新商品のペットボトル飲料、はたまたお菓子やお弁当やパンなどを、ワンオペ夜勤中に勝手に値引きをして購入をしていました。
    金額的には30回以上の買い物で、数千円から数万以上の損失を出しています。

    【質問1】
    相談の背景にある内容は窃盗とか横領とかにあたりますよね?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    窃盗や横領(業務上横領)ではなく、
    背任罪(刑法247条)に該当すると考えられます。

    (背任)
    第二百四十七条他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

    今後の対応を考えた場合、
    レジの記録や勤務記録で特定できていらっしゃるかと思いますが、
    防犯カメラなどでも確認できるとよいかと思います。

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  • 名義変更

    【相談の背景】
    離婚に伴い、共有名義だった持ち家の名義を全て私に変えてから、売却しようと思っています。

    【質問1】
    売却理由として離婚のためと伝えないと告知義務違反になってしまうのでしょうか?
    他にも理由があって引っ越すのですが、わざわざ離婚の話をしなければならないのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産売却に際して、買主に対して、
    離婚が理由云々を説明する義務であったり、告知する義務というのは存在しません。

    元々ご自身単独名義で売却する際に、居住している配偶者が売却に反対している場合は、
    仲介業者や買主に説明すべきでしょうが。

    また、共有名義から財産分与で単独名義にして売却という段取りをお考えとのことですが、
    税務面に関して一度ご相談をなさったほうがよいかと思います。
    (価値が上がっている場合は特に)

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫にダブル不倫をされた妻です。
    お力をお貸しいただきたく投稿いたします。

    私たちは離婚はしないつもりです。
    不倫相手側の夫は、不貞の事実を知りません。

    不倫相手の弁護士と私は、慰謝料請求による示談を進めていますが、
    不倫相手側が何かと抵抗し、示談がうまく進んでいません。

    一方で私の夫は反省し、私としても四者和解をしたいので、
    こうなればいっそ、私も同伴し、夫に相手側の夫に謝罪に向かわせられないか、
    その流れで四者和解に着地できないかと考えています。

    【質問1】
    この場合、当然ながら不貞の事実が不倫相手の夫に伝わることになりますが、
    これはプライバシー侵害や何らかの法に触れる行為に該当しますでしょうか。
    損害賠償等の対象になるでしょうか。

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫は理屈上、不貞相手の配偶者に対して損害賠償債務を負っているため、
    示談の申し入れをするということであれば、通常問題とはなりません。

    ただ、相手の職場に押しかける、相手の子や親族・近隣の方に伝わるような態様で
    行ったりすれば話は別です。

    ひとつ気になるのは、ダブル不倫でご自身側は離婚をされない意向で、
    慰謝料請求をされていることとの関係です。

    四者和解をとありますが、
    慰謝料をとれないか、場合によってはとられるだけということが予想されますので、
    整合性がありません。

    相手方に対して、
    配偶者に暴露することを慰謝料支払いの交渉材料にするということであれば、
    民事・刑事の法的責任を負う可能性がありますのでご注意ください。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    住宅ローンを組み新築戸建住宅を購入しましたが、訳あってその家を売却しローンも全て返済したいと考えています。しかし、抵当権はもちろん銀行にあるので勝手に売却することもできませんし売却したとしても残り返済額を一括で支払える資金、資産はありません。残り返済額約3500万、貯金約150万、
    年収500万前後、持ち家(2023年の新築物件)

    【質問1】
    家を売却しつつ残り返済額を分割して払っていく方法はありますでしょうか。任意売却や個人再生など耳にしますがそういったものが適用できるのか知りたいです。

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人再生は関係がありません。

    まず、連帯保証人や保証会社が入っていないか等を確認する必要があります。

    次に、任意売却に関しては、
    売却自体に関してだけでなく、残債の支払についても金融機関側と協議を行う必要があります。
    ただ、ほぼ返済されていない状況であることから難航することが予想されます。
    売却に成功すれば元金は減りますが、
    契約上は一括請求+高利の利息を金融機関側は請求できることになります。
    ある程度返済をしてきた実績があるのであればともかく、利息収入も得られていない、返済実績もほぼ無いという状況で、長期分割や金利の低減に応じてもらえるかという問題です。
    また、減税の適用を受けていらっしゃるかと思いますので、その分も考慮したうえで、
    約定通り支払いつつ繰り上げ返済を目標にするか、売却を打診するかを検討することになります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私の配偶者がW不倫をしていました。
    二人の関係は、まずは、相手の配偶者の知るところとなり、私には、私の配偶者から事実を伝えられました。
    残念なことですが、相手の方は、私が話を聞いた時点で、既に亡くなられているとのことでした。
    私自身は、子供の生活の維持を優先し、現在も婚姻関係を維持しています。
    今後、私の配偶者は、相手の配偶者から、不倫に関する慰謝料請求を受けるかもしれません。

    【質問1】
    私は、相手の法定相続人に対して、慰謝料請求を行うことはできますか。

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続人に対する慰謝料請求

    不倫とありますが、不貞行為が立証できるものとして以下回答します。

    ・相続放棄⇒次の順位の相続人(直系尊属⇒兄弟姉妹)
      ⇒(全員放棄)⇒相続財産に対して請求
    ・相続承認⇒相続人に請求

    といった形になります。
    ご事情からすると、仮にご自身が請求を行ったとしても、
    相手方からの請求を誘発するだけですし、請求が循環するだけで余り意味がありません。
    相手方からの請求への対応策としてお考えなのであれば、下記条文の3カ月の熟慮期間を踏まえたうえで、ご対応されるとよいでしょう。

    (相続の承認又は放棄をすべき期間)
    第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が不倫しました。不倫相手に慰謝料請求しない代わりに夫から私に慰謝料として150万円を支払わせ夫婦でやり直すことにしました。自作で夫婦間の誓約書を作成し、慰謝料150万円の支払いと不倫相手に二度と会わない等の内容を記載しました。しかしその後も夫が不倫相手と会っていることが発覚しました。

    【質問1】
    夫が誓約内容を破ったので今度は弁護士に依頼して不倫相手に慰謝料請求したいのですが、この場合は慰謝料の二重取りの対象になりますか?ご確認お願いいたします。

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身の認識として、
    まだ夫と相手方の関係が継続しているということであれば、
    ご自身側から相手方にアクションを起こした場合、まず間違いなく夫と相談することになるでしょう。

    相談の結果、
     ①慰謝料150万円が支払われていること
      ⇒相手方が交渉に応じるメリットがない
     任意交渉に応じるメリットとしてまず考えられるのは支払い減額への期待です。
     これがないため、相手方としては無視しても構わないという判断に傾くことが予想されま す。
     ②夫の不利益について
      夫は形式的には誓約内容に反しています。誓約書の記載内容を確認する必要がありますが、おそらく抜け穴があって、合意を預かり知らない相手方が”偶々”会いに来たということであれば、違反による損害賠償を争われることになります。
      非接触合意に関与していない相手方が会うこと自体(≠不貞行為)は何ら問題はなく、これを理由に相手方に損害賠償はできません。

