こんどう ひめみ

近藤 姫美 弁護士 プロフィール

所属事務所: アディーレ法律事務所大宮支店
所在地: 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-194 YSビル
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近藤 姫美弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 起訴・刑事裁判

    犯罪収益移転法で在宅被疑者です。
    先月末に警察の取り調べも終わり、多分書類送検されたと思います。
    今回略式起訴か起訴猶予処分になるかは分かりませんが、担当検事の名前が分かりません。地検呼び出しの前に反省文を先に手渡したいのですが、郵送しても届きますでしょうか?また、地検に電話しても調べてくれるでしょうか?

    近藤 姫美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には、おっしゃるとおりの流れでいいかと思います。

    まずは、地検に電話して、担当検察官名を教えてもらえるか聞いてみてください。
    弁護士が身柄事件を担当するときは、地検に電話をすれば、担当検察官の名前を教えてもらえます。

    もし、地検に電話しても、担当検察官の名前が分からなければ、郵送してもよいでしょう。
    弁護士が検察官とやりとりする時は、FAXを使います。
    その際は、被疑者名と罪名を明記してください。
    そうすれば、担当検事の机に置かれる可能性が高いです。

    ただ、地検呼び出しの前に、反省文を検事に渡すことに、どれくらい意味があるかを考えなければなりません。
    結論から言うと、反省文の有無自体では、さほど量刑には影響しないと考えられます。
    どうしても渡したいのであれば、検察官の取り調べの際に、「反省文を書いてきたので読んでほしい」と言って渡すのでも十分です。
    事前に書いてきたものよりも、直接話を聞きたいから読まない等と言われてしまうかもしれませんが、
    それは事前に送っても一緒です。
    事前に検察官の手元に届いたからと言って、検察官が事前に届いた反省文を読んでくれるという保証はありません。
    多くの事件を抱えている検察官からすれば、取り調べの5分前にさらっと流し読みする程度ではないかと思います。
    それであれば、事前に送付しておく意味もあまりないように思われます。
    事前郵送をすべきかどうかという点から検討しなおしてもよいと思います。

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  • 回収方法

    知人の娘さんが、鬱病でなかなか治らず、働けなかったので障害年金を貰えるようになりました。過去に遡って大金が振り込まれて安心して治療に専念できるはずでした。ところがそれを娘さんがつきあっていた彼氏に脅されて、300万もの大金(50万×6回分)を彼氏にギャンブルで使われてしまいこまっています。取り返せる方法はありますか?押印のない○○に300万借りましたという殴り書きだけあります。

    近藤 姫美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    300万円をとられたから返してほしいという民事裁判を起こした上で、強制執行をするという方法があります。

    ただ、これには2つのハードルがあります。

    まず、300万円をとられたという事実が裁判所で認められるかどうかです。
    「300万円借りました」という殴り書きを裁判所に証拠として提出すれば、
    300万円を借りたという事実が認められ、300万円を返せという判決が出る可能性はあります。
    もっとも、相手が争ってきた場合、その主張立証次第では、300万円を借りたという事実が認められない可能性もあります。

    次に、300万円を返せという判決が出たとしても強制執行がうまく行かない可能性もあります。
    強制執行というのは、簡単に言うと、お金を払わない人から無理矢理お金をとる方法のことです。
    相手方の職場や預金の情報や不動産の情報を知っていれば、強制執行がうまくいく可能性があります。
    しかし、相手方の情報を何も知らなければ、強制執行をすること自体が困難になります。
    逆に、これらの情報を知っていれば、民事訴訟を起こすことを検討してもよいかもしれません。

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  • 養育費

    現在離婚が決まり公正証書にまとめる内容を協議中です。養育費について、令和改訂版の養育費算定表では4万円〜6万円の範囲の一番底辺になります。
    こちらが相場から4万円を希望したのに対し、相手側は6万円を希望しており、6万円を受け入れるか間の5万円で検討しないようであれば今後子供と会わせないと言われています。子供と会わせてもえないのは辛いとわかってながら子供を養育費の引き上げ交渉のダシに使っているようで許せません。
    ①これは恐喝にあたりますか?
    ②相場で着地する法的な方法はありますか?
    ご回答よろしくお願い致します。

    近藤 姫美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相場で着地する方法としては、離婚調停を起こすのがよいと思います。
    そもそも、DVがある等の場合を除いて、子どもと全く会わせないというのは違法です。
    裁判所の離婚調停を使えば、
     ・面会交流の取り決め
     ・養育費の取り決め
     ・親権者の取り決め
    も離婚調停の中で行うことができます。
    調停を起こすという方法を検討してみてください。

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  • 自己破産

    18年前ぐらいに破産をしました。
    今回2回目の破産を検討中です
    借金を作ったのは主人が怪我をして働けなくなった間の生活費や私の手術など去年から主人の仕事が何回も変わり生活が困窮して170万ぐらいの借金になってしまいました。

    2回目の破産は管財事件になりやすいと聞きましたが、やはりそーなのでしょうか?

