- 慰謝料
交際相手(婚約者)がいることを隠しながら交際を続けていた交際相手に対して慰謝料の支払いを請求した交渉事例
相談前の状況 相談者は、交際相手との交際中に、知人から、交際相手に婚約者もしくは配偶者がいるのではないかという指摘を受けました。相談者は、交際相手が自身と結婚を前提とした真剣交際をしてくれているものと信じて交際をしていましたが、突然、交際相手との連絡が途絶えてしまいました。相談者は、交際相手と連絡をとることができなくなった数日後、交際相手が入籍しているという事実を知るに至り、後日、弁護士に相談することにしました。
解決への流れ
1 請求をした内容
相手方に対して、内容証明郵便を送付し、婚約者がいることを隠しながら交際を開始し、交際を継続したことによって、依頼者が被った精神的な苦痛が多大であることを伝えて、慰謝料の支払いを求めました。
2 相手方からの反論
相手方から、通知書の記載の経緯には事実とは異なる点があること、依頼者との間で婚約と認めるべき事実がないため法的な保護には値しないこと等の反論がなされ、その後、専ら、慰謝料の金額に関して交渉することになりました。依頼者側から、慰謝料もしくは解決金として○○万円を支払うという解決額での合意ができないということであれば、交渉での解決は難しいものと判断し、訴訟を提起する旨通知したところ、提示をした金額による解決を図ることができました。
3 得られた結論
接触禁止条項や口外禁止条項を設けたうえで、相手方から解決金の支払う義務があることを認める合意書を取り交わすことができました。
上月 裕紀 弁護士からのコメント
諸事情からすると、いわゆる「婚約」と認めるに足りる事実としては不十分なところがあり、婚約の不履行を前提とする損害賠償請求を求めることは難しいと思われたものの、依頼者側から、他の交際相手の存在や既婚者であることの事実を隠したうえで交際を継続していたことに伴う精神的な苦痛があることを指摘し続けることで、法的手続を介さずに、解決を図ることができました。
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