    お気持ちの面で諦めきれないということでしたら、まず夫に関しての証拠固めをしっかり行ったうえで、相手方へのアクションを検討すべきです。
    ただ、見通しがよくないということを踏まえ、弁護士費用の負担が本当にご自身にとって後悔につながらないかお考え下さい。

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  • 退去

    【相談の背景】
    彼氏の話です。5年前くらいに実家に彼女と暮らし始めました。両親は別のところで暮らしている為この実家には居ません。彼女に子供がいて親権は旦那が持っていたのですが、月1面会していましたが子供がいつしか旦那の元へ帰りたがらなくなりずるずると一緒に暮らす事になってしまいました。彼女は片付けられない女で彼の実家に物が溢れ汚れどんどんとてもひどい事になってしまって、2年前に別れたのですが出て行ってほしいと言い続けているが、怒り狂ったりなんだかんだと理由をつけて出て行ってくれません。彼は限界で6月に自分でアパートを借りて家を出ました。その時に誓約書で9月末で出ていくとサインしたのですが、9月末にまた子供が高校に進級できるかの瀬戸際なので2月までと、またさらに延期を要求してきたようです。彼もかなり強く言っているようですが元彼女も相当理不尽に怒り狂うようなのです。話し合いにならないのが実情のようです。元彼女は現在は水商売をしていて彼氏もいます。彼は家賃を貰っていなく、水道光熱費は元彼女が払っている。庭の草取りなどは近所から苦情が来るので彼が行っています。が元彼女が家に来るなと言うそうです。彼の実家なのに(名義は彼のお父さんのものです)

    【質問1】
    確実に出て行かせるためにどのような事ができるのか。

    【質問2】
    彼のお父さんの名義なので彼に何か法的な事ができるのか。

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元交際相手という関係性から、
    現状、本人同士での交渉が奏功していないと思われます。

    交渉方法は具体的には、
    ・第三者が関与する調停・ADRなどの申立てをする
    ・弁護士に依頼をして、明け渡しの交渉を行う
    といったものになります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    よろしくお願いいたします
    本日 弁護士事務所から我が家に封書が届き
    別居中の長男が賃貸物件の緊急連絡先を
    勝手に私にした事で長男が住んでいた物件の
    延滞金を払えと言う手紙でした
    勝手に緊急連絡先にされた事
    今現在 長男とは絶縁していてどこに住んでいるのかも分からない事を弁護士事務所の方に話しました
    賃貸物件の緊急連絡先を勝手に手続きする事は罪では無いのでしょうか?

    【質問1】
    賃貸物件の緊急連絡先を勝手に手続きする事は罪にならないのか

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    賃貸物件の緊急連絡先を勝手に手続きする事は罪にならないのか

    勝手に手続きをされていたこと、没交渉にもかかわらずということで、
    腹立たしいお気持ちはあろうかと思いますが、
    緊急連絡先とされた方に法的な義務が生じるわけではなく、
    (連帯保証などとの違い)
    ご不幸があって相続が発生するケースに鑑み、親族を緊急連絡先として届出ておくことが、
    罪になるようなことはまず考えられません。

    大家側には、連絡先がわからない旨、没交渉であることを告げるという対応(既になさっているようですが)でよいでしょう。
    法的義務がないので、今後、大家側から支払いを求められたり、頻繁に連絡をしてきたりされた場合は交渉経緯がわかるものを整理してご相談なさってみてください。

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  • 遺産分割協議書

    【相談の背景】
    父7年前、母4年前ほど前になくなりました。

    兄弟姉妹4人で、兄が父母と同居し、事業と家を引継ぎました。
    兄が事業で多忙なこともあり、父、および母の死にともなう遺産分割協議などはしていません。
    兄弟姉妹の関係は良好で、すべての残された父母の遺産は兄が引き継ぐことで問題なく、納得しています。
    遺産分割をきちっとしないと遺産の権利関係がはっきりせず、のちのち面倒になることを気にしています。
    なお、遺産について土地・建物とわずかな金融資産があり、隠し遺産
    などは兄弟が知る限りあません。
    遺産分割の手続きの面倒さ、専門家に依頼した場合の費用を考え、遺産分割協議書の代わりとして兄以外の全員が相続放棄をしようと思っています。
    本来は死後3ヶ月ですが、市役所の話では裁判所の判断で時間がたっていても相続放棄が認めることもあると伺いました。

    【質問1】
    このような目的で相続放棄をすることのデメリットはあるでしょうか。
    例えば、相続人が一人になれば権利関係はハッキリしますが、数年後売買のために相続登記をすることができないなどの問題はないでしょうか。

    【質問2】
    父と母、兄弟姉妹4家族でしたが、それ以外の親族は相続には関係ないと理解してよろしいでしょうか。
    父母にはそれぞれ兄弟が10人いて、現在も在命の方は数名です。

    柏木 恭平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身のケースでは、相続放棄の申述は受理されないでしょう。
    例外的に受理されるケースというのは、最高裁の判断に沿ったものになります。

    「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」

    相続人に関しては、戸籍を取得する必要があります。
    (兄弟姉妹4人以外の子の可能性)

    法改正で、相続登記は義務化されていますので、
    遺産分割協議書を早期に作成してご対応なさるべきでしょう。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    24年12月に協議離婚。貯金は折半し、車と家、家財のほとんどについては元夫が所有しています。家の名義は元夫のみですが、借り入れる際夫婦合算だった為私が連帯保証人になっています。
    離婚後、連帯保証人を降りたいため借換するよう頼んでいましたが、今年初めの連絡を最後に音信不通に。
    銀行に問い合せたところ他行での借換か売却するしか方法がないとのこと。
    私からでは連絡に応じない為父が連絡を試みましたが連絡がなく、元夫の母に連絡してみましたがこちらも応答ありません。
    売却となるとオーバーローンの可能性が高く、残債を折半といった形になるのは私が負担したくなく、本人も多分家は手放したくないと思うのであまり乗り気ではないのですが、弁護士に相談してみたところ売却でないと関与は出来ないとのことでした。
    最後に連絡を取った際に年収が上がり単独での借換の審査か見積もりを何行かで取ったと話していました。
    借換をするよう、借換が無理なら売却して欲しいです。

    【質問1】
    財産分与として売却する場合でないと弁護士に依頼出来ないのか

    【質問2】
    売却するとして、残債はこちらも負担しなければならないのか

    【質問3】
    連絡が取れないので弁護士が代わりに交渉してもらえないか

    柏木 恭平弁護士
    回答

    質問1

    具体的なやりとり(ニュアンス)がわかりかねますが、
    借換に関しては、ご自身側に要求する権利がなく、
    相手方にとってメリットが特にない(別の連帯保証人を立てたり、保証会社をいれて支払金額が増えてしまう)ので、ご相談概要記載のような回答をされたように思われます。
     交渉自体の依頼はできますが、費用対効果をよくお考えになる必要があります(可能性が乏しいため)。

    質問2
    残債は折半ではなく、債権者から全額請求を受ける可能性があります。
    連帯保証はそういう契約です。

    質問3
    質問1の回答で記載しましたように、
    見通しが悪いことに加え、
    連絡が取れない相手との交渉依頼というのは中々弁護士サイドとしても受任し難い面があろうかと思います。交渉期間を区切ったり、連絡に反応がないことが続いた場合は契約終了となるといった条項を検討する必要があると思われます。
    繰り返しになりますが、請求権がなく、交渉材料も特にない状況ですので、
    依頼をするかどうかは慎重にご検討なさってください。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    元配偶者名義の住宅ローンの連帯保証人となっており、元配偶者が自己破産手続きを始めた為、私の方に支払い義務が発生しました。幸い、話し合いの元 自己破産を辞退して頂けることになり、今まで通りの銀行への支払いへ戻ることになりましたが、担保となる住宅売却されるまでの間、相手方の両親と私と元配偶者でローンを負担することになりました。

    【質問1】
    今の時点で、支払いは口約束となっているのできちんとした書面にて契約?する形をとりたいと考えていますが、書類作成などは弁護士さんへ依頼した方がよろしいのでしょうか?