    どこの弁護士さんに頼んでいいかも分かりません…
    前に破産をした時に最初に行った弁護士さんに直接、裁判所に行ったほうがいいと言われ困ってた時に地元の弁護士さんに頼めたのですが今はその弁護士さんもいなく、また冷たくされたらと思って躊躇してしまいます。

    管財事件になった場合のお金がないとどうしたらいいのかも悩んでます。

    近藤 姫美弁護士
    回答

    自身の住所地(北海道なら北海道)の弁護士に依頼をした方がよいです。
    なぜなら,都道府県ごとに微妙に裁判所の用意している書式が異なるためです。
    また,免責審尋のやり方も都道府県ごとに異なっているようですから,その地域の弁護士さんに依頼するのがよいと思います。
    法テラス北海道や北海道弁護士会の主催する法律相談に行く,
    弁護士ドットコムから北海道の法テラス利用ができる先生を探されるのがよいかもしれません。

    2回目の破産ですが,1回目の破産から何年経過しているかで管財事件になるかならないかが決まります。
    7年以内の破産であれば管財事件になる可能性が高いですが,18年経っているのであれば,管財事件になる可能性はかなり低いと思います。
    破産に至る事由も管財事件になるかどうかにあたっては,関わってきます。
    ギャンブルや浪費で借金をしたわけではなく,ご主人が怪我をした等のやむを得ない事由から借金をしているので,破産に至った事由からも管財事件にはならないと考えられます。

    北海道もしくは近辺でよい弁護士さんに巡り合えることを祈っております。

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  • 家族の借金

    先日息子が離婚しました。原因はいろいろありますが大きなものとして息子の借金や浪費、生活費をいれない等のお金問題が大きいです。
    数日前にうちに来て以来現在息子の行方はわかりません。
    別れた元嫁から連絡が来て息子に請求するはずのお金を親の私達に立て替えて払ってほしいといってきたのですが、元嫁のご両親からも請求が来ました。
    理由は、給料を入れてもらえなかった事を両親に言えず、どうしても生活費が足りないと借りてたお金が38万あると、息子のした事の責任はとってもらいたいと言ってきました。
    元嫁からからの請求は以下の通りです。
    携帯の解約金
    家賃
    今住んでるところの修繕費(アパートの連帯保証人なのでこれは支払うつもりです)
    引っ越し代金
    仕事が見つかるまでの生活費を要求。
    これとは別に息子を逃がしたとして息子から取り上げるつもりだった貴重品、その他もろもろで55万ほどすでに払っています。そのお金は今月の生活費と引っ越し代金にあてるといっていましたが…
    それに加えて、38万も足すと130万を越える額になりました。
    正直どうしたらいいのかわかりません。

    そこで先生方に質問です。
    親の私達は、息子のしてきたことの責任とやらをどこまで取らなければならないのでしょうか。

    請求される金額をすべて支払わなければならないのでしょうか?

    話をしても結局責任をとれといわれるばかり…対処法を教えていただけないでしょうか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    近藤 姫美弁護士
    回答

    結論から言うと,元嫁に対して,何も支払う必要はありません。

    元お嫁さんをAさんと置いて回答しますね。
    民法上,誰かからお金を取るには,請求権というのがなければなりません。
    請求権というのは,契約を結んだり,婚姻関係等を結んだり,それを壊したり等何かしらの関係を持たなければ発生しません(事務管理等の例外はありますが,本件には関係ないのでそこは省いて説明しますね)。
    今回の場合は,Aさんは,息子さんと結婚はしたものの,ご両親と契約をしたり,Aさんの息子さんに対する債権をご両親が保証したり等はしていません。
    そうすると,Aさんは,そもそもご両親に対して,請求する権利は何も持っていません。

    住んでいるアパートの修繕費を支払うつもりと書いてありますが,これもAさんに支払う必要はないと考えられます。
    保証しているのは,アパートの賃貸人(貸している人)からアパートの賃借人(借りている人)です。
    保証人は,アパートの賃貸人に対して支払う義務を負っているので,Aさんに支払う義務は負っていません。
    Aさんが賃貸人なら支払わなければなりませんが,そうでなければ,支払義務はありません。

    婚姻関係というのは,基本的には,元嫁と息子さんとの関係ですから,両親は関わって来ません。
    Aさんがご両親に対して,法的にできることは特にありませんから,払わないの1点張りでよいと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    犯罪収益移転法で在宅被疑者です。
    先月末に警察の取り調べも終わり、多分書類送検されたと思います。
    今回略式起訴か起訴猶予処分になるかは分かりませんが、担当検事の名前が分かりません。地検呼び出しの前に反省文を先に手渡したいのですが、郵送しても届きますでしょうか?また、地検に電話しても調べてくれるでしょうか?

    近藤 姫美弁護士
    回答

    警察や検察の忙しさ等にもよりますから,送検が遅いからといって不安に思うことはありません。
    在宅事件は,身柄事件とは違って,厳しい時間制限がありませんから,どうしても後回しにされがちです(例えば,身柄事件は,勾留されてから20日以内に起訴・不起訴を決めないといけません)。
    交通事故の在宅事件では,事故が起こってから1年後に検察に呼ばれたという話もありました。
    送検の時期の速さや遅さで,罪が軽くなったり重くなったりはしませんから,気にされなくてもよいでしょう。

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