    【質問2】
    法的拘束力のあるものにする場合は、公正証書が有効だとお聞きしましたが、弁護士さんへ依頼の場合は公正証書にするまでの過程をすべてして頂けるのでしょうか?

    【質問3】
    また相手方の両親は高齢の為、いつまで負担して頂けるか分からない状況です。契約書を結ぶ内容で入れておいた方が良い事があれば、ご教示頂けませんでしょうか。

    柏木 恭平弁護士
    回答

     元配偶者と書面を作成したところで、金融機関側(債権者)に対しての効力はありません。
      ⇒金融機関側からの請求を拒むことができません。
     公正証書化したところで、事後求償に関しては強制執行ができないというか、そもそも公証役場でそのような類の書面は作成できないでしょう。
     
     他方、主債務者ではない、相手方の両親との間で、求償債務の履行確保のための契約を締結することができるのであれば、書面作成をすることに意義はあります。
     ただ、現状、金融機関と相手方の両親との間で支払について合意(競売を避けるため)しているだけであり、ご自身との契約については拒否される可能性が高いです(普通は応じません)。
     
     「住宅売却されるまでの間」とありますが、債務が残る見込みなのかどうかが重要です。
     ご事情からすると、通常よりは安く売らざるを得ません。債務が残り主債務者(元配偶者) 
     が支払いを行わず、ご自身が弁済をした場合の求償に関しての手立てを考える必要がありま 
     す。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    遺産分割調停の代理人について教えてください。
    調停申し立てを行うとき、提出書面には代理人無しと記載して提出し、第一回の調停が行われたとします。
    その後に、どちらかが途中から弁護士に依頼して代理人を立てるという事はあるのでしょうか?

    【質問1】
    制度上、2回目から代理人を立てるという事は可能なのでしょうか。また、このようなことは珍しいのでしょうか。
    現実的なのでしょうか?(受けてもらえる先生はいらっしゃるのでしょうか)

    柏木 恭平弁護士
    回答

    【質問1】
    可能ですし、珍しいことでもありません。
    調停であれば、軌道修正もし易いため、特に忌避されることはないと思います。

    相続財産の調査・確認・評価、修正要素の検討などである程度準備期間は必要ですし、
    主張内容が途中で変わることに対する相手方への影響も少なからずありますので、
    それらの点と、ご自身で手続きを遂行した場合の見通しや弁護士費用などの費用対効果を踏まえてご判断されるとよいかと思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    友人からお金を借りています
    2年前に15万、去年25万
    2年前の分は去年返す予定でしたが、諸事情により返すことができなく、
    事情を説明して、追加で25万借りた状態です。

    25万借りるときに合計40万の返済計画と借用書のように書類を作ろう
    という話になり、返済計画の作成をし、それの妥当性を見るために月の収支を出してくれと言われたので、出したところ収支内容が納得できないとの話になり、いきなり、8月までに40万一括で返せといってきています

    ※金銭消費貸借契約書の案は作成して相手にも確認してもらってはいる状態ですが、正式に締結はしていません。

    【質問1】
    あらかじめ返済計画を作成し、それで少しずつ返すという話で合意していたのに、それをなかったことにして、半ば強引に全額返済を強制することは通常可能なのでしょうか?

    【質問2】
    8月までに一括40万の返済はむずかしいので返済計画を提示し、それに沿って進めます。口座教えてくださいとだけ送って、月々返済をするというように事務的に進めても問題ないでしょうか?

    【質問3】
    質問2で口座情報が来なかった場合や、一括以外認めないと来た場合、どのように対応したらいいでしょうか?相手は感情的過ぎて会話がほぼ成立してないです

    【質問4】
    相手が法的手段に出た場合、どのような状況になるのでしょうか?
    月々の返済計画は無効になるのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    【質問1】
    ご相談概要記載の事情では、分割返済の合意があったとみることができるか疑義があり、
    相当期間を定めて催告を行い一括返済を求めていることに問題があるとは思われません。

    【質問2】
    提訴リスクを下げるという意味では、よいかと思いますが、
    合意が成立しているわけではありませんので、ご希望通りになるとは限りません。

    【質問3】
    供託等の手続きを検討するというのが教科書的な回答ですが、
    手間や費用の問題も有りますので、持参なども検討することになろうかと思います。
    (受領拒絶をされた場合は、そのやりとりを証拠化なさってください)

    【質問4】
    月々の返済計画というのはご自身の希望であって、
    合意が成立しているとはいえないと思われますので、
    提訴された場合は、一括で支払う旨の判決がでることが考えられ、
    強制執行などを受けるリスクが生じます。
    裁判内でも和解交渉は可能ですが、
    現状話が難しいとはいえ、出来る限り裁判前に交渉をまとめられるよう動かれた方がよいです。
    (提訴の負担が生じているため、相手方の対応も硬化します。)

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    親子のお金に関するご相談です。
    私(長女)と父(実父)の間でお恥ずかしい話しですが父から援助(全額下ろしてもよい)と言う形で、約7年父が通帳、私がキャッシュカードを持っておりました。(父の口座)
    毎月定期的に下ろし、また父が入金との繰り返しをしておりました。勿論、援助と言う形でしたので、借用書、書面等はありません。今年に入り、父が認知症の初期と診断をされ成年後見人の申請が現在されております。姉妹3人で決めました。
    しかし、3人で決める前に私の子供件で100万程下ろし下ります。
    そこで他の姉妹達から返還を求められております。(成年後見人の申請をする際に父の口座を見て発覚)。
    改めて父の口座を見ると毎月定期に下ろしその後父が自分の口座に入金しておりました。
    そこで返還する際は全額でしょうか?
    一部でしょうか?
    どうぞ宜しくお願いします。

    【質問1】
    全額、一部返還すべきかですか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    当初合意と今回の100万円引出しの事情によります。

    毎月引き出していた金額との乖離が大きい場合、
    当初合意の範疇ではなく、また、事後的に承諾を得ることもできない(認知症)ため、
    全額返金となる可能性はあります。

    定期的にということからすれば、細々した出費のための合意と見られる可能性が高いようにも思われます(将来入金するお金も含めて全て贈与する意思であったことを立証すること、家族に納得してもらうことは難しいと考えられます)。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    友人が自己破産を申し立て、担当弁護士から2025年12月27日に自己破産申し立て事件に関して代理人に選任された旨の通知が来ました。その後、何等連絡が無かった為、令和8年3月8日付で内容証明にて進捗状況を問い合わせました。その結果、弁護士から次の様な回答が来ました。「本件に関して、小規模個人再生申立てに向けて、積立及び書類準備中となっております。このまま順調にいけば、早ければ今年6月頃に裁判所に申立てをする予定となっております」とありました。

    【質問1】
    約80万円の債務を持っておりますが、自己破産を申し立てるとの通知が来た段階で弁護士に相談しましたが、裁判で勝っても結局は自己破産で免責が認められたら、勝訴しても無駄と言われました。

    【質問2】
    今回の代理人からの通知の意味が良く分りません。自己破産とは違うのでしょうか?債務の一部が戻る可能性があるのでしょうか?

    【質問3】
    当初の予定通り民事裁判を起こした方が良いのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    簡単に言えば、債務額を大幅に圧縮して分割で返済する方法です。

    ご自身が債権(請求する権利)を有しているのであれば、再生計画案に従った弁済を受けることができる可能性があります。また、そもそも、再生計画案に反対して全額の支払いを求めるという方向性(他の債権者の意向にもよります。ご相談概要記載の事情からすると、他の大口の債権者の意向次第になりそうですが。)も考えられます。

    自己破産予定から個人再生に方針変更する理由は、
    ①免責不許可事由がある、②職業制限に該当する、③住宅ローン付き不動産をどうにか残したい
    などが考えられます。

    上記を踏まえて、手間や費用の無駄になってしまうリスクが一定程度あることを考慮したうえで、裁判をするかどうかというご判断になろうかと思います。


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  • 債権回収

    【相談の背景】
    先日、弁護士事務所よりA及びAが経営をする法人の破産の代理人となった旨の受任通知が届きました。
    私が経営する法人より、A個人へ融資しており残債は1,500万程残っております。
    受任通知が届く直前まで滞る事なく毎月支払いされておりましたので、そんな事になっているとは予測もできておりませんでした。
    Aと過去に共同で事業をしていて苦楽を共にした事もあり信頼もしておりました。
    もちろん当方は貸金業者ではありません、
    代理人弁護士事務所に連絡をし、担当弁護士が不在という事で担当事務の方とお話をさせていただきました、
    何故、破産という選択に至ったのか? 私以外にどのような債務があるのか?説明をいただけないかという旨をお伝えしました。
    担当弁護士に内容を伝達します、弁護士よりご連絡いたしますという事でしたので、急ぎでお願いしますとお伝えして電話は終わりましたが、その後4日経ちましたが連絡はありません。
    こうなった以上、金も1円も返ってこないであろうという事は理解しております。
    しかし私への借金を破産により無しにする事が計画的だったように思えて、強い憤りを感じておりますし消化できない怒りもあります。
    Aが思い描いたように事が進んでいることが納得ができず、一矢報いる事ができるのであればこちらも弁護士さんに依頼するという選択も考えております。

    【質問1】
    弁護士が代理人という事なので、この破産の件の疑問、質問、本人へ伝えてほしい事などをぶつける以外ありません。代理人としてこれを聞く義務があると思っていますが、この認識はあっていますでしょうか?

    【質問2】
    この貸し借りは公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成しております。
    受任通知後に強制執行などをして破産の成立が遅れるなどのAにとって不利益となることがあるのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    【質問1】

    代理人にそのような義務はありません。
    取付け騒ぎなど支障が生じるだけですので、
    申立前の段階で、通常は、一切説明はしないと思われます。
    (要するに対応しないことが推奨されています)

    債権者側で意見がある場合は、破産手続き内で述べることになります。

    【質問2】
    法人破産であれば、通常は即申立てを行うことになりますので、
    単にご自身側に無駄な出費が生じるだけだと思われます。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    旦那の自己破産中に旦那の自動車税や年金を妻のクレジットカードで支払いをしたら何か問題がありますか?

    【質問1】
    旦那の自己破産中に税金等を妻のクレジットカードで支払うと何か問題がありますか。

    柏木 恭平弁護士
    回答

    前提がはっきりしないのですが、
    端的に言えば、妻側が法的整理が必要な状況であったり、
    妻側に破産申立準備中であることを秘して夫側が妻のクレジットカードを使用させるなどした場合は問題となります。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    現在、離婚協議中で、住宅ローンを抱える自宅について問題が発生しています。
    自宅のローン残高が2000万円で、不動産会社の査定では、売却価格が約5000万円と出ています。
    妻は離婚後もこの家に住み続けたいと主張しているのですが、
    私の弁護士によると、妻が残ローン2000万円を引き継ぎ、ローン審査に通れば法的には問題なく、家に住み続けられると言われていますが、私としては、この差額が大きすぎて不公平だと感じています。
    私の知人の知り合いの弁護士の方も、この差額があまりに大きいため、妻が残ローンを引き継ぐのではなく、売却してその売却益を折半するのが妥当であると指摘してくれました。
    このようなケースについて、私自身もどちらが正しいことを言っているのかわからないため、いろいろな弁護士の方からご意見をいただきたいと考えております。
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    私の弁護士が正しいのか、私の知人の弁護士が正しいのか、実際にはどちらが正しいのかを知りたいです

    柏木 恭平弁護士
    回答

    どちらが間違っているというわけではなく、
    ケースによっていずれもあり得る解決策です。

    ただし、ローンの付け替えは金融機関側に拒否されることがほとんどです。
    アンダーローンであっても、妻側の年収によっては門前払いのような形になりますし、
    一定程度の収入がある場合でも、かなり骨の折れる交渉が必要となります。

    対応に関しては、妻側に、住み続けたいのであれば、金融機関の承諾を得るよう求め、
    承諾を得られなかった場合は売却というのが、心情的にもよいかと思われます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    賃貸マンションに約9年前から居住しています。入居時の募集条件に「駐車場月額4,500円」と記載がありましたが、「当時は空きがなく利用できない」と説明され、駐車場契約は締結していません。その後2022年頃、空き駐車場の抽選に当選し利用開始しましたが、その際も契約書作成・料金説明・申込書提出・支払方法の案内・請求書発行等は一切ありませんでした。以降約3〜4年間、料金の請求や督促は一度もありませんでした。ところが最近になり、不動産会社から「駐車場料金未納のため過去6か月分を支払ってほしい」と突然請求されました。契約書や合意書の提示はありません。支払義務があるのか疑問に思い相談です。

    【質問1】
    契約書や料金合意がない場合でも、駐車場料金の支払義務は発生しますか?

    【質問2】
    これまで請求が一度もない状態で、過去分を遡って請求することは法的に可能ですか?

    【質問3】
    支払いを拒否した場合、法的リスク(訴訟・強制退去等)はありますか?

    【質問4】
    不動産会社への適切な回答方法・対応手順があれば教えてください。

    柏木 恭平弁護士
    回答

    【質問1】
    賃貸借契約書をまずご確認されるべきですが、
    そもそも無償で使用する合意がない以上、
    いずれにせよ支払い義務があると考えられます(契約に基づくか、不当利得としてか)

    【質問2】
    時効援用されない限り請求可能だと考えられます。

    【質問3】
    法的手続きを取られる可能性はあるでしょう(駐車場の問題で、当該部分の明け渡しを超えて、マンション自体の退去が認められるかは別問題ですが)

    【質問4】
    支払に関してと今後の駐車場利用について、交渉経過が残る形(書面や録音)で対応なさるべきでしょう。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫の不貞相手が既婚者だったのですが、相手はこちらが既婚者だったと知らなかったと誤魔化しています。

    【質問1】
    自分の配偶者を裏切って不倫できるぐらいなのに、W不倫で片方だけが知らなかったから故意も過失もないなんて事はありえるのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    感情的になってしまうのも無理からぬことと思いますが、
    大事なのは、既婚者であると知っていた、気づいていたということについての事実の積み上げです。
    理屈上は、否定されるケースも”ゼロではない”とお答えすることしかできません。

    夫と相手方のやり取り、どういう形で会っていたのかなど、
    夫から聞き取りをするなどしてご準備なさってください。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    夫に消費者金融の借金があり、その返済を助けた為に妻もクレジットカードのリボ払いがあります。
    夫のみ自己破産(おそらく管財事件)を検討しています。
    その場合、妻名義のクレジットカードの引き落とし口座が夫の口座から引き落としになっているとマズイでしょうか?
    自己破産を依頼してから例え妻名義のクレジットカード支払いでも夫の口座から引き落としして払ってはいけませんか?

    【質問1】
    自己破産の免責が決定されるまでの間はどこにも支払いなどはしてはダメなのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    偏頗弁済の問題として捉えているようですが、
    そもそも他人の債務ですので、
    これを代わりに支払うことは、
    自らの財産を減少させる行為ですので、
    免責不許可事由となり得ます。

    申立時に、通帳などを写しを出すことになりますので、
    クレジットカードの引き落としがあれば、必ず指摘を受けることとなります。

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  • 労働

    【相談の背景】
    主人は業務委託という形でバーに勤務しており、今その店舗には主人のみが働いている状況です。

    この度体を壊し辞めることを検討しているのですが、店舗に一人のみのため主人が辞めると実質店は休業か閉店ということになると思います。

    ※以前投稿した損害賠償の件はおそらく回避できました。ありがとうございました。

    【質問1】
    主人が辞めることで店が休業、閉店となった場合、損害賠償請求の恐れはありますか?
    主人は以前から人を増やして欲しいと伝えていましたが、経営側が拒否、やっとここ数日で求人募集をし始めたようです。

    柏木 恭平弁護士
    回答

    業務委託契約の内容(契約書等)を確認すべき事案です。

    ご相談概要記載の事情のもとで業務委託契約の終了を求めた場合、
    損害賠償請求(営業していた期間の利益をもとに)を受ける可能性があります。

    期間の定めや、契約の終了に関する条項、違約に関する条項が重要です。

    合意による解除の検討などが必要だと思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    姉が亡くなり、私が受取人に指定されていた死亡保険金が入りました
    (振込み時の通知書、通帳等は取ってあり、いつ、いくら、誰の口座に、どんな理由で振り込まれたかわかる)
    4年後に定期預金通帳にいれ分離管理をしつつ、新たに介護保険に加入するなどして、徐々に取り崩しながら使った
    別居日時点(相続から11年)残高は当初の1/2

    死亡保険金は生命保険会社と契約者との契約で、
    受取人が直接取得するので、被相続人の遺産ではなく、受取り人の固有資産、と理解しています

    現在、夫と別居して離婚調停を申し立てられ、財産分与の資産整理中です

    【質問1】
    ①「死亡保険金は生命保険会社と契約者との契約で、
    受取人が直接取得するので被相続人の遺産ではなく、受取り人の固有資産である」という私の理解に誤りがあればご教示ください。

    【質問2】
    ②当該保険金を固有資産として主張するのを助ける資料が他にありますか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    事実関係で不明な点がありますが、
    相続財産であるか否かは関係ないと思われます。
    単に特有財産であるかどうかの話です。

    共有財産と混在してしまっているのかによって必要な資料が変わります。

    保険金以外が混入しているのであれば、
    その金額や、支出に関しての資料をご準備なさるとよいでしょう。

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  • 相続放棄と相続人の範囲

    【相談の背景】
    借金のある被相続人の法定相続人多数で、全員から相続放棄を取ることが難しい場合の土地の購入方法(土地の管理人、占有者はいません。)

    【質問1】
    不在者財産管理人手続きをするには、どこまでの範囲の相続人が相続放棄手続きをする必要かあるのか。

    【質問2】
    相続人多数で、土地の管理人もいない場合の土地の売買方法はないか。

    柏木 恭平弁護士
    回答

    ご質問への直接の回答ではありませんが、

    まずご自身がどういうお立場で

    購入を考えている土地というのが被相続人の相続財産であるのか

    について整理をなさったほうがよいです。

    また、法定相続人が多いということと、
    不在者管理人の選任をお考えになっている理由がわかりません。

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  • 時効の援用

    【相談の背景】
    数年前に亡くなった弟あてに消費者金融から郵便が届きました。
    ご返済のお願いとあり、返済期日は二十年ぐらい前のものです。利率も当時のままのようですが元金は三十万ほどですが利息諸々を合わせると二百万近くになっています。
    色々と調べて時効援用できるのかと思いましたが弟が実際にどんな対応をしていたのかわからず。弟は独身で子どももいませんでした。家族は母と兄弟である私ともう一人だけです。母は寝たきりで入院しており意思の疎通は何とかできますが言葉ははっきりせず文字も書けません。

    【質問1】
    この場合、兄弟である私が弁護士の方などに相談して対応できるものでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    弟さんの相続人調査を行い、
    子がいないのであれば、お母様がが相続人となります。

    お母様の意思能力に問題がある場合は、成年後見などの手続きを行うことを検討する必要がありますが、意思能力があるのであれば、「お母様」が弁護士に依頼をして相続放棄等(単純承認してしまっている場合は、時効援用)を検討する必要があります。

    お母様が相続放棄をした場合、これもまた戸籍を精査する必要がありますが、
    基本的には、ご自身が相続人となりますので、その段階でご自身も相続放棄をする流れとなります。

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    1年前から、知人の妹夫婦に家(戸建て)を貸しています。(賃貸借契約)
    1年ごとの更新の為、新しく契約を結ぶのですが、現在の使用者が、近所に無遠慮で、その様子を見ると、今後、居住権を主張し、出ていかない事も考えられると思い始めました。
    もしもを考え、居住権の発生しない使用貸借という形に変更したいと考えています。
    現在の賃貸借契約は、期限を1年間にし、具体的な年月日を契約書に謳っており、「協議の上、本契約を更新することができる。」という形になっています。
    現在の家賃は、この辺りの相場の3分の2程度です。

    【質問1】
    初めての更新(新たに契約を締結する)なのですが、その時に、使用貸借という形にしようと思っています。変更する事は可能でしょうか?

    【質問2】
    変更する事が可能な場合、変更すれば、借地借家法の適応から外れ、居住権の主張は出来なくなり、ごねられる心配は無くなるのでしょうか?

    【質問3】
    質問1,2がクリアできた場合、次回締結時には、「賃貸借契約書」ではなく「使用貸借契約書」を新たに結べば、良いのでしょうか?(賃貸借契約書が終了したという覚書のようなものを結ぶ必要は無いのでしょうか?)

    柏木 恭平弁護士
    回答

    前提として、名目を「使用貸借」としても、従前どおりの契約(賃料有)であれば、
    意味がありません。

    【質問1】
    合意できれば可能ですが、合意できなければ従前どおりです。

    【質問2】
    使用貸借の場合も、終了原因について明確に規定する必要があります。

    【質問3】
    冒頭で記載したことと重複しますが、無償で貸してよいということなのか、
    よくご検討なさってください。

    なお、妹夫婦が契約内容の変更についてよくわからず、
    弁護士に相談した場合、相談を受けた弁護士は変更に応じるべきではないと回答することがほとんどだと思います。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    父なき後、6年前に私一人が世話して来た母なき後、実家は独身の私が住み続けています。
    他の兄弟3人は、其々家を持ち遠くに住んでいます。
    母が相続人だったようですが、昨年遅く兄弟4人集まった際、短い時間内で、兄が実家は兄弟4人が共有すればいいと言い、姉らの異論はありませんでした。
    そもそも他の兄弟とは、親しい間柄ではなく、兄弟の成人子供は各自いますが、兄弟の子供とも疎遠になっていて、兄弟も皆若くなく、共有はトラブルになる可能性を危惧します。
    兄の意見は絶対という感じに姉らは思っており、そもそも兄は兄弟共有が平和的と思っているようです。

    【質問1】
    私は今後も住み続けるつもりですが、兄弟共有ではなく、他の案を提案する場合、どのような提案が出来るでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    ・「母が相続人だったようですが」

    まず父親の遺産分割協議の有無又は遺言の内容を確認する必要があります。

    次に、母親の遺言の有無を確認する必要があります。

    共有に関しては、ご相談者の方のご認識のとおり、後々不都合がでます。
    登記や処分の際、また、孫世代までいけば人数が多くなり煩雑となること、共有者が海外移住をしてしまった場合の手続き的な負担など。

    ただ、ご自身の単独所有でということであれば、代償金を支払うなどの提案をする必要があります。不動産の状況、ご自身の資力など具体的なご事情をもとに検討する必要がありあmす。

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  • 借地

    【相談の背景】
    父親名義の土地を中古車販売店に貸しています。その土地がある事で、父親が亡くなった時に支払う税金が大きい金額になるようです。
    毎月賃貸料が入りますが、その為に父母の国保の保険料が高い事も困っています。

    【質問1】
    その土地を不動産会社に買って貰って、その後は不動産会社と中古車販売店の賃貸契約にしてもらった方が良いんじゃないかと思いましたが、そのような事はできるのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    売却自体はできますが、
    ご質問の趣旨が、税金負担の軽減にあるようなので、
    果たしてそれが得なのかどうかをよくお考え下さい。
    土地を現金化すれば税金負担を免れることができるというわけではありませんので。

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    私は、個人で喫茶店を営んでいる者ですが、過日体調を崩して入院してしまい休業を余儀なくされたため食材等の仕入れ先への支払いも滞ってしまいました。退院後、仕入れ先と支払いが滞っていた代金を一括払いではなく分割払いに変更することにつき仕入れ先から条件の提示がありました。

    【質問1】
    条件の内容をよく読むと、分割払いを1回でも怠った場合、一括請求ができる条件になっていましたが、一般的には、2回怠った場合に一括請求が可能になるのではないでしょうか。

    【質問2】
    相手方に条件変更を申し入れた場合、相手方は承諾するでしょうか。

    柏木 恭平弁護士
    回答

    【質問1】
    「一般的には〇〇」ということはありません。
    1回だからといって不当という事もありません。

    【質問2】
    相手方次第です。
    既に支払いが滞っていることから、基本的には相手方の方が交渉では優位でしょう。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    現在、わたしには高齢の母がおります。
    母と同居しているのは、わたし(長男)です。父は一昨年に亡くなり、血縁者は、妹が別に暮らしております。
    妹には旦那である、わたしから見て義理の弟がいるのですが、使ってない車を我が家に放置するなど、困っております。相続になるとトラブルになる事が予想されます。母が元気なうちに遺書などを用意したいとの事で相談できる先生を探している次第です。

    【質問1】
    母屋土地などは必ず分割して相続されるものなのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    現在の土地建物の権利関係をまず確認する必要があります。

    お父様名義でその後遺産分割協議をなさってない状態なのか、
    お母様が全てを相続なさっているのかなど

    遺言(≠遺書)によって自宅に関して法定相続と異なる取り決めをすることはできます。
    ただし、遺留分の問題がありますので、相続財産(現金・預貯金等)の状況によっては、
    自宅を売却することになる可能性は有り得ます。

    いずれにしても、現在の財産状況や、お母様の意思能力(遺言の有効性に影響)など具体的な内容についてご相談をご検討なさったほうがよいでしょう。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    友人の連帯保証人になり、自己破産されました。友人は事業をやっており、会社と個人、破産手続き開始になっています。

    期限の利益が喪失したと通知が来たあと、あっという間に訴訟通知予告書がきて、全額請求されました。

    私はこの契約に不服です(これは破産した友人の会社の借金だと思っています)、どのような対応をしたら良いでしょうか?

    【質問1】
    期限の利益の喪失後、訴訟通知予告書がきました。

    柏木 恭平弁護士
    回答

    前提事実を正確に把握する必要があります。

    連帯保証契約の当事者や保証債務の内容が、ご相談概要では把握できません。

    保証債務の対象外ということであれば、その点を争うことになるでしょう。
    保証債務の対象という事であれば、ご自身側は分割での支払いといった和解や、
    ご自身も破産などの手続きをとることを検討することとなります。

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  • 労働

    【相談の背景】
    先日銭湯に行き、お風呂に入ろうと浴槽に入り座ろうとしたところ、浴槽のタイルが割れており左の親指が負傷しました。
    血が出ていたので浴槽からでたところ、切り傷ではなくスパっと皮膚が切り取られている状態でした。
    血が止まらず止血してもい、足を上に上げていたところ血が止まった為、お風呂に入り温まってお風呂からでて再度傷口を見てもらったところ血が止まらず救急車で夜病院にいくことになり、傷が抉られており縫うことはできず、傷口に止血用のコットンみたいなものをつけガーゼで保護されて処置は終わりました。
    終わってからまたお風呂の施設に戻り話をして保険会社と話をしてまた連絡しますといわれ帰宅したのは深夜12時過ぎでした。

    処置してもらったがまた血が出てきて怖かったため家の近くの病院にいき午前中仕事も休みました。
    歩くと痛いですが、我慢すればどうにかなるため仕事場もいけます。
    痛いのに通院だけにしか保険がおりないのであればほぼ実費のみで納得いきません。
    仕事や日常生活もですが、バレーボールに週3日いっていたのもできなくなってしまいました。

    【質問1】
    この場合慰謝料等請求することは可能でしょうか?
    保険会社からきたのは書類のみで実質的な補償や慰謝料等については何も教えてくれません。
    だいたいの相場も教えてもらえると助かります。
    よろしくお願いします

    柏木 恭平弁護士
    回答

    保険会社側は、責任の有無も含めて調査を行っているところだと思われます。

    医療費実費以外にも認められる可能性はありますが、
    まずは保険会社側からの回答をお待ちになるほかありません。

    問題となる点としては、
    受傷後に入浴を続けていたことがあげられます。
    出血による損害の拡大、感染症リスクといった問題のある行為ですので、
    その点を争われる可能性があります。
    受傷後施設側とどのようなやりとりをされたのかきちんと整理をして残しておくとよいと思われます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    20年前の車ですが相続を放棄した父が乗っていた車があります。
    急死だったのもあり葬儀などの移動で少し使用し(免許を持っている弟が車を持っていなかった為)、その後は使わず弟が保管しています。
    短期間とは言え車を使用中に契約が切れて無保険は不味いと思い、保険の名義人は故人のまま引き落とし口座は弟へ変更したようです。
    その保険料の立て替えが今も続いています。

    私自身や弟、伯父も放棄済みで法定相続人がいません。
    債務者からの清算人の申し立てもなさそうです。

    【質問1】
    保険料はこのまま立て替え続けても大丈夫なのでしょうか?
    支払い続ける事により車の使用意思がある=単純承認とみなされる事が心配です。

    【質問2】
    支払いを止めるための解約は放棄に影響しますか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    相続放棄の手続きの際に、
    ご相談事項に記載をされた内容は書面に記載をされたのでしょうか?

    外形的にみれば、自動車を相続したとみるのが通常です。

    解約が放棄に影響するのではなく、
    そもそも使用したことと、名義変更までしていることが問題です。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    詐欺により今弁護士さんをたてて公示送達に向けて調査中です。
    消費者金融4社から合計238万の借入がありましたが、一社は一括返済をしあとのこり100万ほど借金が残っています。
    年収は夫500万ほど
    私は550万程今年はあります。
    そこで質問です。

    【質問1】
    車の購入を考えているのですが、おまとめローンを組むことは可能ですか??

    もし出来るとしたらどのように動いたらいいでしょうか??

    柏木 恭平弁護士
    回答

    法的なお話ではなく、金融機関の判断次第ですので、
    金融機関に打診をなさってください。

    残債の金額自体はさほど問題にならないように思われますが、
    延滞などで信用情報が傷ついている場合は、難色を示される可能性があります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    相続について、
    法的な見解についてぜひ教えていただきたく、質問させていただきます。
    家族構成についてですが、
    自身の家族には、
    祖母90歳、母60歳、叔母57歳(母の妹)と、私の妹(32)がいます。
    母は叔母と2人姉妹で他に兄弟はいません。母の父である祖父は35年ほど前に亡くなっています。ここからですが、
    借地の上に、亡き祖父名義の持ち家があります。今年の10月に祖母が亡くなり、そして、今月叔母が亡くなりました。
    叔母は未婚で祖母と長い間一緒に暮らしており、母は20歳の時に嫁いで家を出た以降、母は祖母と叔母とは一緒に暮らしていませんでした。
    祖母と一緒に暮らしてきた叔母が祖母の面倒を長年に渡ってみてきており、地代も叔母が支払ってきました。祖父が亡くなった時に家の特に相続登記も一切しておらず、いまだに祖父名義の家です。
    母の希望としては、祖母や叔母に借金がある場合は相続放棄をしたい、
    また、実家に住む予定は今後一切無いため、地代を支払いたく無いですし、更地に戻す費用を支払いたくないと考えています。

    【質問1】
    祖父が亡くなった時に、自身の母は家の持分1/4を子の相続分として相続しているかと思いますが、母は1/4の持分を持っているため、祖母と叔母が亡くなった後の地代支払い義務と更地にする義務はありますか?

    【質問2】
    また、最近の祖母と叔母の相続について、母に相続される持分3/4についても、
    母は相続放棄をしないと、地代の支払い義務や更地にする原状回復義務は母は負うのでしょうか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    祖母と叔母の相続放棄に左右されることは無く、
    地代の支払義務と借地契約終了時の建物収去土地明渡義務を負っています。
    母親以外に相続人がいるなどした場合に、当該相続人との間で、
    精算を行うことは考えられます。

    相続登記の義務化がなされていることも踏まえ、
    祖父の代からの相続人調査を行い、祖母や叔母に関しては場合によっては相続放棄の手続き、
    また、地主と話し合いを行うなどの対応をされるべきです。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    相続問題について~相談の背景~

    家業の家業である蕎麦屋を10年前に父親から受け継ぎました
    数年前にその父は亡くなり家族は私と母の2人で店をやっています、姉と弟がいるのですがそれぞれすでに結婚して別の県で生活しています

    現在、蕎麦屋の家屋や土地の所有者は母親なのですが普通に相続のルールで考えたら母親が亡くなったら場合、この蕎麦屋の土地建物の権利も3人(私・姉・弟)で分けることになりますが母親的には蕎麦屋を継いだ私にその土地建物は相続させたいみたいです。(その蕎麦屋の場所は一等地なので兄弟も欲しがる可能性があります)

    遺言書は死んだあと兄弟で揉める原因になるとよく聞くので母親は遺言書は避けたいみたいです。

    【質問1】
    母親は自分が元気なうちに3人を集めて遺産分割を話ししようと考えてみるみたいですがこの手法は悪手でしょうか?母親的には姉と弟にお店以外の金銭や土地などの相続を用意して生前の間に渡して解決したいみたいです

    柏木 恭平弁護士
    回答

    生前に取り決めをしても法的に有効ではありません。
    また、税務上の問題もあります。

    親族でのもめ事を防ぐ手段が遺言です。

    遺言の有効性について問題となりそうであれば、
    公正証書遺言を検討したり、
    遺言作成前に母親が兄弟らの意見を聞き、遺留分にも配慮したうえで、
    ○○といった形にするという説明をあらかじめ行っておく(記録も残す)といったことが考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    30年間婚姻関係の夫から2ヶ月前に不倫の話をされ、2歳の子どもがいると言われました。夫と私の間に子どもはいません。不倫相手とは5年前から関係が始まっていたようですが、今回話があるまで、全く知りませんでした。2人は同じ職場で、夫からは結婚していることを伝えており、不倫相手も知っていたそうです。私としては一緒に旅行にも出かけたりしており、夫婦関係は良好と思ってました。現在、不倫相手とは、子育てのための間柄で男女の気持ちはないと言われてます。養育費の支払いも話し合いをしたようです。私としては、できるだけ不倫相手や子ども会って欲しくないと思っていますが、幼稚園の送り迎えなどを頼まれているようで、週に2回ほど会っているようです。不倫相手の言いなりの状況に思えて仕方ないです。本当なら会って欲しくないとさえ思ってます。法律的に制限ができるのでしょうか?
    不倫相手に慰謝料請求もしたいと思ってますが、夫とは今のところ、離婚は考えていません。夫に慰謝料の話をすると、養育費が高くなるので止めるように言われました。また、逆ギレして別れるとさえ言われます。この状況で、夫から離婚請求をされると、別れる必要があるのでしょうか?

    【質問1】
    夫と不倫相手、子と会うことを制限はできないでしょうか?

    【質問2】
    慰謝料を請求すると、養育費の支払いも高くなるのでしょうか?

    【質問3】
    不倫相手に慰謝料として請求できる、おおよその金額も教えていただきたいです。

    【質問4】
    離婚を今は考えていませんが、今するべきことがあったら教えていただきたいです。

    柏木 恭平弁護士
    回答

    【質問1】
    子と会うことに関しては、制限できないです。
    次に、不貞相手と会うことに関してですが、こちらも、法的に制限するというのは難しいです。
    話し合いをし、取り決めをして、その取り決め以外で接触をしないよう制限するという形での解決をお考えになる必要があります。

    【質問2・質問3】
    直接的に影響がでるものではないです。
    念の為、言質をとって証拠化するなどをまずお考えになってください。
    100万円以上の金額となることも考えられますが、争われる可能性にご注意ください。
    また、求償の問題や、そもそも夫が全額負担してしまう可能性もお考えになる必要があります。

    【質問4】
    子の養育に関しての関わり方に関して、
    お話はなされたほうがよいでしょう。
    また、先の話にはなりますが、相続の際のことについてもお考えをされたほうがよいかと思います。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    遺産相続について質問です。
    祖父が孤独死してしまい遺産相続で揉めています。
    父は3人兄妹なのですが、祖父はこの土地は誰とそれぞれの名前と相続する土地を遺書に残していたようです。
    ですが、その内容に次男が納得できないと言い出し、揉めているようです。

    【質問1】
    祖父が遺書に残している内容に納得いかないということが通じるのでしょうか

    【質問2】
    また、この場合はどうしたらいいですか?

    柏木 恭平弁護士
    回答

    【質問1】
    「納得できない」「納得いかない」の具体的な内容によります。
    遺言が有効である前提で回答しますが、民法1042条が定める遺留分割合を侵害されている場合、侵害額の支払を請求することが可能です(民法1046条)

    不動産価額や遺留分の具体的な金額については、
    ご自身でお調べになってお分かりにならない場合は、個別のご相談をご検討なさってください。

    【質問2】
    侵害額があれば、支払についての協議。
    なければ、そのまま遺言執行という形です。

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  • ペットのトラブル

    【相談の背景】
    実家で飼っている四国犬が鎖を切って逃げ出し、近所のお子さんを噛みました。怪我はひどく、親御さんから民事で訴訟を検討していると言われ、警察からも事件化の可能性があると言われました。

    犬は私が10年前に購入し、私が大学生になった時に私は実家を出て、犬は実家に置いていきました。役所での犬の登録は家主である父の名前で登録していますが、父は最近病気で伏せっており、実際全ての犬の世話は母がしています。

    民事訴訟や警察から事件化された場合、飼い主の責任を追及されると思われます。

    【質問1】
    この時の責任がある者は誰になるのでしょうか?あと、法律上、飼い主は1人ということになるのでしょうか?
    購入した私か、役所の飼い主と登録している父親か、毎日世話をしている母親か

    柏木 恭平弁護士
    回答

    (動物の占有者等の責任)
    第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
    2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

    被害者側としては、話し合いでの解決ができないのであれば、
    両方(ご相談者の父と母)を訴えるという形になるでしょう。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    店舗併用住宅と隣接する空き地を所有しています。

    私 約2年前に土地を相続で所得
    借り主 祖父の代から約30年借り続けている

    去年、借り主から自費で水道の配管(空き地側)の工事をしたいと電話で言われました。

    詳細を聞いても答えてくれず、
    「費用はこっちで払うからいいでしょ!!何、大家さんが払ってくれるの?どうすんの!!」といった威圧的な言動でつい許可をしていましました。

    工事後、空き地にアスファルト2.0×4.3mが敷かれていました。

    今、空き地に一軒家の建設を進めているところですが、アスファルト部分が邪魔で家を縮小するか一部カットする案がありますが、縮小する気はありません。

    ただ借り主に相談しても話が通じるとは思えないので弁護士さんの手を借りて対応しようと思いました。

    今月、ハウスメーカーが現地調査をした際に借り主と会いましたが、
    ・工事費が50万かかった
    ・ここは駐車場として借りている(初耳です)

    と主張していて、計画する家が建てられないとの連絡がありました。

    【質問1】
    アスファルトの撤去について借り主と交渉できるのか知りたい

    【質問2】
    相手が納得していない場合、こちらで一部カットしても問題ないのか知りたい

    柏木 恭平弁護士
    回答

    質問1

    相続を経ているとのことで、調査が難しいかと思われますが、
    まずは、契約内容(契約書等)の確認をされるべきです。

    見通しとして、原状回復を求めることができる可能性はありますし、
    交渉ベースでの解決も考えられます。

    質問2
    自力救済にあたるため、おやめください。
    相手方に行わせるか、
    費用面で悩ましいところですが、訴訟による必要があります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    不動産について(贈与、売却、所有権解除)

    (登場人物)

    私の父親
    A氏



    長方形の土地に
    2店の店がありました。
    居酒屋の土地建物の所有権が私の父親で抵当権者がA氏
    焼き鳥の土地建物の私有権・抵当権はA氏

    父親はA氏には借金はありません!

    居酒屋の土地建物の抵当権者であるA氏が
    私の父親に対してA氏から
    相場以下の定額で
    売却を求められています。

    先日、A氏の代理人から〇〇万円でA氏に
    売却しなければ競売にかけると言われてました。

    父親はA氏には借金がないのに
    A氏が勝手に競売にかけることはできるのでしょうか!?

    ちなみに、A氏に抵当権を外してくれとお願いしましたが断られました。

    【質問1】
    先ほど相談して回答を頂いたのですが
    父親に来たら借金はしていないとのこと
    再度質問させて頂きます。

    1.父親がA氏に借金がないのに勝手に競売はできるのか。

    【質問2】
    どうするのが一番ベストなのか

    柏木 恭平弁護士
    回答

    ご自身は契約当事者ではないので、
    正確な情報を得るべきでしょう。
    ご相談概要記載の内容も誤記や誤解と思われるものがございます。

    競売するのに債務の存在は必要です。

    債権者側に提示を求めたり、登記簿を確認するなどして確認をされるべきでしょう。
    (借金がないというのを鵜呑みにしてよいかという問題)

    以下、債務が存在した場合を前提に回答しますが、
    「相場以下」と記載されていますが、
    抵当権設定されている不動産は通常の売買とは異なり、
    相場以下となっても当然です。
    競売となった場合はさらに低い金額となることも予想されます。
    残債の額、不動産の査定額(おそらく上物は価値なしだと思われますので土地)を踏まえて
    対応を検討する形になるでしょう。

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